日本労働評議会 高知県本部

労評【QB分会】組合だよりVol.2

労評神奈川県本部で取り組んでいるQB分会の活動を報告します。


第4回団体交渉で更なる問題が浮上しました!

3月28日(日)に第4回目の団体交渉を行いましたが、団交で組合が要求するまで古川マネージャーは雇用条件の通知書面を提示しませんでした。

これは労基法15条違反であり、雇用者として適法な運営をしていないことが明らかとなりました。

さらに、渡された雇用契約書には、労基法15条に基づく明示事項(賃金・労働条件等)の記載が一切なく、ありもしない「就業規則」の適用が表記されていました。
一体、私たちはどういうルールのもとで働いているのでしょうか。

賃金の規定もなく、労働条件の規定もない。ずっとそのような環境でマシンのようにカット数を求められ、まともに有給休暇も取得できないという状態でした。

今まさに改革が求められています。

毎月の給与明細書は、一体何を基準にしているのでしょうか?

今のままだと古川マネージャーがやりたいように、気分屋的に、賃金が決定してしまうのです。

また、各事業所で慢性的な人手不足があるという情報もあがっています。

有給休暇の取得に際して罪悪感を覚えるような環境はありませんか?

少人数でカット数を求めるのではなく、適正なカット数と、店舗規模に応じた適正人員配置が必要です。

 

非公表を前提に、謝罪するという傲慢さ

前回から続く組合員への一方的解雇通知、店舗取り上げに対する謝罪要求ですが、古川マネージャーは第四回団交において、謝罪をする代わりに口外しないでほしいと「注文」をつけてきたのです!

「社長が社員に謝るのは、社員が社長に謝るレベルとは違う」などと言い、結局のところ自分のことしか考えておらず、労働者の命と生活を脅かしたことは二の次という姿勢は変わっていません。

そもそも謝罪に条件を付けること自体がおかしいのです。

誠心誠意込めて謝罪を受け、その姿勢によって公表するかしないかは組合が判断することなのです。

継続して要求していかなければ改革に繋がりませんので、改めて次号にて進捗をお知らせしたいと思います。

様々な形で労働者を軽蔑する労働環境

 

(存在しない就業規則が明記され、賃金が明示されていない雇用契約書) 

10人未満の事業所は就業規則の制定義務はありませんが、それを良いことに就業規則を作っていません。

ではなぜ、雇用契約書には「就業規則を適用する。」と明記されているのでしょうか?無いものを適用する意味とは一体なんなのでしょうか?

こういう細かなところに古川マネージャーの経営に対する無責任さが表れており、賃金すら明記しないという酷さです。

露骨に搾取・抑圧をあおり、あまりにも現場で働く人たちを馬鹿にした態度であることがはっきりとしています。

さらに、残業代が適正に支払われていない問題も浮上しており、労評では調査を進めています。皆さんの賃金は本当に正しく支払われているでしょうか?

労評では随時労働相談を受けていますので、ご相談ください。

 

労評と共に、働き甲斐ある職場づくりを目指しましょう!


【労評アート労組】 未払賃金・組合費返還請求の東京高裁判決報告

東京 高裁判決は地裁での引越事故責任賠償金の勝訴判決は維持し、その他付加金の一部が認められました!

労評アート労組として活動している原告団の控訴審判決が、3月24日に出ました。
2020年横浜地裁の判決の当時、大問題になった「引越事故責任賠償金制度」を被告であるアート引越センターが判決を不服とし控訴しましたが、東京高裁判決でも結論を維持しました!

