日本労働評議会 高知県本部

【スリーエス分会】活動報告 “自己紹介”

労評東京都本部のスリーエス分会の活動を報告します。


こんにちは。労評スリーエス分会の森田です。前回は最近の活動内容を報告しました。

今回は私、森田がタイトルにあるように我々スリーエス分会について書いていきたいと思います。

スリーエス分会は現在総勢17名による組合です。全員非正規労働者です。労評内ではその辺が少し特殊かもしれません。

そもそもスリーエスとはどんな会社なのかというと、住宅の床(フローリング)にコーティング剤を塗る会社です。

作業風景は一見すると床にワックスを塗っているように見えますが、コーティング剤とはワックスよりも高級で耐久性のある液剤です。美観を目的とするワックスよりも長期間に渡り床を守り、床材を長持ちさせる効果があります。そんなコーティングを私たちは新築の一戸建てやマンションに行って施工します。また、すでに入居しているお宅に伺うこともあります。その場合は家具を動かしてから既存のワックスを剥がし、床をきれいにしてからコーティングに塗り直す作業になります。新築は一戸建てでもマンションでも引っ越しシーズンの年度末に近付くとかなり忙しくなります。また、入居しているお宅での作業は秋から大掃除シーズンの年末に掛けて立て込む傾向にあります。そんな業務なので世間一般的には「現場系の内装仕上げ業」に括られます。

さて、業務内容はそのくらいにして次に結成から現在までどんなことをしてきたかをザックリと説明します。

ズバリ!こんな感じです↓

搾取に搾取を重ねてきたスリーエス資本への不満が募り、約5年前に暁法律事務所を経て労評の門を叩きました。そこから組合を結成して増えたり減ったりを繰り返しながら今に至ります。
また、スリーエス分会は現在まで団体交渉を主軸とした上記のような活動を展開してきました。初めて勝ち取ったモノは「女子更衣室」の設置です。そんな普通の設備ですら備わっていなかった。そこから「未払い残業代」や「現場での適正人数設置の労働協約」など、職場をより良くするための様々なモノを勝ち取ってきました。そして今「非正規労働者にも賞与を!」のスローガンを掲げて闘っています。

今回はこの辺にしておきますが、ゆくゆくはこのブログ内で私たちの様々な活動について投稿をしていきたいと考えてます。

加えて、出来たてではありますがスリーエス分会のTwitterアカウントもありますのでご意見などのDMをいただくととても励みになります。

最後に「非正規労働者にも賞与を!」

それではまた。









【筑波大学分会】活動報告 ”筑波大学長、団交3日前にドタキャン! “

労評茨城県本部の筑波大学分会の活動を報告します。

労評筑波大分会からの団体交渉要求に対し、筑波大学は一旦応じるとしておきながら、団交当日直前の土壇場でキャンセル。その後も団交を拒否し続けています。

 

   (2021年10月14日、厚労省記者会で記者会見を行いました。)

 筑波大学では、昨年(2020年)秋の学長選考を前にして学長の任期・再任回数上限を撤廃する法人規則の改定が行われる(これにより、現職の永田学長が永遠に学長を務めることも理論上可能となりました)等、非民主的な手続きについて、教職員の疑問の声が高まり、「筑波大学学長選考を考える会」(詳しい経緯はこちらをご覧ください。)が結成されました。教員の投票に基づく「意見聴取」において永田学長は対立候補に大差で敗れ不信任を突きつけられたにもかかわらず、学長選考は、学長選考会議が不当にも永田学長の再任を決めるという結果になりました。その後も「考える会」は活動を継続し、学長選考過程には瑕疵があることが判明しました(※1)。また、留学生数水増し問題(※2)、「ソーシャルメディア利用ガイドライン」を用いた言論弾圧の疑惑(※3)などについても、教職員及び学生から批判の声が上がっています。学長選考問題と留学生水増し疑惑は、何度も報道され、社会問題になっています。

2021年5月、「考える会」の共同代表2名が労評に加入し、筑波大学分会が結成されました。そして、6月24日、大学に対して、この2名が「ソーシャルメディア利用ガイドライン」上、「問題がある」とされることがあるのかどうか等について回答することを求めて、団体交渉の申入れをしました。

筑波大学は、7月6日、一旦は応じると回答しました。ところが、団交予定日の3日前の7月27日、突然、団交の議題が義務的団交事項に当たらないとして、団体交渉を拒否してきました。労評は、それは正当な理由のない団交拒否であるとして抗議して再度団交申入れをし、さらにその後、学長選考過程上の瑕疵と留学生数水増し問題についての質問も加えたうえで三度目の団交申入れを行いましたが、現在に至るまで大学側はこれを拒否し続けています。

