日本労働評議会 高知県本部

「ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題緊急ホットライン」を行いました

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争について報告します。

 

◎ホットラインに続々と相談が寄せられる

先日、「ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題緊急ホットライン」を開催しました。

ホットライン開始時間の前からすでに電話がひっきりなしにかかってくる状況で、ロイヤルリムジングループをはじめ、タクシー労働者の方から、20件以上の相談が寄せられました。

 

寄せられた労働相談の一部を紹介すると、

ロイヤルリムジングループ労働者からは、

「納得いかないまま解雇されたがどうしたらよいか」

という相談が共通して寄せられました。

 

また、他の会社の労働者からは、

解雇はされていなくとも、

「賃金を一方的に下げられ、保障をしてもらえない」

「転職して、一定期間の保障給の約束があったが、反故にされた」

「休業補償をもらえない」

「自主的に会社を休んでいるが、解雇されないか」

など、切実な訴えが寄せられました。

 

いずれにしても、コロナ禍にあって、労働者に不利益な取り扱いをされているということは共通しています。

とりわけロイヤルリムジンにおける大量解雇の問題は、経営者の犠牲を労働者に強いる理不尽な人員削減であり、労働者の大量解雇は企業の社会的公共性に真っ向から反するものです。

経営者のご都合主義で、収益が上がらなければ合理化し、労働者を解雇するという不当な大量解雇であり、断じて許されるものではありません。

 

一時、ロイヤリリムジンの一斉解雇は「美談」として取り上げられましたが、とんでもない話です。

解雇されれば、労働者は路頭に迷い、生活できないのに、一方的に解雇したことは、労働者を人間として扱わず、生産手段以下の労働力商品としてしかみていないということを如実に表しています。

ロイヤルリムジングループは6社を経営する企業規模からみても、国の雇用調整助成金を受けることなど十分に可能なはずです。

経営者の責任を取るつもりがあるのならば、雇用を継続しなければならず、大量解雇を強行したことは断じて許せません。

 

◎タクシー労働者の皆さん、労評にご相談ください!

労評は、今後もロイヤルリムジングループをはじめ、あらゆるタクシー会社の労働者の方からの相談に対応します。一人で抱え込まず、諦めず、労評にご相談ください!



ロイヤルリムジン株式会社に「解雇撤回」を求め、団体交渉を行っています!

労評東京都本部で取り組んでいる闘争について報告します。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、600人の従業員が一斉大量解雇されるというニュースが大きな波紋を呼んでいるロイヤルリムジン株式会社。 

4月上旬、ロイヤルリムジンの労働者から相談を受け、複数人が労評に加盟し、即日、会社に対し、組合結成通知と「解雇撤回」を求め団体交渉の申入れを行いました。

社長は、申入書を受取り、「団交は拒否しない。後ほど連絡します。」と回答し、後日、団体交渉を行うことを確約しました。

既に二回の団体交渉がもたれています。

詳しくはこちら → 第一回団体交渉   第二回団体交渉

 

◎会社は「解雇」ではなく「合意退職」と強弁

もともと、今回申入れを行った銀座営業所は3月から営業を開始したばかり。

何の説明もなく、いきなり営業開始から1か月後の4月8日に取締役以外のグループ社員全員を解雇を宣告されました。

この経緯を見ても、労働者の雇用に全く責任を負わない態度で、使用者としての資格がないと言わざるを得ません。

さらに同社では、今月9日に「解雇ではない!」と強弁して、労働者に「退職同意書」を書かせ、「合意退職」であると主張しています。

しかし、この「退職合意書」は、「書かないと離職票が出せない。」と嘘をついて労働者だまして無理やり書かせています。

労働者が真意から退職に同意したものではありません。

会社が解雇すれば「離職票」を出さなければならないことは法的に定められた義務であり、会社は拒否できません。

「退職合意書」を書かないと「離職票が出せない。」というのは明らかな嘘です。

会社は、「会社が業務をやらないから仕事がありません。」と労働者に説明しているのです。

その説明通りならば、会社都合の「解雇」のはずです。当然、「離職票」を出さなければなりません。

おそらく、解雇予告手当を支払わないために「解雇」ではなく「退職合意」という形にしたいのです。

 