(【参考記事】横浜地裁判決時:『【労評アート労組】アート引越センター裁判報告』)

 

ここで地裁判決のおさらいをします。

労働者に損害賠償責任を負担させること自体は違法ではないですが、実態は事故報告書(赤紙)を作成するだけにとどまり、支払いの同意・署名捺印はしていませんでした。

さらに支店長への賠償金の現金手渡しも横行しており、領収書の発行もされていなかったので、適法に運営されていないことが明らかとなる判決でした。

つまり、図の②を制度どおりに運用していなかったから「不当利得」という判決がなされ、過去10年分に渡って請求が可能となる大きな判決となったのです。

しかし違法ではないにしても、なぜこのような労働者に不利な制度が設けられていたのかを追及しなければなりません。

その背景には、「偽装労組」の存在が大きく関わっていました。

「偽装労組」が労働者の権利と利益を奪っていってしまう!

今回の裁判闘争では、アートコーポレーション労働組合は「偽装労組」であるとして、違法に天引きしていた組合費の返還請求を求めています。

しかし、控訴審判決でもこの請求は認められませんでした。

なぜ実態のない組合が司法の場で認められるのでしょうか。

 (【参考記事】偽装労組とは:『【労評アート労組】アート引越センター裁判が6/25にいよいよ判決!』

 

 (【参考記事】アートの「偽装労組」の実態:①『【労評アート労働組合】裁判がいよいよ佳境、10/24に1回目の証人尋問が行われました!』、②『【労評アート労組】裁判速報! 11月12日に2回目の証人尋問』)

 なぜ裁判所はこんなおかしな判決を下したのでしょうか。

それは、裁判所がこの返還請求を認めてしまったならば、組合の存在を否定することと直結することになり、ひと月に195時間(過労死ラインの2倍以上)の残業を認めてしまうような36協定(残業を認める制度)や引越事故賠償金制度のすべてが過去に渡って無効となります。

36協定を結ばずに残業をすれば違法行為になりますし、前述した引越事故賠償金制度そのものも違法となってしまうのです

つまり裁判所は「社会的影響があまりにも大きすぎるから敗訴判決を下した」という政治的判断が入っているのではないかと分析します。

このように運営している実態のない組合は世の中に蔓延しているのではないかと思います。

だからこそ、偽装労組の実態を世間に暴露し、世論を作っていかなければなりません。

御用労組に関する判例は多岐に渡りますが、偽装労組については一切の判例はありません。

これは、労働運動に新たな道を作っていく為の闘いであり、断固として勝ち抜かなければなりません.

 労評は最高裁に上告し、「偽装労組」の実態を暴きます! 

(高裁判決後の記者会見)

 なぜ引越事故責任賠償金制度たるものが実在していたのでしょうか。

そこにはアート資本の狡猾な手段が隠されていました。

入社当初から偽装労組に加入したことにされ、月1000円の組合費を給与から天引きされています。

労働組合が何かも分からず、「福利厚生をやっている所」という漠然とした認識で、月1000円という控除額も高くはないので、特に異論を述べた労働者は今までいませんでした。

まさか、アート資本が私たち労働者の権利を奪い、労働者をより安く、より長く働かせる為に組合を利用していたなんてことは思いもしなかったことだと思います。現場で働く労働者は、自らお金を払い、自分で自分の首を絞めていたのです!

このような不法行為を打ち破るべく、労評アート労組は偽装労組の不当判決に上告し、最高裁での裁判闘争に臨みたいと思います。

 


 

労評アート労働組合は、アート引越センターで働く皆さんの声をまとめ、会社に労働環境の改善を求めます!!

誇りをもって長く働ける職場、頑張った人が報われる職場を目指します!!

職場での疑問、不満がありましたら、遠慮なく、ご連絡ください!!


【労評QB分会】組合だより Vol.1


本社への店舗返還と、それに伴う不当解雇を撤回しました!

労評QB分会では、古川マネージャーのもとで働くLIVINよこすか店の組合員4名の不当解雇の撤回と店舗運営継続のために、3回の団体交渉を経て店舗の運営と雇用の継続を勝ち取りました!
古川マネージャーの明らかな不当労働行為に対し、完膚なきまでに闘争しなければ勝ち取れなかった成果であると思います。
しかし、この問題は撤回しつつも、労働者の生活を脅かしたことについては一切謝罪をしていません。
労評QB分会は継続的に団体交渉を開き、謝罪要求をしながら、更なる労働環境の改善を目指します!

