日本労働評議会 高知県本部

休業補償をめぐる法的論点

新型コロナ禍で問題となっている「休業補償」について実態と法的論点を日本労働評議会の顧問である指宿昭一弁護士が解説します。

 

労働基準法26条の休業手当支払い義務

労働基準法26条は、以下のように定めています。

(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期中当該労働者に、その平均賃金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。

例えば、タクシー事業者に対しては、都道府県知事から施設使用停止等の「協力の要請」(新型インフルエンザ等対策特別措置法249項)や「要請」(特措法452項)が出されたわけではありませんから、休業は、会社の経営判断で行ったものであることは明らかであり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたります。

よって、会社は、「平均賃金の 100 分の 60 以上の手当」を支払う法的義務を負います。これに違反した場合、罰金20万円以下という罰則の適用もあります(労基法120条1号)。

なお、他業種で、施設使用停止等の「協力の要請」や「要請」が出されている場合でも、あくまでも「要請」なので、(法的には)休業するかどうかは会社の判断で行うことであり、休業した場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたると考えます。

また、「指示」(特措法45条3項)が出た場合でも、労働者を自宅勤務などの方法により業務に従事させることができるか、他に着かせることができる業務があるかを検討すべきであり、そのような可能性があるのに労働者に休業を命じたとすれば、「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたることになります。

なお、労基法26条は、平均賃金の60%「以上」の手当の支払を義務付けているのですから、60%を超える部分も同条の休業手当に当たります。

 

 

民法536条2項による休業時の支払い義務

民法には、以下の規定があります。

(債務者の危険負担等)第536条

第2項1文 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。

労働契約の場合、「債権者」とは使用者のことです。

使用者の「責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったとき」には、使用者は「反対給付」すなわち賃金の支払を拒むことができないということです。

これは、100%の賃金を支払わなければならないという意味です。

ここでいう「賃金」は、「平均賃金」(労働基準法12条1項)ではなく、賃金そのものです。歩合給の場合は、1年間(就労期間が1年未満の労働者は、就労期間)の賃金の平均を、支払うべき賃金とすべきです。

 

労基法26条と民法536条2項の違い

労働基準法26条と民法536条2項1文は、ほとんど同じ状況について、前者は使用者に60%以上の平均賃金の支払いを命じ、後者は100%以上の賃金の支払いを命じています。

労基法と民法では、2つの相違点があります。

(1)要件の違い(相違点

労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、「使用者側の領域において生じたものといいうる経営上の障害など(地震や台風などの不可抗力は除く)」という意味です。

これに対して、民法536条2項本文の「債権者の責めに帰すべき事由」は「故意、過失またはこれと同視すべき事由」という意味です。

民法よりも労基法の「事由」の方が広いとされています。

(2)罰則の有無(相違点

もう一つの違いは、労基法の違反には罰則があるのに対して、民法の方は罰則がないことです。

労基法26条には違反せず、民法536条2項に従って支払いをしていない場合には、罰則はなく、法的な支払い義務のみが生じるということになります。

また、労基法は行政による取り締まり放棄という意味もあるので、労基法違反の場合は労働基準監督署による行政指導(是正勧告など)の対象になります。

労基法26には違反せず、民法536条2項に従って支払いをしていない場合には、労基署は行政指導ができません。

ただし、賃金全額を支払っていないという意味で、労基法24条1項違反が成立するので、その意味で労基署は行政指導をすべきです。

 

「平均賃金の 100分の 60 以上」(労基法26条の休業手当)の問題点

労基法26条は休業手当として「平均賃金の 100分の 60 以上」を支払うことを義務付けていますが、この「平均賃金」の定義は労基法12条1項に規定されています。

(定義)

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

 

つまり、次の計算式になります。

 平均賃金=3ケ月の賃金の総額÷その期間の総日数

 

例えば、月給30万円の労働者の平均賃金は以下のように計算されます(賃金締切日月末、休業開始4月1日。1~3月の総日数を90日とする。)。

平均賃金=30万円×3月÷90日=1万円

この労働者の4月の出勤日が20日だとすると、休業手当は以下のように計算されます。

休業手当=1万円×20日×60%=12万円

 

 つまり、月給が30万円なのに休業手当は12万円(月給の40%)にしなからないのです。

 

このような判断になってしまうのは、行政解釈が「休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。」(昭和24.3.23基収4077号)とされているためです。

 つまり、労基法26条の休業手当は、実質的に労働者の賃金の4割程度の支払を義務付けるものにすぎず、これでは労働者は到底生活ができません。

 