◎労評は「解雇撤回」と「保障給の支払い」を要求しています

労評の要求内容は、

「解雇撤回」

入社時に約束した「保障給」の支払い

以上の2点についての団体交渉を行うことです。

「保障給」は、会社が入社から3か月間は最低保証給として月○○万円を支払うという約束をしているので、それを支払わせるという要求です。

 

では、会社が「解雇ではない」と主張しているので、それもよし。

解雇ではないのなら堂々と「賃金の支払い」を要求します。

また、も、会社の主張によると、「退職合意書」を提出していない労評組合員は、雇用関係が継続しています。

雇用契約通りの「最低保証給」を要求することができます。

会社は、「事業全部の廃止」ではなく「事業の一部休廃止」と明言しています。

会社と役員は残して、労働者だけを全部首にして再建資金を残しておき、ほとぼりが冷めたら事業を復活するというのが社長の本音です。

 

◎漏れ出た無責任で呆れ果てた社長の「本音」

社長の説明では、社長の「本音」が漏れ、「できるだけ再建の資金を手元に残したい」という発言もありました。

社長は、労働者の生活のことなど考えていません!

労働者を人間として扱っていない、利潤を生む道具としか考えず、1年後にほとぼりが冷めたときに、どうやって再建するかが関心事ということです。

仮に、新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい経営状況にあったとしても、突然一方的にグループ社員全員を解雇する前にやるべきことはあるはずです。

 

例えば同じように苦境に立たされている他のタクシー会社はどうでしょうか?

一例ですが、労働者に丁寧な説明をし、2グループに分けて休業日を設定するなど、やり方を考えてできるだけ雇用を維持しようとしている会社もあります。

このような解雇(会社は合意退職と強弁している)がまかり通れば、「休業手当を支払うよりも解雇して失業保険を受給させればよい」ということが全国に広がり悪用されかねません。

現にハローワークにはそういう問い合わせが寄せられているようです。

労働者の権利を守るために、この無謀なロイヤルリムジン資本の事業休止を撤回し、使用者の責任を果たさせましょう!


残業代ゼロの交通運輸労働者は、最高裁判決を武器に闘おう!

 *国際自動車残業代不払い裁判最高裁で勝訴判決!

3月30日、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下されました。

労働者側が勝利の判決です。

最高裁判所は、「被上告人の上告人らに対する割増金の支払により,労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたということはできない。」として、実質残業代ゼロの国際自動車賃金規則(当時)は違法であると判断しました(国際自動車事件1次・2次訴訟最高裁判決)。

 

*この最高裁判決は国際自動車だけの問題ではありません。労評交運労トール労組の組合員が起こしている残業代不払い裁判の勝利も事実上確定しました。

国際自動車判決をトール労組の当てはめるとどうなるか??→詳しくはこちら

 

 奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。

実質的に残業代が支払われていないタクシー、トラックの労働者のみなさん。残業代を支払わせるために闘いましょう!

 

*労評高知県本部は労働相談を受け付けています。

自分のところでも同じような問題があると思う・・・と思った方は、お気軽にご連絡ください。

労働相談はこちら


 

 


新型コロナウイルス感染拡大による失業、給料保障等の問題はぜひ相談ください!

    新型コロナウイルス感染症拡大により、日本全国各地において経済活動の停滞、小中高校の一斉休校などの影響が出ております。これらによって、働く人についても、突然収入がなくなった、休業手当が払われない、休業を命じられた、休暇が取りたくても取らせてくれない、解雇や雇止めを通告された、職場でのマスクの着用を認めてくれないなどといった働く人の労働問題が日本全国各地で生じています。

  日本労働弁護団が、ホームページで「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」を公開しています。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、問題を抱えている方は、自分の抱える問題がどういうものか、ぜひチェックしてみて下さい。

日本労働弁護団 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A

http://roudou-bengodan.org/wpRB/wp-content/uploads/2020/03/ffcb7d78715148a4e9c751f2b813230a.pdf

  また、労評高知県本部では労働相談を随時受け付けています。一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。

  連絡先:労評高知県本部      メール:rouhyokochi@gmail.com


【労評交運労トール労組】トールエクスプレスジャパン残業代裁判 高裁判決は延期!!