これらの点に関する要求は、いずれも義務的団交事項にあたらないと言うことはできません。「ソーシャルメディア利用ガイドライン」に関しては、これを用いて特定の教員に人事上の不利益を与える動きがあったことが判明しており、これの運用について質すことは組合員の雇用上の地位に直結する問題ですから、まさに団交で扱われるべき事項に当たります。また、学長選考過程上の瑕疵や留学生数水増し問題は、いずれも大学の信頼失墜を招いて経営に影響を与え、ひいては教員の教育活動や経済的地位に著しい影響を与えるので、団交で扱われるべき事項です。

筑波大学による団交拒否は、労組法7条2号の不当労働行為にあたり、労働者が憲法で保障されている労働基本権を侵害するものです。また、学長選考手続きにおける違反は、憲法23条が保障する大学の自治を踏みにじるものです。さらに、「ソーシャルメディア利用ガイドライン」を用いた言論弾圧ともいえる行為は、憲法21条が保障する表現の自由を侵害するものです。学長による独裁体制だと批判されている筑波大学においては、憲法は排除されているかのような状況なのです。

今、日本では、各地の国公立大学において、学長独裁体制のもと、大学の自治が蹂躙されつつあります。筑波大学で起きている問題は、この普遍的な状況の最前線に位置するものと言えます。

労評は労働組合として、労働者の権利を守る闘いを通して、この重大な問題を広く社会に問い、また問題を共有する他大学の教職員や学生とも連帯の輪を広げ、運動を波及させていき、大学における真の民主主義の実現を果たしていこうと考えています。

 

※1 学長選考過程における瑕疵とは、学長の任期・再任回数上限を撤廃するという、重大な法人規則の改定に際し、規則改定について求められる適法な手続きを大学当局が独断で省略して決裁を行なったことを指します。

※2 留学生数水増し問題とは、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション社が独自に公開している「世界大学ランキング」において、筑波大学が同社の定義に反して外国人学生の範囲を勝手に拡大し、それによって外国人学生数を水増ししていたことが明らかになったという問題です。筑波大学は指定国立大学法人の申請書類において、水増しされた同社のデータを根拠とする数字を用いていたことも明らかになっています。

※3 「ソーシャルメディア利用ガイドライン」による言論弾圧疑惑とは、昨年の学長選考における対立候補がウェブ上で行った情報発信を「ソーシャルメディア利用ガイドライン」違反として問題視し、さらに同候補者に人事上の不利益を与える動きが大学当局側においてあったという問題です。

記者会見時の配布資料(団体交渉申入書、要求書、大学側回答書)


【日本交通分会】第7回団体交渉報告

労評東京都本部の日本交通分会の活動を報告します。




2021年10月5日、日本交通分会第7回団体交渉が行われました。

参加者は資本側から顧問弁護士、本社管理部部長2名、三鷹営業所所長、三鷹営業所副所長の計5名。組合側から顧問弁護士、労評役員2名、分会長、分会書記長の計5名。

団交の議事録はこちら

前回の団体交渉から5ヵ月が経過しましたが、その間の活動報告に関しては別の記事にしましたので、そちらをご覧ください。

客観的根拠のハッキリしない口頭説明を繰り返す日交資本

私たちが過去の団体交渉で一番多くの時間を割いて交渉してきたのが指定LPGスタンドの利用制限の問題です。

これは、日交資本が乗務員に対し燃料費削減のためリッター単価の安いスタンドで給油するよう通達を出したものの、営業所や繁華街から離れているスタンドを指定したため、仕事の効率が悪くなって労働環境が悪化しているといった問題です。私たちは、この施策により事故や違反が増加していると考えていて、そのことを検証するためのデータを日交資本に提供するよう要請しています。

しかし、日交資本は第4回団体交渉において一度は提出すると約束したデータを、第5回団体交渉で前言撤回し提出を拒否。私たちがあきらめずに第6回団体交渉で提出するよう強く抗議したところ、該当期間の原油価格と売り上げの推移を比較したデータを口頭で回答しました。ただ、原油価格の推移は、私たちが求めていたデータとは異なるうえ、総給油量と比較しなければ燃料費の削減効果を検証することは出来ません。

しかも、後で調べて気づいたのですが、この原油価格の推移については該当するデータが存在しませんでした。この点については、今回の団体交渉で、私たちから正しい原油価格のデータを提供し、前年と比べて原油価格が下がっていること、また、燃費の良いジャパンタクシーの保有台数が増えていることが燃料費削減の主要因である事などを伝えました。

私たちは日交資本に対し、今後、全ての要求事項に関し、検証可能な客観的根拠のハッキリしたデータを提供するよう要請しました。しかし、彼らはこのLPGスタンドの問題については、データを開示するつもりが全く無いようです。

このような状況下で団体交渉を続けても時間の無駄になりますので、不誠実団交として東京都労働委員会に救済申し立てする方向で検討します。

ついに正しい給与計算式が明らかに!

