日本労働評議会 高知県本部

1000円ヘアカット専門店「QB HOUSE」は 雇用契約を結ばずに労働者を使用するな!

労評神奈川県本部のQB分での活動を報告します。


労評では、「QB HOUSE」での労働問題を改善するために
活動しています。

QBハウスでは、労働者の雇用を2つに分けており、直営店(本社と雇用契約を結ぶスタッフ)と、エリアマネージャー店(個人事業主と雇用契約を結ぶスタッフ)の二種類が存在します。

エリアマネージャー店に雇用されると、福利厚生や社会保険加入が受けられず、労働者の権利が剥奪されています。

 

個人事業主が店舗を所有するという一般的なフランチャイズ(FC)契約と違い、店舗はQBの所有ですが、QBの所有する店舗の「運営」を任されているのがエリアマネージャーなのです。

QBハウス本社は、エリアマネージャーを介して理美容労働者を働かせるという、労務管理なしで店舗拡大、利益拡大をしてきました。

現場で働く理美容労働者を雇用するのはエリアマネージャーだから、本社は無関係だというわけです。

労働者からすると、大手のQBハウスに雇用されたと思って勤め始めますが、実際にはエリアマネージャーとの雇用関係であり、社会保険にも入れず、残業代も適切に支払われない状態で働かされてきました。

だからこそ、こんなに爆発的にQBハウスは全国展開できてきたのです。

 

QBから中間搾取者を排除し、健全な経営を求めます

 

QB HOUSEは、労働者を差別をするな!

直接雇用をし、発生した未払賃金の支払い、福利厚生保障、社会保険の加入を行い、上場企業としてふさわしい人事管理をせよ!


【労評筑波大分会】3/13 筑波大教員に向けて「裁量労働制勉強会」を開催します。

労評茨城県本部の筑波大学分会での活動を報告します。

労評筑波大分会では、筑波大教員に向けて「裁量労働制勉強会」を企画しています。以下、その呼び掛け文です。

主催 日本労働評議会筑波大学分会

   日時3月13日()13時半~15時

   開催方法 ZOOM

   参加無料

 

研究や教育がやりたくて大学教員になったのに、実際は学内事務、会議、科研費の申請書などの書類作成に追われて研究・教育ができない―――そんな悩み、疑問、モヤモヤを抱えつつ、大学教員というのはこういう仕事だから、制度がこうなっているのだから仕方がない、と飲み込んでいる大学教員の方は多いのではないでしょうか。

大学教員という仕事がこのような不条理さを伴うものになったのは、明らかに歴史的・構造的な要因があります。そして、その過程で決定的な役割を果たしているのが、 2004年から「大学における教授研究」職にも適用されるようになった裁量労働制です。この制度の適用がはじまって以来、大学は大学教員を残業代支払い義務という歯止めなしで働かせ放題にすることが可能になりました。非常に問題の多い制度です。

「筑波大の学長選考を考える会」そして労働組合である日本労働評議会(労評)の顧問を務める指宿昭一弁護士とともに、この裁量労働制問題について考えてみませんか。筑波大では、一律に全ての教員に裁量労働制を適用することとされていますが、この扱いが適法と言えるのか、疑いがあります。本来適用対象とならない多くの教員が、法令に反して裁量労働制で働かされている可能性があると指宿弁護士は考えています。是非、皆さんの問題意識を持ち寄り、知恵を出し合って、問題を変えていく力としたいと思います。

3月13日()13時半から15時まで、労評筑波大分会主催にて、筑波大学に勤務する教職員の皆さんを対象に、「裁量労働制勉強会」を行います。リモート会議での開催ですので、皆さん、奮ってご参加ください。

 連絡はこちらまで→ rouhyou.c.i@gmail.com

 参加お申込みをいただいた方に、ZOOMURLを返信いたします。


【日本交通分会】第4回団体交渉が行われる!

