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「残業しても、手取りが変わらない」と不思議に思っている方はいませんか?
あなたの賃金体系は、トールエクスプレスジャパンが採用しているものと同じかもしれません。
労評交運労トールエクスプレスジャパン労組は、労働組合を結成して賃金体系の改善をはじめ、団体交渉での賃上げ交渉など、働きやすい職場を目指した取り組みを続けています。
今回は19年賃上げ交渉妥結について報告します。
◎4月10日の団体交渉を経て、11日、妥結の通知を会社に行ないました
4月10日の団体交渉は、会社の経営資料の①損益計算書とその附属資料である②売上原価明細書、②販売費及び一般管理費の明細書の提出を求めて行ないました。
会社は,資料を提出せず、経営資料の内容の質問に対し、数字を答えるというものでした。
なんでこれほどまでに資料の提出をいやがるのでしょうか。
これでは、やましいことがあるから資料を出せないのではないかと疑われて当然です。
「支社は1日何をしている。無駄ではないか」という声が多く上がっていますが、このような不信を増幅させるだけです。
会社は賃上げに対し、ギリギリの賃上げ回答だと言う。
「だったら何に使っていっているのか明細書を見せろ」
というと、
「明細書は見せられないが、何に使ったか質問があれは答えることはできる」、
これが会社の回答姿勢です。
まるで
「ポケットの中に一杯お金があるだろう」というと「ない」と答える、
「だったらポケットの中を見せろ」というと、見せることは出来ないがポケットの中に幾らお金があるか言うことはできる」
というのと同じです。
賃上げの支払期限も迫っているので、以下質問し回答を得ました。
事務センター
東京2箇所、東海1箇所、関西2箇所、西本・四国1箇所、九州1箇所
2017年度経費 3億9千6百万円
コールセンター
関東1箇所、東海1箇所、関西1箇所、九州1箇所
2017年度経費 4億3千4百万円
支社(6箇所)、及び支店経費
2017年度経費 22億5千4百万円
その他、かなり細かく各勘定項目の支出(経費)について聞きました。
今回の、会社が労評の質問に答えて回答した支出経費について、精査し、賃金体系の改定と来年の春闘に向けての準備に当てていきます。
労評が、経営資料の提出を求めるのは、会社が無駄な支出を無くし、集配労働者の待遇改善のために原資を捻出させるためです。
◎賃金体系の改定について
裁判でも問題となっている能率手当の改定案を今、春闘で提出しました。
この交渉は、直ぐに決着が付くものではありませんが、いずれにせよ現能率手当は改善していかなければなりません。
集配労働者の配偶改善は、能率手当の改定なくして最終的には実現できません。
今回、
「固定部分の賃金比率を高めて、変動部分(能率手当等)の比率を下げるようにしていきたいと考えている」
という回答が会社からありました。
しかし、会社には、はっきりと言わなければなりません。
今回の裁判で問題となっている労基法37条違反のもっともシンプルで分かりやすい部分は、使用者に残業割増賃金を支払わせるのは、それによって使用者に経済的負担を負わせて長時間労働を避けることにあるという点です。
ところがトールの賃金規則は、「能率手当+残業代=賃金対象額」ですから残業代をしても賃金対象額部分しか増えません。
賃金対象額以下で会社が運賃契約をする訳がありませんから、残業をせせればさせるほど、残業代を支払わずに「運賃-賃金対象額」の差額を利益として得ることができます。
これが能率手当という賃金制度です。
つまり会社は経済的負担をせずに(残業代経費を支出せずに)、会社は集配労働者や路線労働者、整備労働者に仕事をさせることができるのです。
トールでの裁判闘争、さらに賃金体系改定闘争は、道路運輸業界で幅広く採用されている、トールのような賃金体系を変え、交通運輸労働者の待遇を改善する闘いでもあります。
交通運輸労働者の待遇改善のために労評と共に闘っていきましょう。
日本労働評議会(略称:労評)は、この間、日本郵政グループである日本郵便株式会社における「非正規雇用65歳定年制」の撤廃を求めて、会社との団体交渉や宣伝活動等に取り組んできました。
日本郵政に勤務する非正規労働者19万人の地位と待遇をめぐる問題は、一つは労契法20条裁判に象徴される正規と非正規との格差是正であり、もう一つは65歳定年制の撤廃にあると考えます。