日本交通の給与計算システムには瑕疵があります。そのことを突き止めた私たちは、差額分の支払いと再発防止を求めて団体交渉を続けてきました。そして今回、ついに日交資本は正しい計算式を明らかにするとともに、差額分を来月度の給与で支払うと約束しました。

また、計算ミスが起きた原因を「分からない」としながらも、計算システムの改善については「やらざるを得ない」と回答しました。リーディングカンパニーとして、他社の範となる給与システムを構築してくれることを期待します。

労基の監査もどこ吹く風

日本交通では、営業が終わり帰庫したら、営業データを転送し20分で納金と洗車を済ますことになっています。

タクシー乗務員を経験したことのある人なら誰でもわかる事ですが、余程いい加減な洗車をしない限り、20分で納金と洗車を終わらすことなど不可能です。私たちは、タクシー経験の無い彼らに実態を把握してもらうため、分会長が作業しているところを撮影してあらかじめ渡していました。

そして今回、映像を観た感想を述べるよう要求していたのですが、彼らは「時間内に終わらないなら早く帰ってきてやるように」と、分会長をのろま扱い。団体交渉の前日に、三鷹労基署の監督官から「休憩時間を正確に計れるシステムを構築するように」と指導を受けているにもかかわらずです。全く反省を感じません。

私たちは、「当局は洗車時間の問題に関しても労働時間を正確に把握できていない」と、日本交通の自動日報システムを問題視していることを伝えましたが、彼らは「通報しても構わない」と開き直る始末。よもや、よもや、です。

この件につきましては、近日中に当局に指導要請します。

少数派労組に情報開示はしない!

日本交通は公告をする方法を「官報に掲載してこれを行う」と、登記しています。しかし、私たちが調べた限り、日本交通は決算公告を官報に掲載したことがありません。会社法によって会社には公告を行う義務が課されていて、公告を怠った場合は行政罰として100万円以下の過料が科されることになっています。

会社法 第440条

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

会社法 第976条2項 

この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。(100万円以下の過料)

私たちは団体交渉を行うにあたり会社の経営状況を把握しておく必要があると考えています。そのため、今回の団体交渉で、決算公告を官報に掲載するか、貸借対照表と損益計算書、できればキャッシュフロー計算書も開示するよう要求しました。

ところが、彼らは「今後も公告するつもりは無い!」と高らかに宣言すると、悪びれる様子もなく「他労組が機関紙で情報開示(売り上げや当期純利益など)しているのなら、それを参考にすればよい」と、情報開示も拒否。その理由として「組合員数が少ないから」と、非常に分かりやすい差別回答を頂きました。そのせいで、私たちはこの件についても東京都労働委員会に救済申し立てするか検討しなくてはいけなくなりました。最近は、都労委の職員からも「やり方は説明しなくても分かりますよね」と、常連扱いされているのに、いい加減にしてもらいたいものです。

またしても、危惧していたことが現実に!!!

私たちは、資本に対し「決済端末の故障や乗り逃げなどで乗客から料金を徴収できなかった際は、乗車料金分は会社が立替えること」を要求していました。

前回の団交で日交資本は「ケースバイケースで対応する」と回答していましたが、私たちは「乗り逃げに関しては、会社が乗車料金を立て替えると乗務員に周知しない限り、犯人を追いかけていって刺される恐れがある」と、一律補償する必要性を訴えていました。しかし、今回の団交でも、日交資本は乗り逃げされた際の処理手順をルール化することや一律補償を拒否したのです。

そして団交から3日後に事件は起こりました。

A営業所のB乗務員が、乗り逃げした乗客を追いかけていって投げ飛ばされたうえ顔を殴られたのです。幸い軽症で済みましたが、打ち所が悪ければ亡くなっていたかもしれません。日交資本は、この被害者に対し乗車料金は補償するとしながらも、一方で、この事件を隠蔽しようと試み、乗務員に周知しませんでした。そのため、ニュースで報じられはしたものの、日本交通の乗務員が被害者であること知っている人はほとんどいません。