 

(関連記事:『【労評QB分会】第2回団体交渉報告「解雇撤回を勝ち取る!」』)

古川エリアにルールを設ける重要性

利益主義的に労働者をマシンのように働かせ、売上が悪い・フェイスシールドをしていない・店舗入口にQBのロゴを入れたお客様ご案内文を貼った等、古川マネージャーはまともに指導もせずにいきなり解雇通知をしてきたので、組合員は怒りを感じていました。
さらにフェイスシールドについては、眼鏡着用者の曇りが原因で作業に支障をきたすので、眼鏡が曇らないタイプのものを支給されてからはずっと着用しているのです。

古川マネージャーのもとで働く労働者は皆、明確なルールもないまま何年も何十年も働かされてきました。
労働条件はどうなっていたのか、どういう基準で賃金を決めていたのか、どういう査定基準で賃金を変更していたのか。不利益変更による労働者との協議もされていない等、古川資本の独裁的なやり方で何とでもなっていました。
それはルールがないからであり、やりたいようにやれてしまうのが原因です。
QBの労働環境は、労基法上では就業規則を設置する義務はありません(10人未満の事業所に該当)。
しかし、やりたいようにやっていた環境を変えるためには就業規則の制定は必須です!

労評QB分会は就業規則の制定に取り組みます!

ルールがないことについて問題提起していたところ、古川資本から就業規則の案が出されました。
今までルールがなかった古川エリアに、ルールを作っていくための一歩となる画期的な闘争になります!
さらに、これまで就業規則は会社が一方的に作るものだったので、労働者に不利な規則を設定する会社が非常に多いのが実態です。
また、労働組合と協議したとしても、その組合が御用組合で資本と結託しているところがほとんどです。
労評は既存の労働組合とは違い、真に労働者の権利を守るために日々闘います!

 

無秩序な労働環境の改善には労働者の団結が必要です。
団結して新しい職場環境を共につくっていきましょう!


【龍生自動車裁判】突然、「事業の継続が不可能」として労働者全員解雇したのに、裁判で、労働者が雇用確保措置を求めたことに対して会社側は「ごね得を助長」と主張

労評東京都本で取り組んでいる龍生自動車分会の活動を報告します。

 

昨年4月、「事業の継続が不可能」として労働者を全員解雇した龍生自動車。

4月15日解雇予告通知書には「事業の継続が不可能な事態」とあり「5月20日付解雇する」それまでに説明がまったく、解雇の回避努力と思われるような事もなされていない。

このような事実がありながら、現在東京地裁で続いている裁判で、会社側は労働者が雇用確保措置を求めたことに対して「ごね得を助長」と主張している。

 

(関連記事:『龍生自動車解雇事件・地位確認申立て~新型コロナを原因とするタクシー会社事業停止に基づく全員解雇事件~』

 

8月5日地位確認等請求事件提訴、11月19日第1回期日

解雇通知書一枚の解雇は一か月の猶予期間があるから解雇が自由に出来ると言わんばかりの横暴である。

直ちに5月8日の仮処分申立を行い 8月5日地位確認等請求事件として東京地裁に提訴する運びになった。

仮処分申立で解ったことには誠にお粗末な社長は5月13日にハローワーク立川に就職斡旋の依頼をしたと言う。

そしてここでも資本と結託している修正主義労組幹部が大きな役割をしている彼らは前年秋闘で事業譲渡や廃業、倒産に可能性が伝えられ遅くとも前年12月には「具体的に事業承継会社を探し、承継会社があれば条件を含めて話を進めたい」と社長から伝えられている上に再雇用等(移籍)の考えを求められていた。見せかけの合意退職届を書かせる数万円の支払いも協議している。

労組幹部は以前より会社の状況を知っていながらその他の組合員にはまったく知らされていなかった、NHKテレビニュースで解雇予告通知書を受け取って驚いたと答える組合員の姿がなまなましく報道されている。

