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本件は トールエクスプレスジャパン((株))で、労評の組合が最低賃金以下の違法な残業を拒否するストライキを行っていたこと対し、会社が対抗措置として業務を取り上げ、賃金を大幅させる不利益取扱いをしたことが「不当労働行為」であると争っていました。
⇒申立時の記事:『トールエクスプレスジャパンで組合活動への差別行為!』
7月23日、東京都労働委員会において、会社の行為は労評組合員に対し、正当な行為であるストライキを行ったことを理由に不利益取り扱いをし、さらに組合活動を萎縮させる支配介入に当たるとして、「不当労働行為」と認定し、救済命令が出されました。
こちらの訴えが全面的に認められた全面勝利の命令です!
命令書の主文は以下の通りです。
なお、東京都労働委員会のホームページでも、命令の概要が公開されています。
★追記
命令交付を受けて行った記者会見の内容が報道されました。
記事⇒「業務を減らして、残業ゼロ」一体なぜ? 不当労働行為と認定」(弁護士ドットコムニュース)
主 文
1 被申立人トールエクスプレスジャパン株式会社は、別紙記載の組合員に対し、平成29年11月1日から30年1月31日までの間に被申立人会社が組合の集荷業務の量を減らしたことによって減少した賃金差額相当額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人日本労働評議会に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社東京中央支店及び同広島支店の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。記
年 月 日
日本労働評議会
中央執行委員長 殿
トールエクスプレスジャパン株式会社
代表取締役 山本 龍太郎
当社が、平成29年11月1日から平成30年1月31日までの間、貴組合の組合員の集荷残業の量を減らし、賃金を減額させたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は交付又は掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、第1項及び前項を履行したときには、速やかに当委員会に文書で報告をしなければならない。
「残業しても、手取りが変わらない」と不思議に思っている方はいませんか?
あなたの賃金体系は、トールエクスプレスジャパンが採用しているものと同じかもしれません。
労評交運労トールエクスプレスジャパン労組は、労働組合を結成して賃金体系の改善をはじめ、団体交渉での賃上げ交渉など、働きやすい職場を目指した取り組みを続けています。
今回は19年賃上げ交渉妥結について報告します。
◎4月10日の団体交渉を経て、11日、妥結の通知を会社に行ないました
4月10日の団体交渉は、会社の経営資料の①損益計算書とその附属資料である②売上原価明細書、②販売費及び一般管理費の明細書の提出を求めて行ないました。
会社は,資料を提出せず、経営資料の内容の質問に対し、数字を答えるというものでした。
なんでこれほどまでに資料の提出をいやがるのでしょうか。
これでは、やましいことがあるから資料を出せないのではないかと疑われて当然です。
「支社は1日何をしている。無駄ではないか」という声が多く上がっていますが、このような不信を増幅させるだけです。
会社は賃上げに対し、ギリギリの賃上げ回答だと言う。
「だったら何に使っていっているのか明細書を見せろ」
というと、
「明細書は見せられないが、何に使ったか質問があれは答えることはできる」、
これが会社の回答姿勢です。
まるで
「ポケットの中に一杯お金があるだろう」というと「ない」と答える、
「だったらポケットの中を見せろ」というと、見せることは出来ないがポケットの中に幾らお金があるか言うことはできる」
というのと同じです。
賃上げの支払期限も迫っているので、以下質問し回答を得ました。
事務センター
東京2箇所、東海1箇所、関西2箇所、西本・四国1箇所、九州1箇所
2017年度経費 3億9千6百万円
コールセンター
関東1箇所、東海1箇所、関西1箇所、九州1箇所
2017年度経費 4億3千4百万円
支社(6箇所)、及び支店経費
2017年度経費 22億5千4百万円
その他、かなり細かく各勘定項目の支出(経費)について聞きました。
今回の、会社が労評の質問に答えて回答した支出経費について、精査し、賃金体系の改定と来年の春闘に向けての準備に当てていきます。
労評が、経営資料の提出を求めるのは、会社が無駄な支出を無くし、集配労働者の待遇改善のために原資を捻出させるためです。
◎賃金体系の改定について
裁判でも問題となっている能率手当の改定案を今、春闘で提出しました。
この交渉は、直ぐに決着が付くものではありませんが、いずれにせよ現能率手当は改善していかなければなりません。
集配労働者の配偶改善は、能率手当の改定なくして最終的には実現できません。
今回、
「固定部分の賃金比率を高めて、変動部分(能率手当等)の比率を下げるようにしていきたいと考えている」
という回答が会社からありました。
しかし、会社には、はっきりと言わなければなりません。
今回の裁判で問題となっている労基法37条違反のもっともシンプルで分かりやすい部分は、使用者に残業割増賃金を支払わせるのは、それによって使用者に経済的負担を負わせて長時間労働を避けることにあるという点です。
ところがトールの賃金規則は、「能率手当+残業代=賃金対象額」ですから残業代をしても賃金対象額部分しか増えません。
賃金対象額以下で会社が運賃契約をする訳がありませんから、残業をせせればさせるほど、残業代を支払わずに「運賃-賃金対象額」の差額を利益として得ることができます。
これが能率手当という賃金制度です。
つまり会社は経済的負担をせずに(残業代経費を支出せずに)、会社は集配労働者や路線労働者、整備労働者に仕事をさせることができるのです。
トールでの裁判闘争、さらに賃金体系改定闘争は、道路運輸業界で幅広く採用されている、トールのような賃金体系を変え、交通運輸労働者の待遇を改善する闘いでもあります。
交通運輸労働者の待遇改善のために労評と共に闘っていきましょう。
宮城県本部では、下記の通り、交通運輸の賃金体系についての説明会&相談会を開催します。
近隣にお住いの方、ぜひご参加下さい!
