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横浜地裁で、未払い残業と引越事故賠償金返還の請求が認められました!
(判決後の記者会見の様子)
労評アート労組では、アート引越センター横浜都筑支店の元従業員3名の原告団が未払い残業代と引越事故賠償金の問題について、2017年10月に提訴し裁判闘争が行われていました。
約2年9ヶ月の期間を経て、先日の判決が出されました。
(※関連記事 『【速報】アート引越センター裁判は「一部勝訴」の判決!』)
判決の内容は、原告側「一部勝訴」。
ポイントを以下にまとめました。
今回の判決のポイント
①横浜都筑支店における出勤時間と実務時間の違い
アート横浜都筑支店では当時、7時には来るよう指示があり、7時~7時5分の間に従業員が出勤し、ユニフォームに着替え準備を行っていました。
また、7時10分にはラジオ体操が流れ、それを合図に皆が集まり朝礼をしていましたが、その準備に要した時間のすべてが労働時間に含まれておらず、毎日7時30分以降が勤務時間になっていたのです。
判決では準備時間が認められ、7時10分を標準的な始業時刻として認めました!
②引越事故責任賠償金
引越事故責任賠償金(以下、賠償金)は制度に基づいて運用することで、労働者から1件につき上限を3万円とした賠償金支払い義務が生じます。
しかし横浜都筑支店では事故報告書に「制度上の同意する旨を記載」もしておらず、「署名捺印」もしていません。
判決では「本規定に基づく賠償金であるとは到底認められない」「不当利得として返還すべきである」と認められました!
また、原告の1名が賠償金名目で7万円を支店長へ手渡しした事実も不当なものであると認められており、この制度が形骸化していることが暴露されました。
③通勤手当について
正社員には通勤手当支給規定があるにもかかわらず、常勤・一般アルバイトにはないという実態がありました。
これは労働契約法第20条に違反する行為であり、当時常勤アルバイトであった原告に対し、通勤手当と同額の損害賠償請求権が認められました!
柏支店では今でも支払われていない一般アルバイトの方もいるという情報もあり、全社的には支給規定のある正社員でさえ支払われていないという実態もあります。
④「偽装組合」の問題
アート資本のずさんで悪質な経営、どんぶり勘定賃金の実態が裁判闘争で暴露されました。
特に賠償金制度でお金を払ってしまった労働者は、不当利得により過去10年分を取り戻せる可能性が非常に高いです。
そもそも、なぜこのような労働者に不利益が生じる制度がまかり通っているのでしょうか?
それはアートの内部に「偽装労組」が介入しているからであり、この偽装労組が会社の一部分として機能し労働者の権利を脱法的に利用しているからなのです。
横浜地裁ではこれに対し不当判決が出されているので、東京高裁へ控訴を行い、労働者による活動実態がない偽装労組の存在を引き続き暴露していきます。
労評に加盟し、一緒に要求しましょう!
社用携帯の支給についても労評アート労組の成果の背景があります。
支給されていない当時、会社は業務中にかかる通話代について「スーツを買うお金を会社に要求しますか?それと一緒です」ととんでもない発言までしています。
つまり、おかしいことは声をあげないと何も変わらないのです。
(労評分会の結成を労働者に伝えるビラまき)
6月29日、日本労働評議会(労評)太陽自動車分会結成大会が開催されました。
労評は、ロイヤルリムジンの労働者600名一斉解雇とも闘い、労働者の利益のためにタクシー各社で活動しています。
その労評に、太陽自動車で働く仲間が加わり、労評太陽自動車分会を立ち上げました。
そして、7月2日、会社に対して、組合結成を通知し、あわせて、要求書、団交申入書を手渡しました。
労評太陽自動車分会の当面の要
労評は会社に要求書を提出しました。
一、労働契約の不利益変更、雇止め、解雇などをおこなわないこと。
会社は、コロナ禍で利益が落ちたことを理由に、成績の振るわない乗務員の乗務時間削減、雇止めなどをたくらんでいます。しかし安易な合理化は経営の怠慢です。会社の経営努力、乗務員への指導不足が問題であり、一方的な不利益変更、雇止め、解雇などには絶対に反対します。
二、休業手当ではなく、賃金全額補償をすること。
会社は、コロナ禍での休業補償として70%を出しています。しかし、会社の経営上の理由で休業したのだから、会社は賃金全額の支払いをすべきです(民法536条2項)。他社でも100パーセントの賃金補償をしているところもあります。私たちは、さかのぼって、差額分の支払いを要求します。
三、全労働者に対し、通知を公平におこなうこと。
四、社宅としては家賃が高額すぎるので、減額をおこなうこと。
五、KM無線講習などへの出席者に適正な賃金を支払うこと。
以上の要求項目は、労評分会に集まった仲間で相談して決めました。
労評太陽自動車分会は、民主的に相談して何事も決めます。
太陽自動車、東京太陽の分会員が増えれば、新たな参加者の意見も重んじ、今後の活動方針を決めていきます。
労評の活動原則は、「有理・有利・有節」です。
これは、社会的に道理が通り、労働者の利益が守られ、会社が誠実に対応してくるなら節度を持って対応する、という意味です。
まずは、会社のだらしなく淀んだ体質から変えていかなければなりません。
太陽自動車、東京太陽の新たな歴史が始まる!労評に加入しよう!