全国の郵便局で働く労働者の抱えるこの二つの大きな課題を解決していくための運動軸として、この度『日本郵政の65歳解雇撤回と非正規労働者の定年制撤廃を実現させる会(略称:「郵政定年制撤廃する会」)』を立ち上げました。
政府でさえも「70歳までの雇用」を言い出しています。
日本郵便においては、深刻な現場の人手不足に対応するために、「置き配達」、「休日の配達サービスの停止」などに着手せざるを得ない状況です。
そのような状態にあるにもかかわらず、「非正規65歳定年制」があることにより、毎年5千人ものベテラン非正規労働者が退職に追い込まれているというのは大きな矛盾です。
喫緊の課題である「65歳定年制撤廃」に向けた情勢は有利に進んでいることを追い風に、私たちは長期戦に臨む覚悟で、非正規労働者の切実な要求の実現を目指し、取り組みを継続します。
あきれ返るほどの不当判決である。
我々は、即大阪高裁に控訴する。
今回の裁判の争点の中心は「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」に加えて時間帯手当Aを支払ったとしても、それで残業代を支払ったと言えるかどうかであった。
ところが大阪地裁判決は「時間外手当Aが現実に支払われているか否か」が争点であると争点をすり替えて、しかも甚だしい論理の飛躍を持って判決を下した。
我々は、時間外手当Aを算出するに当たっての計算において問題があるとか、時間外手当Aが別途の賃金項目として支払われていないとかを裁判で問題としたのではない。
あくまでも能率手当を算出するに当たって、時間外手当Aを差し引くことは、実態として残業代を支払ったことにはならず、労基法37条に違反するという主張である。
これに対し、「時間外手当Aと能率手当は、それぞれ独立の賃金項目として支給されており、・・・能率手当の具体的な算出方法として、『能率手当=賃金対象額-時間外手当A』という過程を経ているとしても・・・、現実に時間手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という判決である。
なんという論理の飛躍と言葉での誤魔化しではないか。
本判決について、記者会見において司法担当記者の大半が「頭の中に入ってこない判決文」「何を言っているのか分からない」判決であると評している。
もっともである。
それは「現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という結論になぜ至るのかという理由の説明が全くない。
しかも、「現実に」という言葉で誤魔化し、「実態として」という判断を避けた。
それゆえ労評弁護団及び労評は、大阪高裁で大阪地裁の判決を根底から十分ひっくり返すことができると考えている。
もう一つ、今回の判決において、通常の労働時間の賃金(所定内労働時間の賃金)をどのように決めるかは労使の自治にゆだれられるという点の問題である。
判決は言う。
「従業員の過半数が加入する労働組合との協議、調整を経て能率手当を導入・・」したのだから「割増賃金の支払いを免れる意図により導入されたものとは認められない」と。
このように司法(裁判所)が「過半数組合」と合意していること理由とするならなら「過半数組合」に問わなければならない。
残業をすればするほど損をする賃金体系をなぜ会社と合意したか。
集配労働者を中心に現賃金体系に対する不満がどれほど多いのかを分かっていないのか。
「多数派組合」の組合員の過半数が、能率手当という賃金項目に賛成しているとでも言うのか。
なぜ若い人達が、トールのような能率手当を導入する会社に定着せず、トラックドライバーの高齢化と人手不足が深刻化しているのか。
なぜアルバイトで集荷作業をしていた労働者が、正社員になると直ぐに辞めていくのか。
それは正社員になると賃金が下がるからではないか。その根本原因は、賃金対象額から残業代を差し引く能率手当にあるのでないか。
「過半数組合」というが、その組合は一体誰のための労働組合なのか。
「大阪地裁の裁判の結果がどうであれ、残業代を差し引く賃金規則は改めさせなければならない。」
これが労評交運労トール労組の方針である。
我々は、今回の春闘からこの交渉に本格化させる。
今回の春闘で会社に経営資料の提出を求めている。
これまで集配労働者等の低賃金の犠牲の上に成り立った経営ではないかという疑問は、現業のトール労働者に共通する疑問である。
そして集配労働者等の低賃金は、能率手当に根本原因がある。
