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日本労働評議会 高知県本部

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【労評交運労トール労組】トールエクスプレスジャパン残業代裁判 高裁判決は延期!!

こんにちは!

今日は、労評が取り組んでいるトールエクスプレスジャパン残業代裁判について、当初、1月に出る予定だった高裁判決が延期したことを報告します。
トールと同じような残業代未払いの問題は、全国の多くの会社に蔓延しています。
「うちの会社はどうなんだろう」「自分のところも同じかもしれない」と思った方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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◎国際自動車の最高裁判決をにらみ、逆転勝訴の動き!!

残業代の不払いは交通運輸業界全体に蔓延しています。

その結果、どの会社でもトラック労働者の労働力不足が深刻化しています。

トールでも会社とトール労組は労働協約を結び、賃金対象額からそっくり残業代分の分を差し引き、その上で残業代を支払えばよいという賃金体系を作り上げました。

 

能率手当=賃金対象額-時間外手当A(残業代)

 

これに時間外手当Aを支払っても残るのは、賃金対象額のみとなり、残業代は支払われていません。

トール残業代裁判は、労評交運労トール労働組合広島分会によって取り組まれています。

この裁判闘争は、交通運輸業界全体に蔓延している残業代不払いという悪弊を正すための闘いです。

 

◎トール(トールエクスプレスジャパン株式会社)残業代裁判では、何が争われているのか!

以下は、大阪高裁に残業代を支払っていないことを実証するために提出した資料です。

控訴人は、労評の組合員のことで、被控訴人は会社のことです。

 

こちらから資料をダウンードできます

 

2014年10月、一ヶ月に82時間も残業を行って約25万6千円の支給総額でした。

裁判を起こそうと決意するきっかけとなった当時の賃金です。

一番上の棒グラフが、労働基準法に基づく支払いでは約34万円になりますが、実際支払われている賃金は残業代84,770円を賃金対象額から差し引かれ、25万6千円です。

つまり、割増賃金である残業代84,770円が支払われていません。

裁判は、この残業代不払いを過去2年間にさかのぼって支払えという裁判ですが、集配労働者の待遇を改善する裁判でもあります。

 

◎大阪高裁で勝訴判決が出たら、「御用組合」を辞めて労評に加盟し、残業代を取り返そう!

集配職労働者は、土曜日以外、毎日毎日残業をさせられています。

その残業に対し、会社は裁判で、

 

「残業をする労働者は労働効率が悪いから、だから残業代を差し引くのは正当だ、これは多数派組合であるトール労組と合意した労働契約だ」

 

と、主張しています。

 

こんな主張を裁判であつかましく主張するならば、社長、支社長、支店長、そしてトール労組の幹部は、集配業務を残業をせずに終らせることをわれわれに示してみたまえ!

 

残業代ゼロの賃金制度の廃止を求める裁判闘争は、日本で働く全労働者の権益を守る闘いです。

会社と御用組合の結託によって、残業代ゼロの賃金制度が作られました。

大阪高裁で勝訴判決が出たら、御用組合をやめて労評に加盟し、残業代を取り返そう!

 

◎労評は、各地で裁判説明会を開催予定です!

未払い賃金の請求権は、裁判を起こさなければ、2年間で失われます。

同じような賃金未払いを争っているの事件で、国際自動車の最高裁で口頭弁論が開かれることが決まりました。

ということは、労働者側の勝訴する可能性が強いということです。

国際自動車の裁判で、労働者側が勝訴すれば、大阪高裁のトールの裁判は、100%勝訴します。

労評は、トール裁判の大阪高裁判決後にはすぐに労評東京都本部主催、また関西地区、東海地区等で裁判説明会、相談会を開催する予定です。

判決結果を聞きたい人、自分も裁判に参加したい人はぜひ参加して下さい。

また、トール以外の運輸関係労働者の方からの相談も受け付けます。電話相談も受け付けます。

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<クリーニング名ばかりオーナー店長>労評ステージ分会がNHK「おはよう日本」で紹介されました!

昨日放映のNHKおはよう日本」で、労評ステージ店長分会が紹介されました。

 

番組の中の、個人事業主の働き方について紹介するコーナーで、代表的な例として、クリーニング業界の「名ばかりオーナー店長」の問題が取り上げられました。
形としては個人事業主でありながら、働き方の実態としては労働者と何も変わらず、会社の言いなりになるしかない。

しかも、契約で縛られて過酷な労働を強いられ、事業の面倒な部分を丸投げされ、苦しんでいる店長さんたちは全国にいます。

 

◎労評はクリーニング業界で働く方の労働相談に応じています。

日本労働評議会(労評)は、全国でクリーニング業界の労働問題に取り組んでいます。
同じような問題で悩んでいる方、オーナー店長に限らず、店舗、工場、配送などクリーニング労働者として働き方に疑問や不満を感じている方は、ぜひ、労評にご相談ください。


高知県本への労働相談はこちら


 


「名ばかりオーナー店長」の労働組合活動報告―団交で「定休日」を勝ち取る!―

労評で取り組んでいるクリーニング店の「名ばかりオーナー店長」の問題についてです。

※これまでの取り組みについては以下の記事をご覧ください。

「クリーニング業界の労働問題とは?②―『名ばかりオーナー店長』の実態が明らかに!―」



◎名ばかりオーナー店長と会社の交渉は続いています

「労評ステージコーポレーションオーナー店長分会」は今年1月に結成、公然化されました。
労働状況の改善を求め、第1回団体交渉において十項目以上の多岐にわたる要求を提示しました。

第2回団体交渉で、会社はこれへの回答を提示しましたが、そこでは未払手数料の支払い要求と年間最低保証額切下げ通告の撤回要求を除き(この2点の要求についてはいずれも、法的見地から従わざるを得ないから従ったというに過ぎません)、ほとんど要求に応じませんでした。


◎定休日を勝ち取る!