* * *
トールエクスプレスジャパンや、アート引越センターにみられるような同様の賃金体系が、業者や地域を越えて交通運輸業界全体としてまかり通っているのが現状です。
なぜ、このような賃金システムが維持されているのでしょうか?労評交運労では、交通運輸業界の不当な賃金体系についての説明会と相談会を開催します。説明会・相談会の日時、場所は次の通りです。
――――――――――――――――――――――――
日時 : 4月27日(土) 13時~15時
会場 : 宮城野区中央市民センター 第二会議室
(〒983-0842 仙台市宮城野区五輪2丁目12−70)
参加費 : 無料
――――――――――――――――――――――――
交通運輸労働者の皆さん、「いくら残業をしても賃金が上がらない」と感じたことはありませんか?現在の労働条件に不満を持ってはいませんか?
皆さんの会社の賃金体系や労働条件について、是非お話をお聞かせください。
詳細については、以下の連絡先まで、お気軽にお問い合わせください。
日本労働評議会 宮城県本部
仙台市青葉区梅田町1-63 第5白鳥ビル201
TEl・FAX 022-272-5644
メール rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
高知県本で開催している定例学習会、今回のテーマは「偽装請負」です。
みなさんは「偽装請負」といって何をイメージされますか?
言葉通りに考えると、請負を装っているが実際は違うということですね。
請負というのは、「会社から仕事をもらっている」取引先のようなものです。会社に保険や年金、さらには最低賃金や残業代、有給休暇などを保証してもらうことはできず、仕事も自分の責任でやりくりしなければなりません。ただ一方では、自分次第ですから、裁量も認められ、自由もあります。具体的には、「一人親方」「オーナー店長」「業務委託契約」といった形になります。
しかし、昨今問題になっているのは、契約は「請負」であっても、実態は雇われ労働者である人が増えているということです。つまり、契約は「請負」であり、普通の労働者なら保証されるべき賃金や休日はないのに、実際の仕事では、会社からの指示、指導を守らなければならず、自由がないのです。
労評スリーエス分会は3年前につくられました。最初、労働者は請負契約でしたが、実態は直接雇用の労働者でした。給料は日給で固定、タイムカードで時間管理もされ、職人と言いながら営業活動を手伝わされたりもして、まるで労働者です。それなのに、「一人親方」として、税務申告を自分でしなければならならず、雇用保険もなく、閑散期には給料が保証されませんでした。
労評スリーエス分会は自分たちの状態は「偽装請負」だとして、会社と団体交渉を重ね、契約を「アルバイト」に変えさせました。また、「請負契約」だった時期の未払い分の残業代を請求し、支払わせることができました。
最近、労評で分会を立ち上げた労評ステージコーポレーションオーナー店長分会も同様の問題を抱えており、「オーナー店長」として労働組合をつくり、問題解決に取り組んでいます。
新聞記事にも取り上げられ、社会的にも注目を集めています。
<働き方改革の死角>個人事業主、働かせ放題 残業規制の網をすり抜け
<働き方改革の死角>政府「企業活躍」を推進 事業主増、保護策は放置
「自分も似たような状況だ!」「自分の契約はどうだったかな?」と少しでも気になった方、どんなに小さな悩みでもお気軽にご相談ください。随時、労働相談(無料)を受け付けています!
労働相談はこちら。
日本労働評議会(略称:労評)は、この間、日本郵政グループである日本郵便株式会社における「非正規雇用65歳定年制」の撤廃を求めて、会社との団体交渉や宣伝活動等に取り組んできました。
日本郵政に勤務する非正規労働者19万人の地位と待遇をめぐる問題は、一つは労契法20条裁判に象徴される正規と非正規との格差是正であり、もう一つは65歳定年制の撤廃にあると考えます。
全国の郵便局で働く労働者の抱えるこの二つの大きな課題を解決していくための運動軸として、この度『日本郵政の65歳解雇撤回と非正規労働者の定年制撤廃を実現させる会(略称:「郵政定年制撤廃する会」)』を立ち上げました。
政府でさえも「70歳までの雇用」を言い出しています。
日本郵便においては、深刻な現場の人手不足に対応するために、「置き配達」、「休日の配達サービスの停止」などに着手せざるを得ない状況です。
そのような状態にあるにもかかわらず、「非正規65歳定年制」があることにより、毎年5千人ものベテラン非正規労働者が退職に追い込まれているというのは大きな矛盾です。
喫緊の課題である「65歳定年制撤廃」に向けた情勢は有利に進んでいることを追い風に、私たちは長期戦に臨む覚悟で、非正規労働者の切実な要求の実現を目指し、取り組みを継続します。