トール労働者の皆さん、労評と共に残業代を支払わない賃金規則を変えていこう。
トールエクスプレスジャパン事件一審判決・弁護団声明
2019年3月20日
トールエクスプレスジャパン事件弁護団
弁護士 指宿昭一
弁護士 中井雅人
本日、大阪地裁は、トールエクスプレスジャパン事件(平成28年(ワ)第5771号・平成29年(ワ)第4632号・平成29年(ワ)第7352号賃金等請求事件)につき、原告らの請求を棄却する不当判決を言い渡した。
本事件は、能率手当の計算過程で残業代の主要部分を差引くことにより、実質的に残業代のほとんどを支払わないという「残業代ゼロ」の賃金制度に対して、トラック運転手らが原告となり未払残業代の支払いを求めたものである。
大阪地裁は、
①「被告と原告らとの間の労働契約において,賃金対象額と同額を能率手当として支払うなどとする合意の存在は認められ」ないから、「被告は, 現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが相当である。」
②「労基法37条は, 労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるか特に規定していないことに照らせば, 労働契約の内容となる賃金体系の設計は、法令による規制及び公序良俗に反することがない限り,私的自治の原則に従い、当事者の意思によって決定することができるものであり, 基本的に労使の自治に委ねられていると解するのが相当である。」
などの理由により、「本件計算方法が, 労基法3 7条の趣旨に反するとか,同条の潜脱に当たるとはいえない。」として、原告らの支払いを棄却したもので、極めて不当なものである。
労働基準法37条は、長時間労働の抑制と残業をした労働者への補償のために、使用者に対して割増で計算した残業代の支払いを義務付けており、本判決は同条の理解を完全に誤っている。
本判決は、同条を死文化し、無意味にするものであり、労働者の権利擁護の観点から、絶対に許せないものである。
原告団と弁護団は直ちに控訴し、大阪高裁において一審不当判決を覆し、原告らの請求を認める判決を勝ち取るべく、全力で闘うことを表明する。
全国のトラック、タクシー会社で同様な「残業代ゼロ」の賃金規則が横行している現状の中で、本判決はこのような賃金規則が労働基準法37条に反する違法なものであることを認めず、同条を死文化する極めて危険な判断を行った。
このような判決が確定すれば、すべての使用者は、見かけだけ残業代を支払ったことにして、その残業代と同等の金額を他の賃金項目から差し引くことによって残業代の支払いを免れることになり、労働基準法の改悪なしで「残業代ゼロ」制度が実現できることになる。
弁護団は、トールエクスプレスジャパンで働く労働者と同様の「残業代ゼロ」の賃金制度の下で働くすべての労働者に訴える。このような「残業代ゼロ」の賃金規則は許さないという声をあげよう。
大阪高裁の控訴審に注目し、「残業代ゼロ」の賃金規則を違法として、残業代の支払いを認める判決を勝ち取るために、共に闘おう。
今日、大阪地裁で判決のあったトールエクスプレスジャパンの残業代請求裁判は、「原告の請求を棄却」とする不当判決でした。
内容は、論理の飛躍と何を言いたいのか分からない判決で、これについては、記者会見で、司法記者の方たちの大多数が同様の感想を抱いていました。
労基法37条の趣旨は2つ。
①残業割増賃金を支払わせることによって、使用者に経済的負担を課すことで、長時間労働を抑制すること
②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して、一定の補償をさせること
にあります。
今回の判決は、この点について全く触れていない。というより、避けています。
上記2点は、労基法などの法律に違反しない範囲に制限されています。
しかし、今回の判決は、この点からかけ離れて、労使間の合意さえあれば、自由に勝手に決められるという、労働法よりも、労使関の、「私的自治」を優先するかのような内容です。
このような判決に対し、労評交運労トール労組は、速やかに控訴して、大阪高裁で争います。
もし、トールのような賃金規則が、合法ならば、残業させておいて、残業代を、踏み倒すことが、合法となる世の中になってしまいます。
これは、日本の全労働者の利益に関わる問題であり、高裁で勝訴判決を勝ち取るために、闘います!