 

平等な取り扱いがなされていたのか

資本と結託した労組幹部のみに重大な情報を伝え返答を求めていながら

2つの労働組合が存在している状況で その片方の労働組合にのみ重大な情報が伝えられる事が大きな間違えである。

そもそも論、経営状況が悪化しているのであればその旨を真摯に従業員全員に伝える努力をしないまま結託労組幹部のみに伝え突然解雇予告通知書を送付することが 全従業員について平等な取り扱いになりえない。

再就職援助計画の作成は解雇一か月前にもかかわらず5月13日にハローワーク立川に就職斡旋を依頼する姿勢は関係法規を軒並み無視する規範意識が皆無の所業としか言えない。

 

2021年1月19日第2回期日

事業者の主張は手続的配慮は全従業員の解雇である当然の手続的配慮措置を求める者に対していわばごね得を助長し、従業員間に不公平が生じる結果となる措置であるから、手続的配慮として求められるものでない。

解雇予告通知書を送付する前に十二分な説明をし、雇用調整助成金の活用をするなどして雇用の継続を希望する者には雇用継続しながら、再就職先である事業譲受企業を見つけることも可能であった。

事業者自身が招いた経営の責任を放棄して倒産の危機に瀕している緊急事態においたては全従業員について平等な取り扱いは結託修正主義労組幹部には事前にその状況を知らせ、その他の従業員には知らせず突然の解雇予告通知書を送付して解雇することが平等な取り扱いと主張する労働者が雇用調整助成金を受領し再就職の斡旋を受けようとする事は当然のことであり求められる手続的配慮である。

解雇に於ける経済的な衝撃を少しでも緩和するべき措置を望むことになる、それは遥かに大きな精神的な衝撃の数十分の壱に過ぎない。

それを倒産の危機に瀕している緊急事態においては、突然の解雇予告通知書を送付することが全従業員に平等な取り扱いである、十二分な説明をなし再就職希望する者には斡旋する・雇用調整助成金を利用して雇用継続希望する者には継続するこれらの措置が、いわばごね得を助長し従業員間に不公平が生じると言う。

ならばその責任を解雇通知書一枚で済ますのは逃げ得を助長する行為であり手続的配慮とは到底言えない。

 

2021年2月4日タクシー事業廃止届

本年2月4日にタクシー事業廃止の届が出された。

このことによりタクシー事業の譲渡金が得られず困窮する会社は「幾ばくかの解決金の支払を受けられるのではないかなどという淡い期待を抱くのをあきらめ ~略~ 本件訴えを取り差げることを希望する」と言ってきたことには只々驚愕した。

また、会社(被告)の準備書面には、原告(私)が主張する措置は、「いわばごね得を助長」する措置であるなどという記載もある。

私が主張する措置とは、いきなり解雇をするのではなく、合意退職を求め、退職しない労働者には雇用調整助成金を利用して雇用を継続しつつ、事業譲渡先を探したり、再就職所あっせんをすることである。

これを「ごね得」と言うのか?

労働者が雇用を確保するように求めることを「ごね得」としか見られないから、このような無理な整理解雇を強行できるのであろう。

このような会社の態度は許せない。私は、労評、弁護団とともに、この解雇の不当性を訴えて最後まで闘う。

 

              日本労働評議会東京都本部組合員(龍生自動車)

              龍生自動車事件原告 石川雅也

 


【日本交通分会】第5回団体交渉報告


(東京・北区 日本交通株式会社赤羽営業所)


 労評東京都本部の日本交通分会の活動を報告します。

2021年2月21日、日本交通分会第5回団体交渉が行われました。

参加者は資本側から顧問弁護士、本社管理部部長2名、三鷹営業所所長、三鷹営業所次長の計5名。組合側から顧問弁護士、労評役員2名、分会長の計4名でした。

 

(関連記事:『【日本交通分会】第4回団体交渉が行われる!』

 

前回団交での約束反故、データ出さず 資本に都合の悪いことが判明したか?

