日本労働評議会 高知県本部

休業補償をめぐる法的論点

新型コロナ禍で問題となっている「休業補償」について実態と法的論点を日本労働評議会の顧問である指宿昭一弁護士が解説します。

 

労働基準法26条の休業手当支払い義務

労働基準法26条は、以下のように定めています。

(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。

例えば、タクシー事業者に対しては、都道府県知事から施設使用停止等の「協力の要請」(新型インフルエンザ等対策特別措置法249項)や「要請」(特措法452項)が出されたわけではありませんから、休業は、会社の経営判断で行ったものであることは明らかであり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたります。

よって、会社は、「平均賃金の 100 分の 60 以上の手当」を支払う法的義務を負います。これに違反した場合、罰金20万円以下という罰則の適用もあります(労基法120条1号)。

なお、他業種で、施設使用停止等の「協力の要請」や「要請」が出されている場合でも、あくまでも「要請」なので、(法的には)休業するかどうかは会社の判断で行うことであり、休業した場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたると考えます。

また、「指示」(特措法45条3項)が出た場合でも、労働者を自宅勤務などの方法により業務に従事させることができるか、他に着かせることができる業務があるかを検討すべきであり、そのような可能性があるのに労働者に休業を命じたとすれば、「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたることになります。

なお、労基法26条は、平均賃金の60%「以上」の手当の支払を義務付けているのですから、60%を超える部分も同条の休業手当に当たります。

 

 

民法536条2項による休業時の支払い義務

民法には、以下の規定があります。

(債務者の危険負担等)第536条

第2項1文 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。

労働契約の場合、「債権者」とは使用者のことです。

使用者の「責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき」には、使用者は「反対給付」すなわち賃金の支払を拒むことができないということです。

これは、100%の賃金を支払わなければならないという意味です。

ここでいう「賃金」は、「平均賃金」(労働基準法12条1項)ではなく、賃金そのものです。歩合給の場合は、1年間(就労期間が1年未満の労働者は、就労期間)の賃金の平均を、支払うべき賃金とすべきです。

 

労基法26条と民法536条2項の違い

労働基準法26条と民法536条2項1文は、ほとんど同じ状況について、前者は使用者に60%以上の平均賃金の支払いを命じ、後者は100%以上の賃金の支払いを命じています。

労基法と民法では、2つの相違点があります。

(1)要件の違い(相違点

労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、「使用者側の領域において生じたものといいうる経営上の障害など(地震や台風などの不可抗力は除く)」という意味です。

これに対して、民法536条2項本文の「債権者の責めに帰すべき事由」は「故意、過失またはこれと同視すべき事由」という意味です。

民法よりも労基法の「事由」の方が広いとされています。

(2)罰則の有無(相違点

もう一つの違いは、労基法の違反には罰則があるのに対して、民法の方は罰則がないことです。

労基法26条には違反せず、民法536条2項に従って支払いをしていない場合には、罰則はなく、法的な支払い義務のみが生じるということになります。

また、労基法は行政による取り締まり放棄という意味もあるので、労基法違反の場合は労働基準監督署による行政指導(是正勧告など)の対象になります。

労基法26には違反せず、民法536条2項に従って支払いをしていない場合には、労基署は行政指導ができません。

ただし、賃金全額を支払っていないという意味で、労基法24条1項違反が成立するので、その意味で労基署は行政指導をすべきです。

 

「平均賃金の 100分の 60 以上」(労基法26条の休業手当)の問題点

労基法26条は休業手当として「平均賃金の 100分の 60 以上」を支払うことを義務付けていますが、この「平均賃金」の定義は労基法12条1項に規定されています。

(定義)

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

 

つまり、次の計算式になります。

 平均賃金=3ケ月の賃金の総額÷その期間の総日数

 

例えば、月給30万円の労働者の平均賃金は以下のように計算されます(賃金締切日月末、休業開始4月1日。1~3月の総日数を90日とする。)。

平均賃金=30万円×3月÷90日=1万円

この労働者の4月の出勤日が20日だとすると、休業手当は以下のように計算されます。

休業手当=1万円×20日×60%=12万円

 

 つまり、月給が30万円なのに休業手当は12万円(月給の40%)にしなからないのです。

 

このような判断になってしまうのは、行政解釈が「休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。」(昭和24.3.23基収4077号)とされているためです。

 つまり、労基法26条の休業手当は、実質的に労働者の賃金の4割程度の支払を義務付けるものにすぎず、これでは労働者は到底生活ができません。

 