ここで、当組合から日本交通の乗務員の皆様にお願いです。乗車料金を支払わずに降車しようとする乗客には、身分証や貴重品を置いていくよう言ってください。もし、強引に降りていってしまった場合は、自分の身の安全を第一に考え絶対に追いかけないでください。その場からすぐに会社と警察に届ければ、会社が乗車料金相当の補償をしてくれます。会社が何も補償してくれなかった場合は、当組合が対応しますので以下のアドレスにご連絡ください。

rohyonihonkotsu@gmail.com

新型コロナウイルス感染症に関する要求について

この要求は、会社に早急に取り組んでもらう必要があったことから、団体交渉を待たずに三鷹営業所の安全衛生委員会で先行して話し合いを行いました。

その結果、浴室の利用者数に制限を設け、脱衣所に空気清浄機を導入するなど、一定の成果を得ることができました。ただ、喫煙所の廃止については、コロナ感染対策だけでなく受動喫煙防止の観点からも早急に対応して頂きたかったのですが、要求の趣旨をご理解いただけなかったようなので、やむを得ず多摩府中保健所の方に指導要請しました。現在、喫煙所を移動する方向で検討中とのこと。詳細につきましては、前回投稿した活動報告に記載しましたのでそちらもご覧ください。

コロナに罹患し亡くなった乗務員に関する要求書について

この件は前回の活動報告で記事にしましたが、いまだに日交資本より回答がありません。10月末までに回答するよう再要請しましたので、次回、ご報告できると思います。

労評に集結し、労働環境を改善しましょう!

私たちは少数派組合でありながらも互いに協力し、当局の協力を得ながら問題解決にあたっています。しかし、監督官庁、都労委、裁判所といった公的機関は、闘うための武器であって、要求を実現するための最終手段ではありません。そのため、私たちの考えがいくら正しくても、負けてしまう時もあります。そういう時にものをいうのが数の力です。労評に結集し世論を形成することで労働環境は変えられます。まずは、ご相談ください。


【ロイヤルリムジン分会】活動報告

労評東京都本部のロイヤルリムジン分会の活動を報告します。

10月1日団体交渉報告

日本労働評議会(略称:労評)と会社との間で、10月1日に行われた団体交渉のご報告です。

金子社長の発言趣旨は以下の通りです。すべて11月16日のフル稼働後の収益に影響されます

1、目黒自動車交通の休憩室 ・仮眠室について

佐川運輸の跡地に入ることが出来たらすべての問題が解決する。そのため契約出来るように検討しているが現在はまだ具体的な契約交渉には至ってない。

隣家敷地建物の賃貸は所有者側と金額的な合意がきわめて困難な状況であきらめざるを得ない(現在)確約には至ってはいないながらも 「利用者が多いようならば近くに部屋を借りる事も検討する。」
→11月16日、銀座8-20-26にオープンする、「ジャパンプレミアム東京(東京シティエスコートから社名変更)」においても、同様の問題があります。
(運輸規則第21条第2項)

2、ロイヤルリムジン連結子会社の歩合は、累進歩合から積算歩合へ

11月16日のフル稼働までには明らかにする
(93号通達(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(平元.3.1基発第93号)

3、目黒自動車交通の水道施設について

大家との交渉になるが水道の本管割り 引き込み工事も交渉してみたいと思う

→現在、洗車業者による作業が実施されておりますが、電源も無いため、ホウキで掃く程度の清掃しか出来ません。

労評では、洗車業者の手抜きが確認出来た際は規定の洗車代の支払いには応じる気が無いことを会社側に強く要求することに決まりました。

労評ロイヤルリムジン分会は労働環境を改善して働きやすい職場を目指します!

労働組合は、このように会社と労働条件を交渉することが出来ます。

自分独りでは言えない意見や要望を反映させることができるようになります。

今の労働環境を改善して働きやすい職場をみんなの力で創り出しましょう!

タクシー労働者の誇りを持って安全で質の高いサービスをお客様に提供し、会社も利益を生み、労働者も豊かになるロイヤルリムジングループを創りましょう。



【スリーエス分会】活動報告 “非正規労働者にも賞与を!”

非正規労働者にも賞与を!