私達は団交を効率的に行うため、日交資本に対しあらかじめ「今回、会社が回答すべき事項」を50項目ほど提出していました。

これらの項目は、前回の団交で資本側が回答すると約束したものや、すでに他労組に回答しているものが大半で、資本に負担を強いるものではありません。

しかし、日交資本は「質問事項が多すぎる」「質問を見落としていた」などと言い訳をして、ほとんどの質問にまともな回答をしませんでした。

特に酷かったのが、指定 LPG スタンドの検証データを出してこなかった件です。

これは、資本が燃料費削減のためリッター単価の安いスタンドで給油するよう指定したものの、営業所や繁華街から遠いスタンドを指定したため、仕事の効率が悪くなってトータルコストでマイナスになっていることを検証するためのデータです。

前回の団交で資本が提出すると約束していたにもかかわらず「スタンド指定は、長期的に安いスタンドで入れていくという考えで決めたことだから、短期的なデータでは判断できない」と前言撤回し、組合が抽出依頼した7項目全てのデータを出してきませんでした。

また、組合が要請していた、スタンド指定の真の目的が「自腹給油」である事を立証するためのアンケート調査案については、「会社にメリットが無いからやらない」と、自腹文化を変える気がないとしか思えない回答があり、一時団交が紛糾しました。

しかし、この点については、労評顧問弁護士から「給油スタンドを指定することに合理性があるのかについて検証するデータが出せないということなら、長期的にメリットがある事を具体的に説明してもらわないと誠実に回答したことにならない」と注意して頂き、引き続き討議していくことになりました。

 

「重症化しやすい高齢者や持病持ち乗務員の休業」拒否!

最優先議題であるコロナ禍での休業については、「平均営収が4万円台後半まで回復してきている」「早朝に無線の取りこぼしがある」ことなどを理由に、フル稼働を継続すると回答。私たちが人道的見地から要請していた「重症化しやすい高齢者や持病持ち乗務員の休業」についても、明確な理由を示さず拒否しました。

 

労評員には差額支払う!!-公休出勤時の賃金未払い差額

乗務員の経費負担の問題については、組合が要求していた「嘔吐された際の賃金補償」や「自腹高速使用分の領収書」を、何の法的根拠も示さず拒否しました。

一方、公休出勤時の賃金計算については、さすがに逃げ切れないと観念したのか未払いがある事を認め、労評員に対しては差額分を計算して支払うと約束しました。

ただ、同じ賃金未払いでも洗車時間分の賃金については、全乗務員から請求されると恐れたのか「1乗務につき1000円の洗車手当を認めてしまうと会社が潰れてしまう」とブラック経営者の常套句を口にすると、「洗車と納金は終業時間の20分でできる!」と顔を真っ赤にして一歩も譲らぬ姿勢を見せました。

組合側としても本社労務部長のド根性にいつまでも付き合っていられないため、この件については、実際の作業風景を録画して本社と労基署に確認してもらうことにしました。

 

掲示スペースの貸し出しを拒否!不当労働行為として都労委へ

今回の団交で最も呆れた回答が、組合掲示物を張り出すスペースの貸し出しを拒否してきた件です。

資本側顧問弁護士は「新しくできた労組に簡単にスペースを貸し出すと、闘争の歴史の中で勝ち取ってきた既存労組が動揺しかねない。労使関係に支障をきたす」と、欲しけりゃ闘って勝ち取れ!と言わんばかりの回答。

日本交通は格闘団体なのかと問いたくなるような回答に、組合側参加者は皆失笑しました。掲示板は、第1回団交から要求している項目です。前回の団交では、労務部部長が「最低限必要な掲示スペースはどのくらいか?」と組合側に確認したうえで、「では、そのスペースで調整するしかないだろう」と三鷹営業所の所長に指示を出して終了しています。