労働組合で入って会社と交渉しよう

「休業補償」については、このように、法律では実質的には労働者の4割程度の支払いを義務付けるものでしかありません。

当然、労使間の交渉によって満額支給をすることもできますが、その判断は使用者に自主性によって決められてしまいます。

個人での交渉で進展しない場合や、あるいはそもそも1円も支払わないと撥ね退けられるといった場合は、労働組合が間に入って会社と交渉することが有効です。

日本労働評議会でも、ロイヤルリムジングループとの交渉をはじめ、実際に休業補償の支給や金額を巡って交渉を行っています。

「休業補償」に関して疑問や、不満、不安がある方は、一度ご連絡ください。

高知県本部へのご相談はこちらまで。

 


【新型コロナ 労評に寄せられた労働相談Q&Aシリーズ】 「コロナ感染防止を理由にシフトを減らされた!」

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、労働者の生活は大きな打撃を受けています。


労評でも相談ホットラインを開設し、相談を受け付けていますが、タクシー関係の労働者などを中心に多くの相談が寄せられています。


前回に引き続き、労評に寄せられ相談事例と、対応方法をQ&A方式で紹介していきます。


前回のブログ記事はこちらからどうぞ。


同じような状態で、対応に困っている場合の参考にしていただき、また、会社との交渉など、具体的な対応が必要になってくる場合は、ぜひ労評にご連絡ください。


 


ケース① 新型コロナウイルス感染拡大防止を理由にシフトを減らされたが補償はないのか?


相談事例


シフト勤務で働いていますが、緊急事態宣言発令によって職場が行政から営業自粛要請を受けて、休業に入っています。私は休業補償してくれと会社に相談しましたが、「シフト勤務の人は、シフトが入っていないのだから補償は受けられないことになっているから」と言われ、断られてしまいました。このままの状態が続くと生活ができなくなってしまいます。どうすればよいでしょうか。


 


<解決方法・対応例>


「シフトを減らされた分の賃金支払いを求めることが出来ます。」


会社が休業に入った場合と同様に、減らされたシフト分の賃金全額の支払いを求めることができます。


労評では実際に上記の相談事例について、会社と交渉を開始しています。



参考:ホテル清掃請負会社C-TEC株式会社との交渉を開始



 


ケース② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、「解雇する」と言われらどうすればいいか?どんな補償があるか?


相談事例


会社から「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売り上げが上がらず、会社を閉めざるを得ない。解雇という形を取らせてもらい、いずれまた必ず再開するので、そのときに再雇用します」と言われ、書類にサインを求められ、よく分からないまま署名してしまいました。あとから考えると納得がいかないのですが、もう手遅れなのでしょうか?


 


<解決方法・対応例>


「新型コロナの影響があっても、労働者を簡単に解雇することはできません。撤回を求めて争える可能性があります。」


まず、労働契約法では、使用者は労働者を自由に解雇することはできず、正当事由(客観的合理的理由と社会的相当性)が必要です。正当事由がない解雇は無効です。


「会社の売り上げが上がらず会社を閉める」というような場合は「整理解雇」に当たります。


整理解雇の場合は以下の4つの要件(要素)が満たされないと一方的に労働者を解雇することはできない厳しいルールがあります。


 


① 人員削減の必要性があること


② 解雇を回避するための努力が尽くされていること


③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること


④ 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること


 


これらの点について、会社が納得のいく説明をできない限り、解雇は無効です。


確かに、中小零細企業では、新型コロナウイルスの影響を受けて、厳しい経営状況に陥っているところもあると思いますが、それであっても簡単に労働者を解雇することは許されません。


突然言われた解雇で戸惑うことが多いと思いますが、納得がいかない、合理的な説明がない場合は労働組合に加盟して、会社と交渉をすることができます。


この場合、一度書類にサインをしてしまっても、本人の納得した意志でない場合は、撤回を求めて争うことが出来ます。


また、もし仮に上記4つの要件(要素)を満たして使用者が解雇する場合、「労働者に対して30日以上前に告知するか、解雇予告手当を支払う必要がある」と労働基準法20条1項で定められています。これについても会社に請求をすることができます。



参考:ロイヤルリムジン株式会社に「解雇撤回」を求め、団体交渉申し入れ!






新型コロナの影響による労働トラブル、諦める前に労評へ相談してください!