こんにちは!

今日は、労評が取り組んでいるトールエクスプレスジャパン残業代裁判について、当初、1月に出る予定だった高裁判決が延期したことを報告します。
トールと同じような残業代未払いの問題は、全国の多くの会社に蔓延しています。
「うちの会社はどうなんだろう」「自分のところも同じかもしれない」と思った方は、ぜひお気軽にご相談ください。
高知県本への労働相談はこちら


◎国際自動車の最高裁判決をにらみ、逆転勝訴の動き!!

残業代の不払いは交通運輸業界全体に蔓延しています。

その結果、どの会社でもトラック労働者の労働力不足が深刻化しています。

トールでも会社とトール労組は労働協約を結び、賃金対象額からそっくり残業代分の分を差し引き、その上で残業代を支払えばよいという賃金体系を作り上げました。

 

能率手当=賃金対象額-時間外手当A(残業代)

 

これに時間外手当Aを支払っても残るのは、賃金対象額のみとなり、残業代は支払われていません。

トール残業代裁判は、労評交運労トール労働組合広島分会によって取り組まれています。

この裁判闘争は、交通運輸業界全体に蔓延している残業代不払いという悪弊を正すための闘いです。

 

◎トール(トールエクスプレスジャパン株式会社)残業代裁判では、何が争われているのか!

以下は、大阪高裁に残業代を支払っていないことを実証するために提出した資料です。

控訴人は、労評の組合員のことで、被控訴人は会社のことです。

 

こちらから資料をダウンードできます

 

2014年10月、一ヶ月に82時間も残業を行って約25万6千円の支給総額でした。

裁判を起こそうと決意するきっかけとなった当時の賃金です。

一番上の棒グラフが、労働基準法に基づく支払いでは約34万円になりますが、実際支払われている賃金は残業代84,770円を賃金対象額から差し引かれ、25万6千円です。

つまり、割増賃金である残業代84,770円が支払われていません。

裁判は、この残業代不払いを過去2年間にさかのぼって支払えという裁判ですが、集配労働者の待遇を改善する裁判でもあります。

 

◎大阪高裁で勝訴判決が出たら、「御用組合」を辞めて労評に加盟し、残業代を取り返そう!

集配職労働者は、土曜日以外、毎日毎日残業をさせられています。

その残業に対し、会社は裁判で、

 

「残業をする労働者は労働効率が悪いから、だから残業代を差し引くのは正当だ、これは多数派組合であるトール労組と合意した労働契約だ」

 

と、主張しています。

 

こんな主張を裁判であつかましく主張するならば、社長、支社長、支店長、そしてトール労組の幹部は、集配業務を残業をせずに終らせることをわれわれに示してみたまえ!

 

残業代ゼロの賃金制度の廃止を求める裁判闘争は、日本で働く全労働者の権益を守る闘いです。

会社と御用組合の結託によって、残業代ゼロの賃金制度が作られました。

大阪高裁で勝訴判決が出たら、御用組合をやめて労評に加盟し、残業代を取り返そう!

 

◎労評は、各地で裁判説明会を開催予定です!

未払い賃金の請求権は、裁判を起こさなければ、2年間で失われます。

同じような賃金未払いを争っているの事件で、国際自動車の最高裁で口頭弁論が開かれることが決まりました。

ということは、労働者側の勝訴する可能性が強いということです。

国際自動車の裁判で、労働者側が勝訴すれば、大阪高裁のトールの裁判は、100%勝訴します。

労評は、トール裁判の大阪高裁判決後にはすぐに労評東京都本部主催、また関西地区、東海地区等で裁判説明会、相談会を開催する予定です。

判決結果を聞きたい人、自分も裁判に参加したい人はぜひ参加して下さい。

また、トール以外の運輸関係労働者の方からの相談も受け付けます。電話相談も受け付けます。