日本労働評議会 高知県本部

ロイヤルリムジン「退職者説明会」の疑惑 公開討論会の開催を要求!

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争の報告です。

 

6月2日、ロイヤルリムジン資本は、ロイヤルリムジングループの一二三交通の退職者を集めて、説明会を実施しました。

ロイヤルリムジン資本は、「契約社員」を募集するとして、下にあるような労働契約書を参加者に配布し、その場でサインを求めたということです。

同様の説明会が、目黒自動車でも行われたということです。

 

(「退職者説明会」当日配布された労働契約書)

 

「労働契約書」にサインにすると、9月末で雇用が終了する!?

ロイヤルリムジン資本は、「1日9000円を支払う。」「月間所定労働日数16日」「今日サインすれば月14万4000円を今月から支払う」と言って雇用契約書にサインさせました。

しかし、サインしても9月30日までしか雇用されません。

再雇用の約束も口約束で、反故にされても文句は言えません。

 

一二三交通の6月2日「退職者説明会」で「雇用契約書」に署名してしまった皆さん!

目黒自動車での乗務は、拒否することができます。

会社から署名を求められても、一二三を退職し目黒に就職する署名は拒否しましょう!

 

 

目黒に就職するように言われても騙されず、一二三での雇用継続、早期事業再開、賃金100%を要求しましょう!

さらに、「労働契約書」は、就業場所として「東京23区内の各営業所(出向を命ずる場合があります)」と明記されています。

一二三交通の就業場所は練馬にしかありません。

つまり、この契約書に署名したことで、金子社長は、いきなり「目黒で働け! 業務無命令だ! 契約書にサインしただろう!」と言いだしかねません。

しかし、この業務命令は、拒否出来ます。目黒でタクシー運転手として乗務するには、一二三を退社して目黒に就職しなければなりません。

 

「労働契約書」に「出向を命じることがある」と書かれていても「労働者各自の同意」がなければ、「一二三を退社、目黒に就職」を強制することは出来ません!

 皆さんは「一二三は辞めない。一二三で早く事業を再開しろ!」と言って、目黒に就職することを拒否しましょう! 

 

疑惑の「退職者説明会」に対し、公開討論会の開催を要求

労評ではこの点について金子社長に対して、「公開討論会」の開催を要求しています。

皆さんの目の前で、会社と労評が討論し、どちらが正しいか、皆さんに判断してもらうためです。皆さんは、是非、「公開討論会」に参加して、自分の目で見て、耳で聞いて会社の言い分に道理があるのかを判断してください。

 

労評に加入すれば、解雇を撤回させ、継続雇用を要求出来ます! 

 

労評は、退職合意書を出した従業員の解雇を撤回させました。

つまり、退職合意は無かったことになり、会社には休業補償を支払わせています。

皆さんも、労評に加入すれば、解雇を撤回させ、休業補償を払わせることができ、しかも、これは事業再開まで、継続して要求できます。

9月30日で終わりになることはありません。

だからこそ、会社も早期の事業再開をせざるを得なくなるのです。

労評に加盟すれば、すでに提出した「合意退職書」を撤回し、雇用を継続させて賃金の100%を要求することができます。

 

すでに労評では、金子社長が出す義務はないと言っている休業手当60%を出させるという成果を上げています。

ロイヤルリムジン資本は、今回の説明会でも労働者に契約書にサインをさせたにもかかわらず、控えを渡しませんでした。

大量解雇をし、たくさんの人を路頭に迷わせたやり方から反省をしていないのでしょう。

退職者説明会に参加した皆さん、また、これからロイヤルリムジン資本の説明会に参加する皆さん、会社の言うことを鵜呑みにせず、労評に一度ご相談ください。


ロイヤルリムジン 第7回団体交渉報告

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争についての報告です。

 

第7回目の団体交渉が5月28日に行われました。

交渉議題はこの間の継続で、休業補償について、慰謝料請求について、事業再開について

前回までの状況はこちら

 

休業補償と慰謝料請求の議論は平行線、事業再開については一歩前進

 

休業補償について

金子社長は、今回の新型コロナの影響による解雇騒動は、新型コロナが天災に準ずるものであり、不可抗力で仕方のないことであるという主張を変えません。

労評はこれは認められないと考えます。確かに、新型コロナで影響がないとは言いませんが、同業他社が減車など、苦慮しながらも対応しているのに対し、ロイヤルリムジンにおいては、そのような努力をした跡が見られません。

つまり、事情者として最大限通常注意をはらってもいえず、不可抗力という主張は苦しい言い訳であると考えます。金子社長は、経営者としての力量がないことを示しただけです。

この点は議論は、平行線で結論には至っていませんが組合としては、請求し続けます。

 

慰謝料について

金子社長の回答は、「休業補償の支払いをしており実質的には損害はないので、支払う義務はない」ということです。

この回答では論点がまったく違っています。

労評が慰謝料を求める理由は前回示したとおりです。

この点も引き続き交渉を続けます。

 

