日本労働評議会 高知県本部

【宮城県本部】トライ春日パーキングエリア分会を結成しました

労評宮城県本部で取り組んでいる“トライ春日パーキングエリア分会”の活動を報告します。

〈トライ春日パーキングエリア分会結成しました〉

6月8日、日本労働評議会トライ春日パーキングエリア分会を結成しました。

株式会社トライは春日パーキングエリアにあるミニストップのフランチャイズ店を経営している会社です。

 

〈組合結成の背景〉

ここのミニストップは高速道路のパーキングエリアにあるため、例年であれば平日はもちろん、週末やゴールデンウィークなどは特に観光客が多く立ち寄り、通常のコンビニ店舗よりも売り上げがありました。ところが今年は、新型コロナウイルスのために県をまたいだ移動自粛要請があり観光客等が激減、それに伴い通行量が激減したために、売り上げは大きく落ち込み、その結果、従業員のシフトが減らされ賃金が減少する、という問題が発生しました。会社都合による休業やシフト削減の場合、会社は従業員に対して休業手当として賃金の6割以上を支払わなければいけません。しかも現在、国では、新型コロナで雇用が継続できるように、会社が従業員に対して6割以上10割までの賃金を払った場合に、助成金を出す仕組みも準備しており、会社はほとんど自己負担なく従業員に対して賃金の10割を支払うことができる状況になっています。つまり、本当なら、コロナの影響があったとしても、賃金は100%支払われるべきなのです。

これは個人の問題ではなく、従業員全員共通の問題です。個人で会社に支払いを求めても解決とは言えません。労働者全員がきちんと休業手当を支払ってもらうためにも、労働組合として全体の利益のために行動する必要があると、分会長のFさんは考えました。

 さらに、背景として、今回は新型コロナの問題ですが、組合を作った理由の本質は、職場内で問題が発生した場合、その解決の仕組み、会社の方針についての連絡や共有、方針に基づく実行の振り返り、従業員同士の情報共有など、職場での秩序やルールがきちんとしていないという課題を解決する必要があると考えたからです。今回の新型コロナによる賃金減少の事例も、もし職場内で問題解決の仕組みがあれば、その中で解決できます。ところが、会社から何の連絡もなく、自分の賃金がどのように計算されているのか、法律上の根拠もわかりません。その問題点を改善するためにも職場内で安心して働ける秩序やルールを作る必要があると思い、組合結成に至ったのです。

 

〈組合から会社への要求項目〉

組合としては早速団体交渉を申し入れています。組合が交渉を求める要求としては4点あります。

    新型コロナの影響による休業手当の支払いについて

休業手当6割以上が支払われているか教えてください。もし支払われていない場合、速やかに4月分の給与、および5月分の給与について全従業員に対し100%の支払いを行うよう求めます。なお、国による雇用調整助成金の申請が可能であり、この手続きを行っているのかどうか、教えていただきたい。行っていない場合、速やかに準備し、手続きをするよう求めます。

    職場における民主的な秩序形成について 

上記の新型コロナウイルスの事例の通り、具体的な課題や問題が発生した場合、店舗内の従業員間、および会社としての問題解決のルールやシステムが存在しないように見受けられます。そこで、会社としての社長指示の通知、店舗における社内方針や状況の共有等の会議、課題が発生した場合の問題解決のシステム等、社内組織がどのようにつくられているのか教えてください。もし、社内組織について不十分性がある場合、組合としては会社と協力して店舗改革や社内改革を進める準備があります。そこで、今後の論点を共有し、相互に職場改革に臨めるよう継続交渉や具体的改善について進めたいと考えています。まずは、論点について相互に意見を出し合い、その解決の筋道をたてて継続交渉を求めます。なお、社内において誰が正社員で、誰がパート労働者なのかも定かではありません。社内組織の役職と構成も互いに把握できていません。そこで、正社員の人数、パートに人数、そのほかの何らかの契約形態があるのであればその人数を教えてください。

    契約書について 

分会長のFさんへの契約書にある基本給と時給において、正しくないのではないかと思われます。支払い不足分がある場合は、2年間分を遡って支払うよう求めます。休日出勤、契約期間、労働時間、有給手当について確認を求めます。

    その他の事項について

全従業員に対し契約書を交付しているか教えてください。労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と記されています。これに違反する場合は直ちに是正を求めます。就業規則は従業員への周知が必要です。就業規則の提示を求めます。



ロイヤルリムジン「退職者説明会」の疑惑 公開討論会の開催を要求!

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争の報告です。

 

6月2日、ロイヤルリムジン資本は、ロイヤルリムジングループの一二三交通の退職者を集めて、説明会を実施しました。

ロイヤルリムジン資本は、「契約社員」を募集するとして、下にあるような労働契約書を参加者に配布し、その場でサインを求めたということです。

同様の説明会が、目黒自動車でも行われたということです。

 

(「退職者説明会」当日配布された労働契約書)

 

「労働契約書」にサインにすると、9月末で雇用が終了する!?