労働組合で入って会社と交渉しよう

「休業補償」については、このように、法律では実質的には労働者の4割程度の支払いを義務付けるものでしかありません。

当然、労使間の交渉によって満額支給をすることもできますが、その判断は使用者に自主性によって決められてしまいます。

個人での交渉で進展しない場合や、あるいはそもそも1円も支払わないと撥ね退けられるといった場合は、労働組合が間に入って会社と交渉することが有効です。

日本労働評議会でも、ロイヤルリムジングループとの交渉をはじめ、実際に休業補償の支給や金額を巡って交渉を行っています。

「休業補償」に関して疑問や、不満、不安がある方は、一度ご連絡ください。

高知県本部へのご相談はこちらまで。

 


ロイヤルリムジン第8回団体交渉報告

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争について報告します。

6月16日、ロイヤルリムジン第8回団体交渉が行われました。

※前回までの交渉についてはこちらから。

「社員募集説明会」の開催、休業手当を巡って追及

まず、13日と14日の両日、目黒交通で行われた「社員募集説明会」の時に労評が金子社長に突きつけて説明を迫った「要求項目確認書」に基づき、一二三交通の説明会で署名捺印させた「休業手当1日9000円、1か月で14万4000円」の根拠を説明するように要求しました。

金子社長の説明では、「社員会のメンバー等に聞いたところ1日9000円あれば最低限生活できるということなのでその金額にした、雇用調整助成金も迅速に支給されるようになったので資金目途が立った。」との説明でした。

そこで、労評から「雇用調整助成金の上限が上がることが補正予算が可決して決定した。上限が1万5000円に上がれば、休業手当ての額も挙げられるのではないか?」と問い質すと、金子社長は「会社ごとのポイントがあるので、1万5000円の上限額がすべての会社に支給されるとは限らない。」との回答がありました。

さらに労評から「では、会社が申請できる上限額を支払うことは約束できるか!」と追求しても、「はい」とは答えませんでした。

そこで、労評から「なぜ会社が申請できる上限額までし貼ると約束できないのか? その理由は何か?」と追及しても、金子社長は明確な回答が出来ません。

そこで、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させました。

 

「事業再開」に向けた具体な計画については

次に、金子社長は、今まで「解雇したことはない。」と言い続けていたが、カンブリア宮殿では金子社長自身が「解雇」と発言しているシーンが放送されました。

金子社長が「解雇」と言っていたら「解雇」だろう。

従業員600名に謝罪せよと迫りましたが、理由や根拠を示さずに、「解雇ではない」と言い続けるだけで論理的に破綻しても自分からは認めない態度を取り続けました。

 

また、ホームページに事業再開目標を9月1日と公示したのが6月4日、金子社長が新投資家と会って話をしたのが6月8日~12日だと説明しているので、ホームページの事業再開の告示が新投資家と会って話をするより前である矛盾を指摘すると、「会ったのは6月8日~12日だが、6月4日以前に電話で話をした。」と嘘が無い旨を説明してきました。

しかし、新投資家と電話で話をしただけで、ホームページに事業再開の目標が9月1日だと公示するのはおよそ信じがたいです。

さらに事業再開の具体的な計画の説明は、「日本版Uberの新アプリを開発することでUberのハイヤー部門を凌駕できる。その提案を聞いて事業再開してもできるのではないかと思い始めた。」、「各営業所を再開させることが日本版Uberアプリ開発の前提なので、各営業所の再開資金を含めて投資金額を交渉している。」との説明でした。

新アプリを稼働するまでの傷害をどう乗り切るのかについての具体的な説明もなく、自社以外にも同様な競争相手がいることを想定していないような安易な計画であるという疑問が拭えません。

事業としての実現可能性は不確定ですが、とりあえず、事業再開に向けた具体的な計画案を途中段階でも良いので、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させました。

 

最後に、労評との団体交渉における約束を破り、労評組合員に何の連絡もなく、一二三交通と目黒交通で説明会を開催したこと、これまでの団交で事業再開を主要な議題として討議してきたことを無視し、団交からわずか1週間後にホームページに事業再開の目標を9月1日にすることを公示したことについて、労働組合との交渉ルールを破るものであり、謝罪を要求するとともに、今後は、団交で主要に扱ってきた議題について重要な変更をする場合には、事前に労評に連絡することを要求しました。

金子社長は、これについて明言を避けました。

ロイヤルリムジン労働者が団結して、対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作ろう!