事業再開について

前回、労評は、金子社長に対し、事業再開に向けた具体的な計画書を掲示することを求めていました。今回は、ようやく計画書を出してきました。

この点は、一歩前進です。

しかし、計画は、あくまでも金子社長の机上での計算に過ぎません。

以前から指摘しているように、緊急事態宣言が明けたあとのことを想定しなければなりません。

金子社長は、団交では、目黒自動車以外のグループ各社での事業再開の見通しについて悲観的な発言を繰り返しますが、労評は働く意思のある労働者がいるなど、実質のあるところから再開することを求めます。

 

次回団交は6月16日に開催

次回、8回目の団体交渉は6月16日に行われます。

目黒自動車での事業再開によって、今回の大量解雇騒動は解決した話であるかのように考えているのであれば大きな間違いです。

労評は、あくまでもロイヤルリムジン資本の自分たちの都合しか考えない姿勢が改まらなければ、根本的な問題解決には繋がらないと考えます。

働きやすい、健全な職場にすることを求め、引き続き3点の要求について、交渉を継続します。

 


6・7「コロナ禍におけるタクシー労働者 解雇・倒産・休業補償問題」ホットライン(電話相談会)を開催します

 
解雇・退職強要された

タクシー運転手のみなさん

 

保障給の支払いを「凍結」された
日本交通の運転手のみなさん

すべてのタクシー運転手のみなさん

休業中の賃金(保障給含む)不払・減額、解雇等
何でも相談を受け付けます!

 

今回のホットラインの目的

東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の事業を休止し全社員600名を一斉に退職させると発表したことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃を与えました。

しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、労働者の真意に基づかずに「退職同意書」を集めました。

現時点では、会社は労働者の抗議に屈し、「退職同意書の撤回」を認めると言っていますが、マスコミに大きく報道されたことにより自分の真意が伝わらなかったからだと責任を転嫁する態度は相変わらず続いています。

ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業です。代表者は企業経営をする資格がありません。

また、金子社長は、雇用調整助成金の上限額が1万5000円まで引き上げる閣議決定があっても、4月1日~6月30日までの「緊急対応策」期間中の休業手当を60%のままで乗り切ろうとしています。

政府の「雇用調整助成金」などの制度を活用しつつ、100%の休業補償を行う事業者が増えている中で、金子社長は、「不可抗力だから本来は60%の休業手当も支払う必要が無いが、周りがみんな支払っているから60%は支払います。」と悪びれもせず公然と言い放っており、「雇用調整助成金」制度を活用すれば100%支給が無理なくできるのに何でそうしないのかと追及しても、それに対しては無言です。

日本労働評議会は、当組合に加盟したロイヤルリムジングループの労働者と共に、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るため、休業手当として賃金全額を要求して闘っています。この賃金100%という要求は、コロナ禍における雇用調整助成金の支給金額として当然の要求です。

コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジンだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても「賃金減少による深刻な生活不安」と「感染の危険にさらされる不安」を招いています。日本交通の新人ドライバーからは、「1年間、支払いが約束されていた保障給が、会社により勝手に『無期限の凍結』とされ、困っています。

約束が違うし、生活ができません。」という相談が入っています。また、龍生自動車では、事業の停止を理由に労働者が全員解雇されました。

コロナ禍における緊急労働相談は、今後、解雇・倒産問題としてあらわれてくると思われます。

日本労働評議会では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。


【日本郵便】 労評に寄せられた労働相談事例を紹介します

労評では東京を中心に郵便局で定期的なビラ配りを行っています。

少しずつ労働相談が寄せられるようになってきました。

各地の郵便局で問題になっていることを紹介します。

 

労評に寄せられた労働相談の事例

65歳以上の雇用について

質問

「もうすぐ65歳になりますが、働けるうちは働きたいと思っています。局は何も言ってきません。うちの局でも65歳以上の人も働いているようなのですが、実態はわかりません。交渉すれば働き続けることはができるのでしょうか。」

 

回答

「郵便局の公式見解は、65歳を過ぎた人でも、6ヶ月契約で働くことはできるというものです。しかし、一度だけの契約ということになっています。局によっては人手不足で、65歳の定年を迎えても引き続いて働いている人もいます。形の上では6か月契約を更新しているのかもしれませんが、実態に即して65歳以上の人も働いています。交渉によっては雇用の延長を話し合うことも出来ます。」

 

「昨年の日本郵便の株主総会のときに、非正規雇用労働者問題を取り組んできた弁護士が社長に対して、65歳以上の労働者の雇用をすることで人手不足解消に繋がるし、雇用継続を希望している人材を有効活用できると意見を述べました。日本郵便の社長は政府が70歳までの雇用の検討をしていることもあり、(65歳以上の雇用は、)検討に値するとの回答をしました。この事からも、郵便局の65歳以上の雇用を検討すべきです。」

 

労働時間の契約内容の変更について

質問

「今6時間勤務で働いています。局は人手不足なので8時間勤務に変更してもらえないかといってきました。私は親の介護などの事情もあって、6時間勤務で働いているのですが、局は契約し直すということではなく、なし崩し的に8時間勤務で働かせようとしています。断りたいのですがどうしたらよいでしょうか。」

 

回答

「契約内容を勝手に変更したり、契約を変えずになし崩し的に契約と違う労働をさせることは違法です。6時間労働で働くという契約がある以上、本人が同意しない限り契約を変更することはできません。また、契約と違う労働条件で働かせることは契約違反ですから当然拒否できます。これは他の局でもときどきあるようですが、6時間勤務をしている人は色々な事情があってその契約をしているわけですから、局の都合だけで一方的に労働時間を増やすようなことを強要することは許されません。もちろん、組合で交渉して、止めさせることができます。」

 

労評は郵便局で働く皆さんの労働相談に対応します。

郵便局にも不満や悩みを抱えている方はいるのではないでしょうか?