ロイヤルリムジン資本は、「1日9000円を支払う。」「月間所定労働日数16日」「今日サインすれば月14万4000円を今月から支払う」と言って雇用契約書にサインさせました。

しかし、サインしても9月30日までしか雇用されません。

再雇用の約束も口約束で、反故にされても文句は言えません。

 

一二三交通の6月2日「退職者説明会」で「雇用契約書」に署名してしまった皆さん!

目黒自動車での乗務は、拒否することができます。

会社から署名を求められても、一二三を退職し目黒に就職する署名は拒否しましょう!

 

 

目黒に就職するように言われても騙されず、一二三での雇用継続、早期事業再開、賃金100%を要求しましょう!

さらに、「労働契約書」は、就業場所として「東京23区内の各営業所(出向を命ずる場合があります)」と明記されています。

一二三交通の就業場所は練馬にしかありません。

つまり、この契約書に署名したことで、金子社長は、いきなり「目黒で働け! 業務無命令だ! 契約書にサインしただろう!」と言いだしかねません。

しかし、この業務命令は、拒否出来ます。目黒でタクシー運転手として乗務するには、一二三を退社して目黒に就職しなければなりません。

 

「労働契約書」に「出向を命じることがある」と書かれていても「労働者各自の同意」がなければ、「一二三を退社、目黒に就職」を強制することは出来ません!

 皆さんは「一二三は辞めない。一二三で早く事業を再開しろ!」と言って、目黒に就職することを拒否しましょう! 

 

疑惑の「退職者説明会」に対し、公開討論会の開催を要求

労評ではこの点について金子社長に対して、「公開討論会」の開催を要求しています。

皆さんの目の前で、会社と労評が討論し、どちらが正しいか、皆さんに判断してもらうためです。皆さんは、是非、「公開討論会」に参加して、自分の目で見て、耳で聞いて会社の言い分に道理があるのかを判断してください。

 

労評に加入すれば、解雇を撤回させ、継続雇用を要求出来ます! 

 

労評は、退職合意書を出した従業員の解雇を撤回させました。

つまり、退職合意は無かったことになり、会社には休業補償を支払わせています。

皆さんも、労評に加入すれば、解雇を撤回させ、休業補償を払わせることができ、しかも、これは事業再開まで、継続して要求できます。

9月30日で終わりになることはありません。

だからこそ、会社も早期の事業再開をせざるを得なくなるのです。

労評に加盟すれば、すでに提出した「合意退職書」を撤回し、雇用を継続させて賃金の100%を要求することができます。

 

すでに労評では、金子社長が出す義務はないと言っている休業手当60%を出させるという成果を上げています。

ロイヤルリムジン資本は、今回の説明会でも労働者に契約書にサインをさせたにもかかわらず、控えを渡しませんでした。

大量解雇をし、たくさんの人を路頭に迷わせたやり方から反省をしていないのでしょう。

退職者説明会に参加した皆さん、また、これからロイヤルリムジン資本の説明会に参加する皆さん、会社の言うことを鵜呑みにせず、労評に一度ご相談ください。


ロイヤルリムジン 第7回団体交渉報告

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争についての報告です。

 

第7回目の団体交渉が5月28日に行われました。

交渉議題はこの間の継続で、休業補償について、慰謝料請求について、事業再開について

前回までの状況はこちら

 

休業補償と慰謝料請求の議論は平行線、事業再開については一歩前進

 

休業補償について

金子社長は、今回の新型コロナの影響による解雇騒動は、新型コロナが天災に準ずるものであり、不可抗力で仕方のないことであるという主張を変えません。

労評はこれは認められないと考えます。確かに、新型コロナで影響がないとは言いませんが、同業他社が減車など、苦慮しながらも対応しているのに対し、ロイヤルリムジンにおいては、そのような努力をした跡が見られません。

つまり、事情者として最大限通常注意をはらってもいえず、不可抗力という主張は苦しい言い訳であると考えます。金子社長は、経営者としての力量がないことを示しただけです。

この点は議論は、平行線で結論には至っていませんが組合としては、請求し続けます。

 

慰謝料について

金子社長の回答は、「休業補償の支払いをしており実質的には損害はないので、支払う義務はない」ということです。

この回答では論点がまったく違っています。

労評が慰謝料を求める理由は前回示したとおりです。

この点も引き続き交渉を続けます。

 