新型コロナ感染拡大で顧客が減り、大幅に売上げが下がっています。
会社は、10億円の融資を受け大変な状況なので、「理解と協力」を求めるなどと泣き言を言います。
しかし、会社は「理解と協力」などと言って、ずるがしこく労働者に負担を押し付けようとしているのです。
それどころか、あわよくばコロナを口実に労働者の切り捨てを狙っています。
しかし、問題は、労働者の能力不足ではなく、会社の放漫経営や乗務員への指導不足、つまり経営者の怠慢にあります。
会社のいい加減なやり方を変えさせないと、割を食うのは、私達労働者です。
また、コロナ禍の中、会社は方針をコロコロと変えました。
しかし、通知が全員に公平にいきわたることを怠ったため、乗務員間の情報格差が生まれ、知らない人は損をする状態です。
こういう会社の状態を変えようと、仲間が立ち上がりました。
みなさん、労働者の唯一の力は、団結の力です。
労評分会に入って、納得して働ける会社に変えていきましょう!
労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争について報告します。
6月16日、ロイヤルリムジン第8回団体交渉が行われました。
※前回までの交渉についてはこちらから。
「社員募集説明会」の開催、休業手当を巡って追及
まず、13日と14日の両日、目黒交通で行われた「社員募集説明会」の時に労評が金子社長に突きつけて説明を迫った「要求項目確認書」に基づき、一二三交通の説明会で署名捺印させた「休業手当1日9000円、1か月で14万4000円」の根拠を説明するように要求しました。
金子社長の説明では、「社員会のメンバー等に聞いたところ1日9000円あれば最低限生活できるということなのでその金額にした、雇用調整助成金も迅速に支給されるようになったので資金目途が立った。」との説明でした。
そこで、労評から「雇用調整助成金の上限が上がることが補正予算が可決して決定した。上限が1万5000円に上がれば、休業手当ての額も挙げられるのではないか?」と問い質すと、金子社長は「会社ごとのポイントがあるので、1万5000円の上限額がすべての会社に支給されるとは限らない。」との回答がありました。
さらに労評から「では、会社が申請できる上限額を支払うことは約束できるか!」と追求しても、「はい」とは答えませんでした。
そこで、労評から「なぜ会社が申請できる上限額までし貼ると約束できないのか? その理由は何か?」と追及しても、金子社長は明確な回答が出来ません。
そこで、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させました。
「事業再開」に向けた具体な計画については…
次に、金子社長は、今まで「解雇したことはない。」と言い続けていたが、カンブリア宮殿では金子社長自身が「解雇」と発言しているシーンが放送されました。
金子社長が「解雇」と言っていたら「解雇」だろう。
従業員600名に謝罪せよと迫りましたが、理由や根拠を示さずに、「解雇ではない」と言い続けるだけで論理的に破綻しても自分からは認めない態度を取り続けました。
また、ホームページに事業再開目標を9月1日と公示したのが6月4日、金子社長が新投資家と会って話をしたのが6月8日~12日だと説明しているので、ホームページの事業再開の告示が新投資家と会って話をするより前である矛盾を指摘すると、「会ったのは6月8日~12日だが、6月4日以前に電話で話をした。」と嘘が無い旨を説明してきました。
しかし、新投資家と電話で話をしただけで、ホームページに事業再開の目標が9月1日だと公示するのはおよそ信じがたいです。
さらに事業再開の具体的な計画の説明は、「日本版Uberの新アプリを開発することでUberのハイヤー部門を凌駕できる。その提案を聞いて事業再開してもできるのではないかと思い始めた。」、「各営業所を再開させることが日本版Uberアプリ開発の前提なので、各営業所の再開資金を含めて投資金額を交渉している。」との説明でした。
新アプリを稼働するまでの傷害をどう乗り切るのかについての具体的な説明もなく、自社以外にも同様な競争相手がいることを想定していないような安易な計画であるという疑問が拭えません。
事業としての実現可能性は不確定ですが、とりあえず、事業再開に向けた具体的な計画案を途中段階でも良いので、次回団交の3日前、6月29日までに説明文書を労評に交付することを約束させました。
最後に、①労評との団体交渉における約束を破り、労評組合員に何の連絡もなく、一二三交通と目黒交通で説明会を開催したこと、②これまでの団交で事業再開を主要な議題として討議してきたことを無視し、団交からわずか1週間後にホームページに事業再開の目標を9月1日にすることを公示したことについて、労働組合との交渉ルールを破るものであり、謝罪を要求するとともに、今後は、団交で主要に扱ってきた議題について重要な変更をする場合には、事前に労評に連絡することを要求しました。
金子社長は、これについて明言を避けました。
ロイヤルリムジン労働者が団結して、対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作ろう!