労働相談のなかには「職場で仲間外れにされて働きにくい」というものもありました。

これも広い意味で労働問題です。

局の安全配慮義務を果たすように申し入れることができます。

労働組合は小さなことから大きなことまで、労働者の労働と生活に関わる問題を扱う組織です。

遠慮なくご相談ください。

高知県本部へのご相談はこちらから。


 


【新型コロナ 労評に寄せられた労働相談Q&Aシリーズ】 「コロナ感染防止を理由にシフトを減らされた!」

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、労働者の生活は大きな打撃を受けています。


労評でも相談ホットラインを開設し、相談を受け付けていますが、タクシー関係の労働者などを中心に多くの相談が寄せられています。


前回に引き続き、労評に寄せられ相談事例と、対応方法をQ&A方式で紹介していきます。


前回のブログ記事はこちらからどうぞ。


同じような状態で、対応に困っている場合の参考にしていただき、また、会社との交渉など、具体的な対応が必要になってくる場合は、ぜひ労評にご連絡ください。


 


ケース① 新型コロナウイルス感染拡大防止を理由にシフトを減らされたが補償はないのか?


相談事例


シフト勤務で働いていますが、緊急事態宣言発令によって職場が行政から営業自粛要請を受けて、休業に入っています。私は休業補償してくれと会社に相談しましたが、「シフト勤務の人は、シフトが入っていないのだから補償は受けられないことになっているから」と言われ、断られてしまいました。このままの状態が続くと生活ができなくなってしまいます。どうすればよいでしょうか。


 


<解決方法・対応例>


「シフトを減らされた分の賃金支払いを求めることが出来ます。」


会社が休業に入った場合と同様に、減らされたシフト分の賃金全額の支払いを求めることができます。


労評では実際に上記の相談事例について、会社と交渉を開始しています。



参考:ホテル清掃請負会社C-TEC株式会社との交渉を開始



 


ケース② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、「解雇する」と言われらどうすればいいか?どんな補償があるか?


相談事例


会社から「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売り上げが上がらず、会社を閉めざるを得ない。解雇という形を取らせてもらい、いずれまた必ず再開するので、そのときに再雇用します」と言われ、書類にサインを求められ、よく分からないまま署名してしまいました。あとから考えると納得がいかないのですが、もう手遅れなのでしょうか?


 


<解決方法・対応例>


「新型コロナの影響があっても、労働者を簡単に解雇することはできません。撤回を求めて争える可能性があります。」


まず、労働契約法では、使用者は労働者を自由に解雇することはできず、正当事由(客観的合理的理由と社会的相当性)が必要です。正当事由がない解雇は無効です。


「会社の売り上げが上がらず会社を閉める」というような場合は「整理解雇」に当たります。


整理解雇の場合は以下の4つの要件(要素)が満たされないと一方的に労働者を解雇することはできない厳しいルールがあります。


 


① 人員削減の必要性があること


② 解雇を回避するための努力が尽くされていること


③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること


④ 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること


 


これらの点について、会社が納得のいく説明をできない限り、解雇は無効です。


確かに、中小零細企業では、新型コロナウイルスの影響を受けて、厳しい経営状況に陥っているところもあると思いますが、それであっても簡単に労働者を解雇することは許されません。


突然言われた解雇で戸惑うことが多いと思いますが、納得がいかない、合理的な説明がない場合は労働組合に加盟して、会社と交渉をすることができます。


この場合、一度書類にサインをしてしまっても、本人の納得した意志でない場合は、撤回を求めて争うことが出来ます。


また、もし仮に上記4つの要件(要素)を満たして使用者が解雇する場合、「労働者に対して30日以上前に告知するか、解雇予告手当を支払う必要がある」と労働基準法20条1項で定められています。これについても会社に請求をすることができます。



参考:ロイヤルリムジン株式会社に「解雇撤回」を求め、団体交渉申し入れ!






新型コロナの影響による労働トラブル、諦める前に労評へ相談してください!


労評は、1人からでも加盟することのできる労働組合です。


個人で会社と交渉してもなかなか解決できない問題も、労働組合を通して交渉することで解決を目指し、闘っていくことができます。


社内にすでに労働組合があっても何も対応してくれない、また対応に不満がある場合なども、労評に加盟して、交渉を行うことも出来ます。


諦める前にまずはご相談ください!


労評高知県本部へのご相談はこちらへ!