金子社長の発想は、会社のことは、解雇のような労働条件の重大な変更であっても、すべて自分の一存で決定して構わないという考えで、その誤った考えのために、現在、これだけ大きな問題となり世間を騒がせたにもかかわらず、何も学んでいないという自己中心的で、労働法の常識にも反する考え方です。

このような考え方に対しては、労働者が諦めたり、社長に愛想を尽かしたらその時点で終わりです。

労働者が自分の権利を守るには、自ら起ちあがり団結して粘り強く是正していくしかありません。

金子社長も、自分の考え方が論理破綻しており、まともに争ったら勝てないことを承知しています。

だからこそ、団体交渉でも、労評の質問には正面から議論して回答することが出来ず、論理をずらして説明しています。

道理は労働者にあります。

お互いに協力し合い、団結して対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作りましょう。

 

次回の団体交渉は、7月2日14時から行われます。



ロイヤルリムジン「公開討論会の申し入れ」に対する金子社長の回答

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争について報告します。

 

先日のブログで報告したように、労評ロイヤルリムジン分会は金子社長に「「公開討論会の申し入れ」を行いました。

それに対する金子社長の回答は、

「討論会は申し訳ありませんが今回はお断りさせて頂きます。」

「許可なく一二三交通や目黒交通の敷地内に立ち入らないようにお願いいたします。」

「今週の説明会の日に目黒交通への立ち入りを固くお断りいたします。」

「指示に従わない場合、警察に通報させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。」

というものでした。

交渉の過程を無視し、労働組合を著しく軽視する金子社長の態度

前回の団体交渉の時には、

「資金の目途が立たないから事業再開の予定は立たない。」

と言っていたにもかかわらず、その団体交渉からわずか1週間後に、ホームページに

「この度、ロイヤルリムジングループ各社の運行再開日を、本年9月1日を目標とさせていただくことと致しました。(一部再開済み)つきましては、事業再開メンバーの募集説明会を下記のとおり再開致しますのでお知らせ致します。」

とのお知らせを掲載し、「募集説明会」を10日後に開催すると告知したのです。

この金子社長の態度は、それまでの団体交渉で事業再開の具体的な計画を出すように要求していた労評との団体交渉の過程を全く無視するもので、労働組合を著しく軽視する態度です。

さらに、説明会への参加を要求した労評に、「敷地内には立ち入るな」、「警察に通報する」と恫喝をかけるなど、労働組合敵視の姿勢が顕著です。

労評は、12日に次の「要求書」を金子社長に交付し、

「公開討論会の申し入れ」を拒否した理由を説明すること、

事業再開、社員募集については、これまでの団体交渉の経緯からして当然に説明を受ける権利があること、

警察への通報を恫喝する態度は、民事不介入の原則、労働組合活動に刑事免責があることを理解しない非常識な言動であることを示し、社員募集説明会に労評として出席し、説明を聞くこと、

を告知しました。

説明会当日は、これまでの一二三交通や目黒交通における説明会で疑義があった事項や、突然浮上した事業再開の資金繰りの説明、事業再開計画の具体的な説明、突然の社員一斉解雇の謝罪を集まった元社員の前で要求し、次回団交時に、一項目一項目ごとに署名捺印するように迫りました。

金子社長は、事業再開の資金繰りについては、新投資家と話をしているがまだ契約を交わしているわけではないと説明し、事業再開の具体的計画については、7月20日をめどに、説明できるように準備することを元労働者の前で約束しました。

労働者を人間扱いせず、いつでも切って捨てればよいという経営姿勢は許されない!

金子社長は、労評からの論理的な厳しい追及を嫌がり、労評には極力情報を知らせずに、裏でこそこそ画策し、自分の味方になりそうな労働者を集めています。

しかし、「自分の味方になりそうな労働者」とは、要するに何でも自分言うことを聞いて黙って働く労働者ということで、突然解雇しても文句を言わない労働者ということです。

そういう労働者だけを集めて事業再開を果たしても、元のロイヤルリムジングループと同じで、またコロナ第2波が来たら突然一方的に解雇されるという事です。

労働者は一人一人が生活し生きている人間です。

金子社長のような労働者を人間扱いせず、機械や不動産のようにいつでも切って捨てればよいという経営を許しておけません。

労働者が安心して働くために、団結し、労使対等に労働条件を話し合える環境を作り出しましょう。


【速報】アート引越センター裁判は「一部勝訴」の判決!

労評で取り組んでいる、アート引越センターの裁判判決について報告します。

これまでの事実経過や判決の焦点については前回のブログをご覧ください。

アート引越センター裁判の横浜地裁判決は「一部勝訴」でした!


