日本労働評議会 高知県本部

【日本郵便】 労評に寄せられた労働相談事例を紹介します

労評では東京を中心に郵便局で定期的なビラ配りを行っています。

少しずつ労働相談が寄せられるようになってきました。

各地の郵便局で問題になっていることを紹介します。

 

労評に寄せられた労働相談の事例

65歳以上の雇用について

質問

「もうすぐ65歳になりますが、働けるうちは働きたいと思っています。局は何も言ってきません。うちの局でも65歳以上の人も働いているようなのですが、実態はわかりません。交渉すれば働き続けることはができるのでしょうか。」

 

回答

「郵便局の公式見解は、65歳を過ぎた人でも、6ヶ月契約で働くことはできるというものです。しかし、一度だけの契約ということになっています。局によっては人手不足で、65歳の定年を迎えても引き続いて働いている人もいます。形の上では6か月契約を更新しているのかもしれませんが、実態に即して65歳以上の人も働いています。交渉によっては雇用の延長を話し合うことも出来ます。」

 

「昨年の日本郵便の株主総会のときに、非正規雇用労働者問題を取り組んできた弁護士が社長に対して、65歳以上の労働者の雇用をすることで人手不足解消に繋がるし、雇用継続を希望している人材を有効活用できると意見を述べました。日本郵便の社長は政府が70歳までの雇用の検討をしていることもあり、(65歳以上の雇用は、)検討に値するとの回答をしました。この事からも、郵便局の65歳以上の雇用を検討すべきです。」

 

労働時間の契約内容の変更について

質問

「今6時間勤務で働いています。局は人手不足なので8時間勤務に変更してもらえないかといってきました。私は親の介護などの事情もあって、6時間勤務で働いているのですが、局は契約し直すということではなく、なし崩し的に8時間勤務で働かせようとしています。断りたいのですがどうしたらよいでしょうか。」

 

回答

「契約内容を勝手に変更したり、契約を変えずになし崩し的に契約と違う労働をさせることは違法です。6時間労働で働くという契約がある以上、本人が同意しない限り契約を変更することはできません。また、契約と違う労働条件で働かせることは契約違反ですから当然拒否できます。これは他の局でもときどきあるようですが、6時間勤務をしている人は色々な事情があってその契約をしているわけですから、局の都合だけで一方的に労働時間を増やすようなことを強要することは許されません。もちろん、組合で交渉して、止めさせることができます。」

 

労評は郵便局で働く皆さんの労働相談に対応します。

郵便局にも不満や悩みを抱えている方はいるのではないでしょうか?

労働相談のなかには「職場で仲間外れにされて働きにくい」というものもありました。

これも広い意味で労働問題です。

局の安全配慮義務を果たすように申し入れることができます。

労働組合は小さなことから大きなことまで、労働者の労働と生活に関わる問題を扱う組織です。

遠慮なくご相談ください。

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