労評は、1人からでも加盟することのできる労働組合です。


個人で会社と交渉してもなかなか解決できない問題も、労働組合を通して交渉することで解決を目指し、闘っていくことができます。


社内にすでに労働組合があっても何も対応してくれない、また対応に不満がある場合なども、労評に加盟して、交渉を行うことも出来ます。


諦める前にまずはご相談ください!


労評高知県本部へのご相談はこちらへ!




【新型コロナ 労評に寄せられた労働相談Q&Aシリーズ】 「新型コロナに感染してしまったら??」

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、労働者の生活は大きな打撃を受けています。

労評でも相談ホットラインを開設し、相談を受け付けていますが、タクシー関係の労働者などを中心に多くの相談が寄せられています。

労評に寄せられ相談事例と、対応方法をQA方式でシリーズで紹介していきます。

同じような状態で、対応に困っている場合の参考にしていただき、また、会社との交渉など、具体的な対応が必要になってくる場合は、ぜひ労評にご連絡ください。

 

ケース新型コロナウイルスに感染してしまった場合は仕事はどうなる?賃金は貰えるのか?

相談事例

もしも、自分が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合、会社から賃金をもらうことはできるのでしょうか?仮に賃金が貰えない場合、補償制度などはあるのでしょうか?

また、家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合もどうなるのか教えてください。

 

<解決方法・対応例>

「会社に賃金支払いを求めることは難しい。ただし、就業規則をよく確認しましょう。」

「労災申請できるケース、傷病手当金を受け取れる可能性もあります。」

まず、「業務上」感染したことが強く疑われる場合は、労災申請できる可能性があります。労災が認められれば、療養費、休業補償を受けることができます。但し、労災は申請してから認定されるまで時間がかかるので、健康保険の傷病手当金の受給手続きをしましょう。

会社の「業務上」感染したかどうかがはっきりしない場合は、会社の責任ではないので、賃金支払いや、休業補償を求めることは法的には難しいと思われます。ただし、会社の就業規則で病気による休職の規定がある場合もあるので、確認する必要があります。就業規則に私傷病の場合の休職規定がない場合には、会社が休業補償や賃金を支払う法的義務があるとは言えませんが、(今回の新型コロナウイルス感染症については、労働者にも責任があるとも言い切れないので、)労働組合が間に入って、会社と休業中の賃金補償の支給について交渉することが可能です。

また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、健康保険の傷病手当金を受給することができます。

家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合は、労働者自身が感染したわけではないので就業制限は課されません。したがって、会社が業務命令として自宅待機を命じる場合には、使用者の責任で就労させないという命令をしたと言えるので、給料の全額が保証されます。

 

ケース自主的に休業した場合はどうなるか?

相談事例

自分には、呼吸器系の持病があり、もし新型コロナウイルス感染症に罹患したら生命の危険があるから十分注意するようにとかかりつけの医師からも言われています。そのため、テレワークをしたいと上司に相談しましたが、「あなたの仕事はテレワークではできないから、いつも通り会社に来るように」と言われ、断られました。それでも感染するのが怖く、仕方がないので自主的に休んでいる状態なのですが、どうすればよいでしょうか。

 

<解決方法・対応例>

「いきなり解雇はされません。会社に感染リスクをはっきり伝えて対応を求めましょう。」

労働契約法5条で、使用者には、労働者の健康等について、安全配慮義務があることが定められています。今回の相談にあるように持病がある場合などで、労働者から要望があれば、会社は、労働者の安全に配慮するように努めなければなりません。

会社の取るべき対応のなかには、テレワークや、時差出勤を認めることも当然含まれます。

また、今回のように、労働者が要望しているのに会社が出勤を命じている場合に、労働者が従わずに自主的に欠勤しても、それを理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。安全配慮義務に違反する出勤命令に対して労働者がそれを拒否しても、それは処分の対象とはならないと考えられます。

個人で会社と交渉をすることもできますが、労働組合に加入し、会社との団体交渉を通じて、解決を目指すことができます。

 

新型コロナの影響による労働トラブル、諦める前に労評へ相談してください!

労評は、1人からでも加盟することのできる労働組合です。

個人で会社と交渉してもなかなか解決できない問題も、労働組合を通して交渉することで解決を目指し、闘っていくことができます。

社内にすでに労働組合があっても何も対応してくれない、また対応に不満がある場合なども、労評に加盟して、交渉を行うことも出来ます。

諦める前にまずはご相談ください!

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