日本労働評議会 高知県本部

【日本交通分会】日本交通は「短時間休業」および「輪番休業」を早急に実施せよ!

労評東京都本部で取り組んでいる日本交通分会の活動を報告します。

日本交通は雇用調整助成金を活用し、

「短時間休業」および「輪番休業」を早急に実施せよ!


緊急事態宣言発出以降、タクシーの売り上げは激減し、多くの事業者が、公共交通機関の役割と、乗務員の健康や収入のバランスを考え、短時間休業や輪番休業を行っていますが、日本交通はフル稼働し乗務員に無駄な労働をさせています。

労評日本交通分会は1月11日に、日本交通資本に対し、「輪番休業」の実施を申し入れを行いましたが、未だ実現されていません。

そこで、昨日、日本交通本社に「輪番休業」の実施を求め、再度の申入れと、要請行動を実施しました。

労評日本交通分会「休業に関する再要請申入書」


(日本交通本社前での要請行動)

コロナ禍でタクシー乗務員の収入は激減している

政府は1月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事態宣言の再発令を決定しました。

対象は東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県から始まり、13日に大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県が追加されました。期間は8日から2月7日までの1カ月間。

さらに昨日2月2日、栃木県を除き、一か月の延長が決定しました。

前回の発令とは異なり、営業時間短縮の要請対象は、感染リスクが高いとされる飲食店や遊興施設に限定されました。

いずれも営業時間は午後8時まで、酒類の提供は午前11時~午後7時までとされています。

タクシーは、飲食店の利用者から移動手段として選ばれるケースが多いことから、今回の発令による影響は甚大です。

特に夜間の営業収入の減少は深刻で、乗務員の収入は激減しています。

このままでは、生活苦による自殺者が出るのではないかと危惧しています。

また、日本交通には、コロナウイルスに罹患すると重症化しやすい高齢者や疾患持ちの乗務員が多く在籍しています。

親の介護や出産を控えた家族がいる乗務員もいます。

安全衛生および人道的な観点からも、これらの乗務員が希望したときは、無条件で休業できる体制を構築する必要があります。

 

日本交通は「輪番休業」を速やかに実施せよ!  

(千代田区・紀尾井町 日本交通本社)

 

私たち労評日本交通分会が要請する「時間短縮・輪番制による休業」は、

 

·      緊急事態宣言の下で、公共交通機関としての責務を果たしつつ、感染リスクを最低限に抑える

·      緊急事態宣言による収入減に歯止めをかけるために、休業手当による賃金額の確保を行う

 

という2つの意義があります。

 

これは、日本交通の多くの労働者の願いです。

また、タクシー業界全体としても、街中を走るタクシーの台数を抑えることにより、各車両の売り上げを確保し、労働者の歩合給の低減を防ぐという意味もあります。

日本交通は、タクシー業界のトップ企業として、業界全体のことを考えて行動すべきです。



·      緊急事態宣言の下で、公共交通機関としての責務を果たしつつ、感染リスクを最低限に抑える

·      緊急事態宣言による収入減に歯止めをかけるために、休業手当による賃金額の確保を行う

 

という2つの意義があります。

 

これは、日本交通の多くの労働者の願いです。

また、タクシー業界全体としても、街中を走るタクシーの台数を抑えることにより、各車両の売り上げを確保し、労働者の歩合給の低減を防ぐという意味もあります。

日本交通は、タクシー業界のトップ企業として、業界全体のことを考えて行動すべきです。



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【労評QB分会】「QBハウス」不当開校撤回闘争 第1回団体交渉報告

 労評神奈川県本で取り組んでいるQB分会の活動を報告します。

          (QBハウスLIVINよこすか店がある商業施設)

1回目の交渉で出された不可解な解雇理由

組合の公然化後(公然化の記事:『”10分カット”「QBハウス」で分会を結成!11日に団体交渉』)、突如組合員の解雇を言い渡してきたQBHOUSEフランチャイズオーナーの古川マネージャーは、1月11日に行なわれた団体交渉で、LIVINよこすか店の組合員を下記の理由で本社から店舗を取り上げられるので整理解雇すると言いました。

 

①コロナ感染防止用のフェイスシールドをつけていなかったこと

②店舗内に無断でQBのロゴを使用したご案内文を書いたこと

 

しかし、この理由は事実に反し、まったく不可解な回答です。

①については、団交以前から本社と組合員との間で別の形状のフェイスシールドをつける話がついており、②は顧客を長時間待たせないよう工夫したご案内の内容だったが、古川マネージャーに事前に確認をとっても長らく対応しなかった為、やむを得ず行ったことなのです。

 

本社からの回答で古川マネージャーの “嘘” が暴かれる!