事業再開について

前回、労評は、金子社長に対し、事業再開に向けた具体的な計画書を掲示することを求めていました。今回は、ようやく計画書を出してきました。

この点は、一歩前進です。

しかし、計画は、あくまでも金子社長の机上での計算に過ぎません。

以前から指摘しているように、緊急事態宣言が明けたあとのことを想定しなければなりません。

金子社長は、団交では、目黒自動車以外のグループ各社での事業再開の見通しについて悲観的な発言を繰り返しますが、労評は働く意思のある労働者がいるなど、実質のあるところから再開することを求めます。

 

次回団交は6月16日に開催

次回、8回目の団体交渉は6月16日に行われます。

目黒自動車での事業再開によって、今回の大量解雇騒動は解決した話であるかのように考えているのであれば大きな間違いです。

労評は、あくまでもロイヤルリムジン資本の自分たちの都合しか考えない姿勢が改まらなければ、根本的な問題解決には繋がらないと考えます。

働きやすい、健全な職場にすることを求め、引き続き3点の要求について、交渉を継続します。

 


【日本郵便】 労評に寄せられた労働相談事例を紹介します

労評では東京を中心に郵便局で定期的なビラ配りを行っています。

少しずつ労働相談が寄せられるようになってきました。

各地の郵便局で問題になっていることを紹介します。

 

労評に寄せられた労働相談の事例

65歳以上の雇用について

質問

「もうすぐ65歳になりますが、働けるうちは働きたいと思っています。局は何も言ってきません。うちの局でも65歳以上の人も働いているようなのですが、実態はわかりません。交渉すれば働き続けることはができるのでしょうか。」

 

回答

「郵便局の公式見解は、65歳を過ぎた人でも、6ヶ月契約で働くことはできるというものです。しかし、一度だけの契約ということになっています。局によっては人手不足で、65歳の定年を迎えても引き続いて働いている人もいます。形の上では6か月契約を更新しているのかもしれませんが、実態に即して65歳以上の人も働いています。交渉によっては雇用の延長を話し合うことも出来ます。」

 

「昨年の日本郵便の株主総会のときに、非正規雇用労働者問題を取り組んできた弁護士が社長に対して、65歳以上の労働者の雇用をすることで人手不足解消に繋がるし、雇用継続を希望している人材を有効活用できると意見を述べました。日本郵便の社長は政府が70歳までの雇用の検討をしていることもあり、(65歳以上の雇用は、)検討に値するとの回答をしました。この事からも、郵便局の65歳以上の雇用を検討すべきです。」

 

労働時間の契約内容の変更について

質問

「今6時間勤務で働いています。局は人手不足なので8時間勤務に変更してもらえないかといってきました。私は親の介護などの事情もあって、6時間勤務で働いているのですが、局は契約し直すということではなく、なし崩し的に8時間勤務で働かせようとしています。断りたいのですがどうしたらよいでしょうか。」

 

回答

「契約内容を勝手に変更したり、契約を変えずになし崩し的に契約と違う労働をさせることは違法です。6時間労働で働くという契約がある以上、本人が同意しない限り契約を変更することはできません。また、契約と違う労働条件で働かせることは契約違反ですから当然拒否できます。これは他の局でもときどきあるようですが、6時間勤務をしている人は色々な事情があってその契約をしているわけですから、局の都合だけで一方的に労働時間を増やすようなことを強要することは許されません。もちろん、組合で交渉して、止めさせることができます。」

 

労評は郵便局で働く皆さんの労働相談に対応します。

郵便局にも不満や悩みを抱えている方はいるのではないでしょうか?

労働相談のなかには「職場で仲間外れにされて働きにくい」というものもありました。

これも広い意味で労働問題です。

局の安全配慮義務を果たすように申し入れることができます。

労働組合は小さなことから大きなことまで、労働者の労働と生活に関わる問題を扱う組織です。

遠慮なくご相談ください。

高知県本部へのご相談はこちらから。


 


ロイヤルリムジン第6回団体交渉報告

労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争についての報告です!

5月19日に第6回目の団体交渉が行われました。

議題は前回5回目の継続で、賃金支払いについて、慰謝料支払いについて、事業再開についての主に3点です。

※前回の交渉についてはこちらから。

 

不平等、勝手な差別的取り扱いは許されない!労評は徹底して追求します。

 

賃金支払いについて

労評は、金子社長が労評組合員との雇用関係を認めた以上は、「100%の休業補償」の支払いを求め、もし、できないのなら明確な根拠を示すように求めています。

金子社長は今回も「目黒自動車に転籍してもらえれば平均賃金90%を支給するが、そうでない人は平均賃金60%しか出せない」と言います。

労評から、休業補償は、辞めない人だけ支払えばよいのであり、10数名に30%上乗せすればよいだけ話であり、大した金額では無い。なぜ目黒と同じにしないのかとさらに問いました。

金子社長の回答は「目黒で上げた利益を他の会社に回すと文句が出るから」という回答です。

 