引越事故賠償金の返還については、全面的に請求が認められました。
未払い残業代の請求についても概ね認められています。
一方で、実態のない「偽装組合」の組合費の返還については、棄却する不当な判決です。

今回、認められた部分は当たり前の内容です。
一方で最大の焦点であった「偽装組合」か否かについては、裁判所では残念ながら現場労働者の声に正しく耳を傾けませんでした。
成果と課題がはっきりとした判決であり、原告は控訴して闘いを継続する構えです。

いずれにしても、労評が闘いを始めなければ、今回の判決が出ることも、判決を前に引越事故賠償金制度が廃止されることもありませんでした。
労評は現場労働者のため、アートを働きやすい職場に変えていくため、裁判闘争に限らず闘いを継続します。


【宮城県本部】トライ春日パーキングエリア分会を結成しました

労評宮城県本部で取り組んでいる“トライ春日パーキングエリア分会”の活動を報告します。

〈トライ春日パーキングエリア分会結成しました〉

6月8日、日本労働評議会トライ春日パーキングエリア分会を結成しました。

株式会社トライは春日パーキングエリアにあるミニストップのフランチャイズ店を経営している会社です。

 

〈組合結成の背景〉

ここのミニストップは高速道路のパーキングエリアにあるため、例年であれば平日はもちろん、週末やゴールデンウィークなどは特に観光客が多く立ち寄り、通常のコンビニ店舗よりも売り上げがありました。ところが今年は、新型コロナウイルスのために県をまたいだ移動自粛要請があり観光客等が激減、それに伴い通行量が激減したために、売り上げは大きく落ち込み、その結果、従業員のシフトが減らされ賃金が減少する、という問題が発生しました。会社都合による休業やシフト削減の場合、会社は従業員に対して休業手当として賃金の6割以上を支払わなければいけません。しかも現在、国では、新型コロナで雇用が継続できるように、会社が従業員に対して6割以上10割までの賃金を払った場合に、助成金を出す仕組みも準備しており、会社はほとんど自己負担なく従業員に対して賃金の10割を支払うことができる状況になっています。つまり、本当なら、コロナの影響があったとしても、賃金は100%支払われるべきなのです。

これは個人の問題ではなく、従業員全員共通の問題です。個人で会社に支払いを求めても解決とは言えません。労働者全員がきちんと休業手当を支払ってもらうためにも、労働組合として全体の利益のために行動する必要があると、分会長のFさんは考えました。

 さらに、背景として、今回は新型コロナの問題ですが、組合を作った理由の本質は、職場内で問題が発生した場合、その解決の仕組み、会社の方針についての連絡や共有、方針に基づく実行の振り返り、従業員同士の情報共有など、職場での秩序やルールがきちんとしていないという課題を解決する必要があると考えたからです。今回の新型コロナによる賃金減少の事例も、もし職場内で問題解決の仕組みがあれば、その中で解決できます。ところが、会社から何の連絡もなく、自分の賃金がどのように計算されているのか、法律上の根拠もわかりません。その問題点を改善するためにも職場内で安心して働ける秩序やルールを作る必要があると思い、組合結成に至ったのです。

 

〈組合から会社への要求項目〉

組合としては早速団体交渉を申し入れています。組合が交渉を求める要求としては4点あります。

    新型コロナの影響による休業手当の支払いについて

休業手当6割以上が支払われているか教えてください。もし支払われていない場合、速やかに4月分の給与、および5月分の給与について全従業員に対し100%の支払いを行うよう求めます。なお、国による雇用調整助成金の申請が可能であり、この手続きを行っているのかどうか、教えていただきたい。行っていない場合、速やかに準備し、手続きをするよう求めます。

    職場における民主的な秩序形成について 

上記の新型コロナウイルスの事例の通り、具体的な課題や問題が発生した場合、店舗内の従業員間、および会社としての問題解決のルールやシステムが存在しないように見受けられます。そこで、会社としての社長指示の通知、店舗における社内方針や状況の共有等の会議、課題が発生した場合の問題解決のシステム等、社内組織がどのようにつくられているのか教えてください。もし、社内組織について不十分性がある場合、組合としては会社と協力して店舗改革や社内改革を進める準備があります。そこで、今後の論点を共有し、相互に職場改革に臨めるよう継続交渉や具体的改善について進めたいと考えています。まずは、論点について相互に意見を出し合い、その解決の筋道をたてて継続交渉を求めます。なお、社内において誰が正社員で、誰がパート労働者なのかも定かではありません。社内組織の役職と構成も互いに把握できていません。そこで、正社員の人数、パートに人数、そのほかの何らかの契約形態があるのであればその人数を教えてください。

    契約書について 

分会長のFさんへの契約書にある基本給と時給において、正しくないのではないかと思われます。支払い不足分がある場合は、2年間分を遡って支払うよう求めます。休日出勤、契約期間、労働時間、有給手当について確認を求めます。

    その他の事項について

全従業員に対し契約書を交付しているか教えてください。労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と記されています。これに違反する場合は直ちに是正を求めます。就業規則は従業員への周知が必要です。就業規則の提示を求めます。