このような経緯から私達はこれ以上交渉しても時間の無駄と判断し、「明らかな支配介入だ」と弁護士から伝えてもらい、決裂という形で終了しました。近く、都労委に不当労働行為として救済命令の申し立てを行います。

その他にも、退職金の復活要求や無線の B 空転廃止要求など、多岐にわたり交渉しましたが、資本側は合理的な回答が用意できなかったのか、頭を抱え込んで沈黙する場面が多かったです。また、資本が多数派労組と締結したと主張していた労働協約書(労基法に抵触している)も結局見つからず、昔の就業規則をコピーして持ってくる始末でした。

 

歪な労使関係を暴露し狡猾な搾取構造を正す!

以上の報告からも分かる通り、日交資本は御用労組と結託し、長期にわたり労働者から搾取をしています。その手口は巧妙で、労働者から不満が出ない程度に、ありとあらゆるところから少しずつ搾取しています。

当分会は5回にわたる団体交渉を通しそのことを暴露してきました。そして今、資本が逃げ切れないと観念するところまで追い詰めています。それは、今回参加した会社側顧問弁護士が、私達の主張に対し、法的観点から反論することができず、感情論に終始していたことからも明らかです。

労評は物取り主義ではないため、引き続き団交で賃金規定や労働条件の改善も求めていきます。しかし、日交資本が、沈黙を貫き、事実関係を否定し、改善する姿勢を完全に放棄した問題については、労基署、都労委、裁判所などの公的機関を活用し解決を図っていく方針です。

 

利益至上主義の経営陣に見切りをつけ退職者続出!

また、コロナ禍において、一切の休業措置を講じなかった件や、(業務提携会社の)女性乗務員が凶悪犯罪に巻き込まれたにもかかわらず何の対策を取ろうとしていない件からは、いまだに、日交資本が人命を軽視した利益至上主義であることが垣間見えました。

現在、そんな日本交通に見切りをつけ辞めていく乗務員が後を絶ちません。その多くが「こんな賃金では生活できない」「乗務員のことを大事にしない会社だ!」と、経営陣に対する恨み節を口にして辞めていきます。しかし、川鍋会長は「今ほど採用が楽な時はない」と、代わりはいくらでも入ってくると言わんばかりにTVで発言しています。心底呆れます。

労評は「人命はすべてに優先する」「乗務員の生活が第一」と考えていますので、これらの件も、引き続き要請を行っていきます。

 

最後に

日本交通は図体ばかり大きくて、コンプライアンスの水準は中小企業以下です。

それは、既存労組が資本と癒着して本来の機能を果たしてこなかったからに他なりません。

労評は、労働問題を根本から解決すべく団交に臨み、日本交通を真のリーディングカンパニーに生まれ変わらせるつもりです。それが、すべてのタクシー労働者の経済的・社会的地位の向上に繋がるからです。

そのためには一人でも多くの方の協力が必要です。もちろん日本交通以外にお勤めの方や異業種の方でも労評に加入できます。ご協力いただける方は下記の労評事務所までお電話ください。

 

次回団交期日は調整中です。

【メモ】

過去に、ハイヤーが凍結した道路でスリップ時事故を起こし顧客を死亡させてしまった際も、タクシー部門では 4 輪のうち 2 輪にしかスタッドレスタイヤを履かせずに運行を続けていたのは記憶に新しいところです。近年、組合役員から猛抗議され、4輪すべてにオールシーズンタイヤを履くようになりしましたが、それは、人命軽視の経営姿勢を改めたのではなく、ただ単に、経費削減とタイヤ保管場所の有効活用の観点から導入したのだと、今回の件で確信しました。

 

【次回要求事項】

燃料が半分を切っていた時は、指定スタンド以外でも 10Lまでなら給油して良いこととする。会社に連絡が付かないときは事後報告で良いこととする。

*現在、会社は、事前報告を行えば、このような対応をしていると説明しているが、会社に電話連絡をしても連絡がつかない場合があることから、分会としてこれを要求するものである。