労評からはさらに、雇用調整助成金などで賄えるはずで、ほとんど会社の負担はない。1万5000円の限度枠まで出せるはずではないかと問うと社長は「原資が無い」と同じ返答を繰り返します。原資がないという客観的な証拠は何ら示されていませんので、当然納得はできません。

労評は、休業手当(平均賃金の60%以上)ではなく、民法上の「賃金100%」を要求していますが、金子社長は「100%の支払義務はないと考えている」とは言うものの、根拠を示した回答はできていません。

示すことが出来ないのなら、弁護士にきくなり、団交の場に連れてくるなり、それなりの努力をすべきですが、それすらした跡が見えません。

仮に作戦だとしても不誠実です。

今回の団交でその点を厳しく追及し、次回までに必ず根拠を示して回答することを約束しました。

 

慰謝料のついて

この点について、金子社長は前回と同様に

「結果的に雇用継続しているのだから休業手当を支払うし、組合員に具体的な損害が無い。慰謝料を支払う義務はない」

と回答しました。

この発言そのものが、今回の騒動について、ロイヤルリムジン資本が労働者のことなど一切考えず、ただただ自分たちの都合で行ったことだということを物語っています。

金子社長の発言は、ようするに「結果オーライで具体的な損害が発生していない」と取れる内容です。

しかし、我々があえて慰謝料を求めている理由はこうしたロイヤルリムジン資本の姿勢そのものに原因があるのです。

現に組合員は、突然解雇と言われ、2~3日夜も寝られなかった人も一人ではありません。

ロイヤルリムジン資本が「解雇する」という発言をし、退職合意書にサインを迫った結果として、このような精神的な負担がすでに発生しているのです。

このことは後でなくすことは出来ません。

精神損害は発生しているのですからそれに対する慰謝料ということです。

 

さらに前回の団交で明らかになったところでは、ロイヤルリムジン資本は「再雇用を約束する」と書かれた「合意書」を先にサインさせ、回収した後に、もう一枚合意書を出してきて、次は「再雇用を約束する」という文言を削った「合意書」に再度署名させたということです。こうなると、再雇用をすると騙して合意書を書かせたと言えます。

 

ロイヤルリムジン資本が自らの誤りを認めて真摯に反省して謝罪をするならまだしも、うやむやにする以上は労評は引き下がりません。

次回までに、金子社長が、慰謝料を支払う義務が無いというならば、根拠を示して説明することを約束させました。

 

事業再開

(1) Uberのハイヤーの再開

ロイヤルリムジン東京でのUberのハイヤー事業の再開については労評はできる範囲からでも再開をすることを求めています。

現にタクシーについては、目黒自動車で少ない台数ながらも再開をしているのですから、やれる範囲での再開を真剣に考えることを求めています。

金子社長は、なぜかロイヤルリムジン東京でのタクシー事業再開とUberによるハイヤー事業の再開をセットでないとダメだとこだわりますが、論理的な根拠は示していません。

労評としても、グループ各社での一日も早い事業再開を願っています。

そういう観点からして、固定費は車両を動かさなくても発生するのですから、発想を転換しなければならない。どうやれば再開できるかを念頭に判断する必要があると考えます。

 

(2) 一二三交通での再開

一二三交通においても同様です。

前回の団交で社長は事業計画書を出すことを約束しましたが、「今回は準備が間に合わなかった」と言い、ここでも「目黒で収益を上げないと、一二三の計画の立てられない。目途は九月位と考えている。目黒で実績が出れば融資も受けられる。」と自論述べます。

さらに、「一二三は夜勤が多い。今は夜勤では稼げない。」と繰り返します。

しかし、日勤で稼げないという根拠は明確に言及しません。

とりわけ、緊急事態宣言解除後の動向を見据えれば、もっと緻密に分析が必要であり、何よりも、一日も早い事業再開に向けて、あらゆる努力をすることが、経営者としての責任であるにもかかわらず、本気度が伝わってきません。

この点についても、上記のUber事業の再開と同様です。労評としては、具体的な事業再開計画を作成し、次回団交で交付するように求めました。

 

次回団交は5月28日13時から行われます

6回の団交を重ね、全体として、金子社長の回答・反論が論理的に破綻しており、自分の感覚だけで主張していることが明らかになってきています。

先に述べたように、労評も一日も早い事業再開を果たしていくことに異論はありません。

しかし、今回の騒動の発端となったロイヤルリムジン資本の自分たちの都合しか考えない姿勢が改まらなければ、根本的な問題解決には繋がりません。

その答えは、労評が要求している3点の要求への真摯な回答に現れてくると思います。

我々は、会社を潰そうとしているのではなく、金子社長個人を攻撃しているのでもありません。

ロイヤルリムジン資本の真摯が姿勢に改まることと、労働者として、当然要求すべき権利を求めているだけです。

労評は引き続き闘います。