労評東京都本部のスリーエス分会から闘争の近況を報告します。

現在、分会の第一目標は「非正規労働者にも賞与を!」です。 2021年4月からパート有期労働法が中小企業にも適用され、非正規労働者である事を理由に一切の一時金を支給しない事が、不合理な格差であると明確にされました。

しかし、スリーエスコーポレーション資本は、全ての正規労働者には年3回の賞与が支給する一方で、組合員を含むアルバイト労働者には無支給とされています。 資本は、「正社員とアルバイトでは仕事に対する責任が違う」「アルバイトにしては十分な給料を支払っている」 だから「アルバイトに一時金を支給しないのは不合理な格差ではない」と主張します。

しかし実態はそうではありません。資本ですら団交において、「現場でやっている仕事はほとんど同じ」であることを認めています。

詳しく述べると 仕事の内容は、実際にはほとんど一緒です。むしろアルバイト、とりわけ労評の組合員は、仕事に対する責任、姿勢、情熱、誇りは正社員以上であると自負しています。

違いは年間12日間の労働日数の違いだけ。(だからわたしたちは短時間労働者とされています。)資本は「責任の度合いが違う」と言い張りますが、やってる仕事は本当はほとんど同じです。

 

9月1日に団体交渉が行われる



(リモート団交の様子)

9月1日に団体交渉の状況にも触れます。

資本側は、「ガイドラインの本文に基づく主張が強い、給与の決定基準が違う場合の一時金において同一又は割合的な支給をするスキームが当社には当てはまらない」と無茶苦茶な主張し賞与の支給を拒みました。更に「アルバイトには精一杯の処遇をしているという「自負心」がある」と言い、アルバイトの最高時給の労働者と、正社員の最低月給の労働者を比較して年収ベースで100対89となるから不合理性はないという独自の論理を展開します。

ガイドラインでは「自負心」などの主観的、抽象的な説明では足りないと説明しています。つまり、100対89を合理化する客観的且つ合理的な説明が必要です。 その比率の根拠を求めると、資本は、「差はあってはならないと言うことですか?」と論点をずらしたり、職務内容の差、責任の程度の差、配転の有無、の三項目を上げるも中身について客観的且つ合理的な説明は一切できませんでした。

労評は新しい法律が施行された今、労使で協力して建設的に事を運ぶべきだと訴えかけても視野を広げようとしませず、あげく社長は「判例がないから支給できない、今の格差は不合理では無い、スリーエスの条件下で何割かの一時金を支払わなければいけませんと判例が出たら喜んで一時金を支払います」と発言しました。

労評側からはさらに行政ADRの援助などを受けるつもりはありますかと質問すると、「そんな中途半端なものでは済まされない、司法でしか納得できない」という発言しました。 行政すら蔑ろに扱うのです。 時代の流れに沿って健全な経営を目指すのであれば、このような発言は出るはずがありません。組合は資本に対して ・パートタイマー・有期雇用労働者法、ガイドラインに基づく主張を”丁寧に”に長い時間をかけて行ってきました。

しかし今回の団交で会社はこれらを蔑ろにし、司法の判断のみにしか従わないと主張したことは、法律を軽んじ、変化を拒み、古い価値観にしがみつき、自ら掲げた経営理念に反した発言であり、何よりも現場を支える我々労働者の労働を軽んじ、自らの欲望にまみれたいい加減な資本であることを明らかにしています。

我々は不誠実交渉を重ねても何とも思っていない会社の態度を断じて許しません。「非正規に賞与を!」 このスローガンの元、様々な闘いを繰り広げていきたいと考えています。

 

非正規雇用労働者への差別は個別の問題ではない!

ここまで個別の状況を報告してきましたが、我々の闘いはスリーエス個別の問題ではありません。日本中の多くの非正規労働者が「自己責任」の掛け声のもと置かれてきた立場であると思います。今年の4月には、正規・非正規の間で不合理な格差を禁止する「パートタイマー・有期雇用労働者法」がスリーエスコーポレーションのような中小企業を含めて全面的に施行されました。

法律は具体的に「基本給」・「賞与」・「各種手当」の不合理な格差を禁止しています。 行政基準となる「同一労働同一賃金ガイドライン」も出されています。 今こそ、ずっと続いてきた非正規労働者に対する差別を一掃するときです。 私たちはもうこれ以上「ちゃんと働いても食っていけないから」という理由で離職する仲間を増やしたくありません。仕事の責任だけ負わされ賃金は半人前で良い、というこの社会の偏見を労働者の力で変えて行きたいと思います。

労評スリーエス分会の組合員は、女性用更衣室の設置に始まり、偽装請負からの雇用 契約、違法な残業制度の是正(正社員も含めて全員残業代750円均一)、現場あたりの必要最低 人数を労働協約で決定するなど、正期・非正規の垣根を超えて、会社で働く全ての労働者のため に会社を働きやすい場所に変えてきました。 この「非正規に賞与を!」闘争も絶対に負けません。全労働者のおよそ40%にも及ぶ非正規労働 者の皆さん、手を取り合って、この理不尽な生きづらさを強制する社会を変えてしまいましょう!