労評東京都本部で取り組んでいる日本交通分会の活動について報告します。

(東京・北区 日本交通株式会社赤羽営業所)


昨年12月25日、日本交通分会第4回団交が行われました。

参加者は、資本側から本社管理部部長2名、三鷹営業所所長、三鷹営業所次長の計4名。組合側から顧問弁護士、労評役員3名、分会長、分会書記長の計6名でした。

 

「新型コロナウイルス感染防止対策」について

議題は、新型コロナウイルス感染防止対策や乗務員負担の撤廃など多岐にわたりました。

前回の団交で勝ち取った使い捨てストローの件は、資本がハサミで切って2回に分けて使用するよう指導していることから、「不衛生」「せこい」として、切って使うかどうかの判断は乗務員に任せるということを確認しました。

コロナウイルスの飛沫感染防止対策では、高性能フィルター付き空気清浄機とL字型仕切り板を本格導入すると回答がありました。導入時期については、政府のコロナ対策の補助金対象となるかどうかにかかわらず、早急に全車に設置すると約束しました(空気清浄機は第三次補正案に組み込まれたため補助金の対象となるが、仕切り板は対象とならないとの資本側見解)。この点については労評として感謝の念を伝えました。

 

会社指定のLPガススタンドの問題を指摘

会社指定のLPガススタンドが営業所や繁華街から遠いため営業効率が悪く労働環境も悪化している問題については、燃料費だけに注目するのではなくトータルコストで検証するよう要請しました。具体的な検証項目として、乗務員の自腹給油や自腹高速が増えていないか?帰庫遅れや休憩時間不足の法令違反が増えていないか?事故・違反が増えていないか?といった、経費削減効果を根本から検証するうえで必要なデータを7項目指定し、ガススタンドの利用制限を撤廃しない合理的理由をデータに基づき説明するよう念押ししました。

 

組合掲示板の設置は未だ認めず

組合掲示板については、貸し出さない理由として正当性のある主張をしないときは、次回団交の後、不当労働行為として救済申し立てすると最後通告を突きつけました。

 

乗務員負担は撤廃を求める!

乗務員負担の撤廃に関しては、労評役員達(元・タクシー乗務員)から「労働者にとって働きやすい環境を整えることが、ひいては資本にとっても利益になる」という労評の基本的な方針を伝えていただくとともに、同業他社に勤めていた経験から、日本交通の労働環境は他社と比較して決して良くないことを伝えて頂きました。

また、乗務員負担の問題は賃金が法令通り支払われていない問題とも密接に関連していることから、解決策として「賃金規定の改定」や「洗車手当」を1乗務1,000円支給することを提案するとともに、根拠法令として、臨時国会衆参付帯決議や国交省通達(関係法令・通達)の資料を手渡しました。

今後は、これらの法令をテコにして「通信手当」や「帰路高速手当」なども提案していく予定です。

日本交通資本は、この問題に関して、賃金未払い裁判を起こされる危機感を持っているのか、自主解決する必要があるとの認識を匂わせていました。次回の団交からは資本側の顧問弁護士も参加するそうなので、法的な側面から解決を望んでいるのか、労評の顧問弁護士と分析する必要があります。

 

次回団交は弁護士の日程調整があるため未定です。

団交の詳細については議事録にまとめましたので、興味のある方はご覧ください。

労評日本交通分会第4回団交議事録

 

 


6・7「コロナ禍におけるタクシー労働者 解雇・倒産・休業補償問題」ホットライン(電話相談会)を開催します

 
解雇・退職強要された

タクシー運転手のみなさん

 

保障給の支払いを「凍結」された
日本交通の運転手のみなさん

すべてのタクシー運転手のみなさん

休業中の賃金(保障給含む)不払・減額、解雇等
何でも相談を受け付けます!

 

今回のホットラインの目的

東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の事業を休止し全社員600名を一斉に退職させると発表したことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃を与えました。

しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、労働者の真意に基づかずに「退職同意書」を集めました。

現時点では、会社は労働者の抗議に屈し、「退職同意書の撤回」を認めると言っていますが、マスコミに大きく報道されたことにより自分の真意が伝わらなかったからだと責任を転嫁する態度は相変わらず続いています。

ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業です。代表者は企業経営をする資格がありません。

また、金子社長は、雇用調整助成金の上限額が1万5000円まで引き上げる閣議決定があっても、4月1日~6月30日までの「緊急対応策」期間中の休業手当を60%のままで乗り切ろうとしています。

