日本労働評議会 高知県本部

【新型コロナ 労評に寄せられた労働相談Q&Aシリーズ】 「新型コロナに感染してしまったら??」

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、労働者の生活は大きな打撃を受けています。

労評でも相談ホットラインを開設し、相談を受け付けていますが、タクシー関係の労働者などを中心に多くの相談が寄せられています。

労評に寄せられ相談事例と、対応方法をQA方式でシリーズで紹介していきます。

同じような状態で、対応に困っている場合の参考にしていただき、また、会社との交渉など、具体的な対応が必要になってくる場合は、ぜひ労評にご連絡ください。

 

ケース新型コロナウイルスに感染してしまった場合は仕事はどうなる?賃金は貰えるのか?

相談事例

もしも、自分が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合、会社から賃金をもらうことはできるのでしょうか?仮に賃金が貰えない場合、補償制度などはあるのでしょうか?

また、家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合もどうなるのか教えてください。

 

<解決方法・対応例>

「会社に賃金支払いを求めることは難しい。ただし、就業規則をよく確認しましょう。」

「労災申請できるケース、傷病手当金を受け取れる可能性もあります。」

まず、「業務上」感染したことが強く疑われる場合は、労災申請できる可能性があります。労災が認められれば、療養費、休業補償を受けることができます。但し、労災は申請してから認定されるまで時間がかかるので、健康保険の傷病手当金の受給手続きをしましょう。

会社の「業務上」感染したかどうかがはっきりしない場合は、会社の責任ではないので、賃金支払いや、休業補償を求めることは法的には難しいと思われます。ただし、会社の就業規則で病気による休職の規定がある場合もあるので、確認する必要があります。就業規則に私傷病の場合の休職規定がない場合には、会社が休業補償や賃金を支払う法的義務があるとは言えませんが、(今回の新型コロナウイルス感染症については、労働者にも責任があるとも言い切れないので、)労働組合が間に入って、会社と休業中の賃金補償の支給について交渉することが可能です。

また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、健康保険の傷病手当金を受給することができます。

家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合は、労働者自身が感染したわけではないので就業制限は課されません。したがって、会社が業務命令として自宅待機を命じる場合には、使用者の責任で就労させないという命令をしたと言えるので、給料の全額が保証されます。

 

ケース自主的に休業した場合はどうなるか?

相談事例

自分には、呼吸器系の持病があり、もし新型コロナウイルス感染症に罹患したら生命の危険があるから十分注意するようにとかかりつけの医師からも言われています。そのため、テレワークをしたいと上司に相談しましたが、「あなたの仕事はテレワークではできないから、いつも通り会社に来るように」と言われ、断られました。それでも感染するのが怖く、仕方がないので自主的に休んでいる状態なのですが、どうすればよいでしょうか。

 

<解決方法・対応例>

「いきなり解雇はされません。会社に感染リスクをはっきり伝えて対応を求めましょう。」

労働契約法5条で、使用者には、労働者の健康等について、安全配慮義務があることが定められています。今回の相談にあるように持病がある場合などで、労働者から要望があれば、会社は、労働者の安全に配慮するように努めなければなりません。

会社の取るべき対応のなかには、テレワークや、時差出勤を認めることも当然含まれます。

また、今回のように、労働者が要望しているのに会社が出勤を命じている場合に、労働者が従わずに自主的に欠勤しても、それを理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。安全配慮義務に違反する出勤命令に対して労働者がそれを拒否しても、それは処分の対象とはならないと考えられます。

個人で会社と交渉をすることもできますが、労働組合に加入し、会社との団体交渉を通じて、解決を目指すことができます。

 

新型コロナの影響による労働トラブル、諦める前に労評へ相談してください!

労評は、1人からでも加盟することのできる労働組合です。

個人で会社と交渉してもなかなか解決できない問題も、労働組合を通して交渉することで解決を目指し、闘っていくことができます。

社内にすでに労働組合があっても何も対応してくれない、また対応に不満がある場合なども、労評に加盟して、交渉を行うことも出来ます。

諦める前にまずはご相談ください!

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