団交後、労評は古川マネージャーの言っていた内容の事実確認のために本社に質問状を送りました。

すると、本社はすべてに質問項目に対し「指導した事実はありますが、それを理由として、当社から当該店舗運営業務終了を告げたという事実はありません」と回答し、さらに「そもそも、店舗運営業務終了の打診は古川マネージャーからなされたものであり、当社から終了の打診を行ったという事実はありません」という回答内容でした。

つまり、古川マネージャーは組合潰しを意図的に行ったという事実が明らかとなりました。これは明確な不当労働行為に該当し、労評としてこのような資本の悪辣な対応を許すわけにはいきません!

 

29日に第2回団交が行われます!

1月29日には第2回の団体交渉が行われますので、解雇の撤回とLIVINよこすか店での雇用継続を求め、徹底して追及する構えです。

また、本社の回答に対してどう答えてくるのか、古川マネージャーが誠実な対応を見せるのか、強硬手段を突き通すのか。資本の組合に対する姿勢が暴かれる非常に重要な団交となりますので、目が離せない闘争となります。

私たち労評QB分会は、単に自分たちの経済要求のために解雇撤回の闘争をしているわけではありません。

労働者として社会的労働に対する誇りをもって、質の高いサービスを顧客に提供し、より良い「QBハウス」を作っていこうと思っています。

そのためには、資本と労働者がお互いを尊重し、労使協調のもとで発展させていかなければならないと考えています。

第2回団交の報告は追ってお知らせします。


【日本交通分会】「輪番休業に関する要求書」を提出しました

労評東京都本部で取り組んでいる日本交通分会の活動について報告します。


コロナ禍でタクシー乗務員の命と生活を守ることを求める

2021年1月11日、私たち労評日本交通分会は日本交通に対し「輪番休業に関する要求書」を提出しました。

政府は新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、1月7日、1都3県を対象に緊急事態宣言を発令しました。

不要不急の外出自粛のほか、飲食店や遊興施設の営業時間を午後8時までとするよう要請しました。

それによりタクシー会社の売り上げは激減しました。

私たちは、大手事業者が率先して輪番で休業しないことには各社共倒れになりかねないと判断し、資本に対し、急遽、要求書を提出しました。

 

要求書はこちら⇒【労評日本交通分会】  輪番休業に関する要求書

 

要求の内容は、本体・直系各社を二つのグループに分け、半分は、公共の交通機関としての役割を果たすため稼働させ、残り半分は最賃割れしないよう雇用調整助成金を活用し休業させることを基本要求としています。

関連要求として、タクシー乗務員の中には、重症化しやすい高齢者や基礎疾患持ちの者も多くいることから、休業を希望する乗務員は無条件で休業させることや、休業手当を算出する際の平均賃金は、歴日数ではなく出勤日数をもとに算出することなども要求しました。

 

同業他社が対応を始めるなか、日本交通資本から明確な回答は未だなし

しかし、会社は回答期限である1月14日、「検討中である」と口頭で回答するだけで、休業に踏み切る際の指標となる平均営収や都内の感染者数など、具体的な数字は一切示しませんでした。
一方、同業他社の動向は、14日現在、大手・中小を問わず多くのタクシー会社が休業に入っています。

やり方は様々で、輪番で休業するところや昼間だけ稼働するところなど、各社、乗務員の生活と交通機関としての役割を考えバランス良く対応しています。

日本交通のように全営業所でフル稼働しているのは、大手・準大手では少数派となりつつあります。

東京ハイヤー・タクシー協会会長で日本交通の会長でもある川鍋氏は、「医療従事者らを輸送する必要がある」として、各社に供給の確保を要請していますが、昼も深夜も病院は空車タクシーで溢れかえっているのが現状です。

政府が、テレワークを推進し出勤者数を7割減らすよう呼びかけていることを考えると、日本交通が率先して不要不急の外出をしていると指摘されかねない状況となっています。

持続化給付金や雇用調整助成金など、国の助成金が振り込まれるまで持ち堪える体力の無い企業もあると思いますが、日本交通は違います。

内部留保もありますし、コロナ禍でも純利益を十分確保しました。このような危機的状況だからこそ、これらの資金を活用し、業界団体の会長として範を示すべきではないでしょうか。


“10分カット”「QBハウス」で分会結成!11日に団体交渉

労評神奈川県本本部で取り組んでいる活動について報告します。

QBハウス」のブランドで、低価格、短時間で散髪を行うヘアカット専門店を皆さんも目にしたことがあるのではないでしょうか。
このほど、神奈川県内で「QBハウス」をフランチャイズ運営する店舗で働く労働者が労評に加盟し、新たな闘いが始まりました。

 

QBハウスLIVINよこすか店がある商業施設)

 

神奈川県内の古川業務委託エリアでの問題で、11日に団体交渉開催

この度、QBハウスLIVINよこすか店を中心に「労評QB分会」が発足しました!
前身であるヘアカッターズユニオンは、組合員らが勤務する神奈川県内の店舗のオーナーで、業務委託で「QBハウス」を運営する古川マネージャーと、未払い残業代の返還や有給休暇の取得といった成果を勝ち取りました。