政府の「雇用調整助成金」などの制度を活用しつつ、100%の休業補償を行う事業者が増えている中で、金子社長は、「不可抗力だから本来は60%の休業手当も支払う必要が無いが、周りがみんな支払っているから60%は支払います。」と悪びれもせず公然と言い放っており、「雇用調整助成金」制度を活用すれば100%支給が無理なくできるのに何でそうしないのかと追及しても、それに対しては無言です。

日本労働評議会は、当組合に加盟したロイヤルリムジングループの労働者と共に、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るため、休業手当として賃金全額を要求して闘っています。この賃金100%という要求は、コロナ禍における雇用調整助成金の支給金額として当然の要求です。

コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジンだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても「賃金減少による深刻な生活不安」と「感染の危険にさらされる不安」を招いています。日本交通の新人ドライバーからは、「1年間、支払いが約束されていた保障給が、会社により勝手に『無期限の凍結』とされ、困っています。

約束が違うし、生活ができません。」という相談が入っています。また、龍生自動車では、事業の停止を理由に労働者が全員解雇されました。

コロナ禍における緊急労働相談は、今後、解雇・倒産問題としてあらわれてくると思われます。

日本労働評議会では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。


5・9タクシードライバー コロナ労働問題緊急ホットライン開催します

 
解雇・退職強要された

ロイヤルリムジングループの運転手のみなさん

 

保障給の支払いを「凍結」された
日本交通の運転手のみなさん

 

すべてのタクシー運転手のみなさん

 

休業中の賃金(保障給含む)不払・減額、解雇等
何でも相談を受け付けます!

 

ホットライン開催の目的

東京に本社を置く「ロイヤルリムジン株式会社」が、グループ企業の事業を休止し全社員600名を一斉に退職させると発表したことが、コロナ禍による労働者の解雇として衝撃をもって受け止められています。

同社の金子健作社長は、解雇した労働者に「運行を続けると、皆さんの平均賃金が著しく低下する。

一日も早く退職することで、平均賃金が大きく下がる前に失業給付を受けて欲しい。」と説明していました。

しかし、会社は解雇通告をしておきながら、解雇予告手当を支払いたくないために、「『退職同意書』に署名しないと離職票を出さない。」と労働者の困窮に付け込み、労働者の真意に基づかずに「退職同意書」を集めました。

現時点では、会社は労働者の抗議に屈し、「退職同意書の撤回」を認めると言っていますが、それは、マスコミに大きく報道されたことにより自分の真意が伝わらなかったからだと責任を転嫁しています。

雇用を維持する努力を一切せず、労働者には事前に話し合いもせず、朝出勤したらいきなり「明日から事業を休止することにしたから来なくてよい。」というのは「解雇」以外の何物でもありません。

ロイヤルリムジングループ各社は、企業としての社会的公共性を放棄し、休業手当の手続きによって雇用を維持するという努力を全くせずに、雇用保険という税金で労働者の賃金を補填させればよいという、極めて無責任な企業です。

代表者は企業経営をする資格がありません。

日本労働評議会は、当組合に加盟したロイヤルリムジングループの労働者と共に、ロイヤルリムジングループ各社に対し、労働者の権利を守るため、休業手当として賃金全額を要求して闘っています。

この賃金100%という要求は、コロナ禍における雇用調整助成金の支給金額からいっても決して不可能な金額ではありません。

コロナ禍による営業収入の減少は、ロイヤルリムジンだけではなく、他のタクシー・ハイヤー各社においても「賃金減少による深刻な生活不安」と「感染の危険にさらされる不安」を招いています。

日本交通の新人ドライバーからは、「1年間、支払いが約束されていた保障給が、会社により勝手に『無期限の凍結』とされ、困っています。約束が違うし、生活ができません。」という相談が入っています。

また、龍生自動車では、事業の停止を理由に労働者が全員解雇されました。

日本労働評議会では、広くタクシー業界全体で働く労働者の方からの、コロナ禍における急激な賃金減少、その他労働条件の悪化、労働環境の保全についてご相談を受け付けます。

コロナ禍における緊急労働相談は、今後、ロイヤルリムジンのように解雇問題としてあらわれてくることが予測されます。


        
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