金子社長の発想は、会社のことは、解雇のような労働条件の重大な変更であっても、すべて自分の一存で決定して構わないという考えで、その誤った考えのために、現在、これだけ大きな問題となり世間を騒がせたにもかかわらず、何も学んでいないという自己中心的で、労働法の常識にも反する考え方です。
このような考え方に対しては、労働者が諦めたり、社長に愛想を尽かしたらその時点で終わりです。
労働者が自分の権利を守るには、自ら起ちあがり団結して粘り強く是正していくしかありません。
金子社長も、自分の考え方が論理破綻しており、まともに争ったら勝てないことを承知しています。
だからこそ、団体交渉でも、労評の質問には正面から議論して回答することが出来ず、論理をずらして説明しています。
道理は労働者にあります。
お互いに協力し合い、団結して対等な労使関係を築き、安心して働ける職場を作りましょう。
※次回の団体交渉は、7月2日14時から行われます。
労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争について報告します。
先日のブログで報告したように、労評ロイヤルリムジン分会は金子社長に「「公開討論会の申し入れ」を行いました。
それに対する金子社長の回答は、
「討論会は申し訳ありませんが今回はお断りさせて頂きます。」
「許可なく一二三交通や目黒交通の敷地内に立ち入らないようにお願いいたします。」
「今週の説明会の日に目黒交通への立ち入りを固くお断りいたします。」
「指示に従わない場合、警察に通報させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。」
というものでした。
交渉の過程を無視し、労働組合を著しく軽視する金子社長の態度
前回の団体交渉の時には、
「資金の目途が立たないから事業再開の予定は立たない。」
と言っていたにもかかわらず、その団体交渉からわずか1週間後に、ホームページに
「この度、ロイヤルリムジングループ各社の運行再開日を、本年9月1日を目標とさせていただくことと致しました。(一部再開済み)つきましては、事業再開メンバーの募集説明会を下記のとおり再開致しますのでお知らせ致します。」
とのお知らせを掲載し、「募集説明会」を10日後に開催すると告知したのです。
この金子社長の態度は、それまでの団体交渉で事業再開の具体的な計画を出すように要求していた労評との団体交渉の過程を全く無視するもので、労働組合を著しく軽視する態度です。
さらに、説明会への参加を要求した労評に、「敷地内には立ち入るな」、「警察に通報する」と恫喝をかけるなど、労働組合敵視の姿勢が顕著です。
労評は、12日に次の「要求書」を金子社長に交付し、
①「公開討論会の申し入れ」を拒否した理由を説明すること、
②事業再開、社員募集については、これまでの団体交渉の経緯からして当然に説明を受ける権利があること、
③警察への通報を恫喝する態度は、民事不介入の原則、労働組合活動に刑事免責があることを理解しない非常識な言動であることを示し、社員募集説明会に労評として出席し、説明を聞くこと、
を告知しました。
説明会当日は、これまでの一二三交通や目黒交通における説明会で疑義があった事項や、突然浮上した事業再開の資金繰りの説明、事業再開計画の具体的な説明、突然の社員一斉解雇の謝罪を集まった元社員の前で要求し、次回団交時に、一項目一項目ごとに署名捺印するように迫りました。
金子社長は、事業再開の資金繰りについては、新投資家と話をしているがまだ契約を交わしているわけではないと説明し、事業再開の具体的計画については、7月20日をめどに、説明できるように準備することを元労働者の前で約束しました。
労働者を人間扱いせず、いつでも切って捨てればよいという経営姿勢は許されない!
金子社長は、労評からの論理的な厳しい追及を嫌がり、労評には極力情報を知らせずに、裏でこそこそ画策し、自分の味方になりそうな労働者を集めています。
しかし、「自分の味方になりそうな労働者」とは、要するに何でも自分言うことを聞いて黙って働く労働者ということで、突然解雇しても文句を言わない労働者ということです。
そういう労働者だけを集めて事業再開を果たしても、元のロイヤルリムジングループと同じで、またコロナ第2波が来たら突然一方的に解雇されるという事です。
労働者は一人一人が生活し生きている人間です。
金子社長のような労働者を人間扱いせず、機械や不動産のようにいつでも切って捨てればよいという経営を許しておけません。
労働者が安心して働くために、団結し、労使対等に労働条件を話し合える環境を作り出しましょう。
労評で取り組んでいる、アート引越センターの裁判判決について報告します。
これまでの事実経過や判決の焦点については前回のブログをご覧ください。
アート引越センター裁判の横浜地裁判決は「一部勝訴」でした!
引越事故賠償金の返還については、全面的に請求が認められました。
未払い残業代の請求についても概ね認められています。
一方で、実態のない「偽装組合」の組合費の返還については、棄却する不当な判決です。
今回、認められた部分は当たり前の内容です。
一方で最大の焦点であった「偽装組合」か否かについては、裁判所では残念ながら現場労働者の声に正しく耳を傾けませんでした。
成果と課題がはっきりとした判決であり、原告は控訴して闘いを継続する構えです。
いずれにしても、労評が闘いを始めなければ、今回の判決が出ることも、判決を前に引越事故賠償金制度が廃止されることもありませんでした。
労評は現場労働者のため、アートを働きやすい職場に変えていくため、裁判闘争に限らず闘いを継続します。