これは労働者の権利として当たり前のものです。
労働者の権利を使用者が奪い、お店の準備や片付けに要する時間を労働時間として含まずに 経営し、有給休暇を取らせないような環境を強いてきました。

これらは労働組合として団体交渉を行うことで改善し、組合員は過去の未払い残業代と有給 休暇の取得も実現することが出来ました。

しかし非組合員の皆様においては保障されていない人もいるのではないでしょうか。
新たな情報として、古川マネージャーは、LIVINよこすか店を本社へ返すことを考えているようです。
その際、あろうことか、労評QB分会長のKさんと組合員のHさんに対し正当な理由のない解雇なども画策しているという情報が入っています。

組合員に対する弾圧は労評として断じて許せるものではありません!

労評は1月11日(月)に古川マネージャーのこのような対応についてと、団体交渉を行います。
労評は、より良く働ける環境をつくるために資本と対等に交渉し、労使協力のもとでQBハウスを発展させていきたいと考えています。
団交の状況は後日報告します。

古川マネージャーのもとで働く「QBハウス」のみなさん労評に加入しましょう!

皆さんは日々、 安心して楽しく働いていますか?
不安、 不満を抱えながら働いていませんか?

1、合理的説明もなく 「減給」された。
2、永年店長として貢献してきたにも関わらず「降格」された。
3、法定どおりの有給日数が所得できない。
4、同意を得ない強制的な配置転換。
5、パワハラが怖くて何も言えない。

私たち「労評QB分会」は前身の労組の闘いから、資本に対して団体交渉を申し入れ労働条件や待遇改善に向けた話し合いを行い成果を上げています。
この組合は、正社員・パート・アルバイト等の雇用形態に関わらずどなたでも加入できます。会社は労働組合からの団体交渉の申し入れを拒否できません。

このことは、個人で会社に話し合いを申し入れる場合との決定的な違いです。
また、労働組合員であることを理由に他の社員と比べて減給・合理性のない不当な配転等の 不利益な扱いは 「不当労働行為」として禁止されています。

賃金・人事考課・配置転換・有給休暇・待遇・労災問題・職場環境·ハラスメント等あらゆる労働条件の向上を目指し、安心して楽しく働ける職場環境をつくるため「労評QB分会」 に加入し団結しましょう。

労働相談も随時受け付けております。是非ご連絡ください!


(株)アノワ(東京・中央区)に対する闘争を宣言「再要求書の内容を受け入れよ!!」

労評東京都本部で取り組んでいる(株)アノワの問題について報告します。

問題は一方的な賃金引下げ

労評東京都本部は、組合員であるОさんへの会社からの一方的賃金引下げ(前年同期比月平均50パーセント近くもの)に対し、資本側に、引き下げ前の賃金に戻し、未払となっている賃金の差額を支払うよう、2020年10月6日、㈱アノワに通知書、団交申入書、要求書を提出し、闘争を開始しました。

しかし、資本側はОさんの賃金を引下げ以前の賃金に戻すこと、(以前の賃金との差額)未払い賃金を支払うことを拒否し、11月4日に開催した団交でもまともな説明をしようとしません。その後、労評と資本の間で数度にわたる文書でのやり取りを行ってきましたが、資本は「貴組合に誠実に対応している」「真摯に対応している」などと主張するのですが、言を左右するのみです。

さらに、12月7日に至り、労評に対する不当労働行為を行ってきました。

われわれは、労働者や労働組合の権利をないがしろにする会社の行為を絶対に許すわけにはいきません。

 

不当労働行為は許さない!労評は「再要求書」を提出

㈱アノワは中央区に本社をおく、アパレル関係の店舗ディスプレイ等の内装業の中小企業で、ゼビオ(スポーツ用品の大手、主要な取引先)、AOKIなどの店舗ディスプレイや什器の作成、販売を行っている会社です。
労評は㈱アノワが中小企業であり、労評からの通知書、団交申入書、要求書等について、すぐには十分に理解できないであろうことを配慮し、丁寧な対応を心掛けてきました。

しかし、資本はそれ(丁寧な対応)を労評の弱さと勘違いし、適当にあしらうような不誠実な対応を行ってきました。

11月24日付「再要求書」(下記ビラ内に掲載)をもって、今後、労評は会社の誤った認識を正すべく、断固とした姿勢で臨むことを宣言しました。

会社の対応次第で、再要求書の①~③の内容を粛々と実施していく予定です。

まず、2020年12月16日を期して、この間のいきさつ、資本側の対応を掲載した「㈱アノワで働く仲間のみなさんへ」Ⅰ~Ⅲをブログにも掲載します。

 

㈱アノワで働く仲間のみなさんへⅠ

㈱アノワで働く仲間のみなさんへⅡ

㈱アノワで働く仲間のみなさんへⅢ