そこで、第3回団体交渉では、労評ステージ分会は、単純な要求としてではなく、会社の経営状態改善のための提案として、定休日の設定を主張しました。

これは 当初から要求として掲げてきたものですが、全店舗で統一的に定休日を設けることにより、工場も休むことが可能になり、直接雇用の労働者の労働条件改善、ひいては品質改善にもつながることを説きました。そして、顧客にきちんと説明すれば、週一回の定休日を設けたとしても売上減はほとんどないと見込まれます。

定休日を設けることは、店長分会として切実な要求であり、社会的にも道理が通り、また会社の経営上もプラスになることです。

労評ステージ分会は、その実現に向けて道理を説くと共に強い意志を会社に示しました。

その結果、団交後、会社側から、この提案に応じる方向で動き始めた旨、連絡がありました。

◎会社にとっても労働者にとってもプラスになる道を


労評は中小資本との統一戦線政策を掲げています。

この不況下においては、労使が対等に意見をぶつけ合い、会社にとっても労働者にとってもプラスになる道を見出せるようにしていかなければ、中小企業の存続・発展をはかり、労働者の生活を守ることはできません。

労評は、会社をとりまく様々な現実から出発して道理を通していくことにより、定休日設定の成果を勝ち取ったと言えます。


【労評交運労トールエクスプレスジャパン労組】7月23日、会社の不当労働行為認定、会社に対する「命令書」下される!

労評交運労トールエクスプレスジャパン労組の活動報告です。
7月23日に東京都労働委員会から下された命令書の要約を掴んでいただくとともに、そのもとで労働者の皆さん呼びかけます。

                    主 文

1 被申立人トールエクスプレスジャパン株式会社は、別紙記載の組合員に対し、平成29年11月1日から30年1月31日までの間に被申立人会社が組合員の集荷残業を減らしたことによって減少した賃金相当額を支払わなければならない。

2 被申立人会社は、本命令書受領から1週間以内に、下記内容の文書を申立人日本労働評議会に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×88センチメートル(新聞紙2項大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社東京中央支店及び広島支店の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。

  当社が、平成29年11月1日から平成30年1月31日までの間に組合員の集荷量を減らし、賃金を減額させたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。

 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。



 以上の命令書が、7月23日東京都労働委員会から下されました。本命令書が下された理由は明確です。命令書を要約すると以下です。

命令書の要約

残業をしても最低賃金以下の時給数百円という賃金しか増加しない追加残業をさせられることに対し、対象を特定して追加集荷残業等を拒否するストライキ闘争は、正当な労働組合活動であること。

これに対し、ストライキを行なう労評の組合員のみに対し、集荷残業をさせないという会社の対抗措置は労評組合員に対する不利益扱いに当たると共に、組合活動を萎縮させようとすることを企図した組合の運営に対する支配介入にも当たること。この不利益を受けた賃金相当額を支払うよう命令を下したこと。

ストライキ闘争の範囲を労評組合に確認することなく、全く残業拒否ストライキを行なっていない東京中央支店の労評組合員を含めたトール支店の組合員まで集荷残業をさせないという極端な措置を行ったことには大いに疑問がある。

ストライキ闘争に対し、多数派組合(トールエクスプレスジャパン労組)が業務改善要請書を交付し、早急に問題を解決するよう要請した事実は認められるが、労働組合の問題意識・活動方針の違いが顕在化した場合、会社は中立保持義務の観点から慎重な対応が求められていた。

労働者の皆さん

 本命令書において残業拒否ストライキ闘争は、正当な労働組合活動であると認定しています。それは残業拒否闘争を行なった理由に道理があること、また対象を特定したその闘争方法にも道理があることということです。集配職労働者の賃金規則は、会社の残業やらせ得で、集荷が早く終ったら追加残業をさせられます。時給数百円で追加残業をさせられることに、多くの集配労働者はヘキヘキし、不満をもっています。残業代未払いの裁判闘争の決着が付くまでは時間がかかります。だからこそ、少なくとも会社が経営努力することを棚に上げ、集配労働者に負担を掛け、追加集荷残業を安易にさせることを止めさせることが必要です。

 会社は、今回の命令を中央労働委員会に再審査申立ができるが、これほどはっきりとした命令が下されているから、再審査申立をしても無駄です。

 今回の東京都労働委員会の不当労働行為申立で明らかになったことは、トールエクスプレスジャパン労組がストライキ闘争を止めさせるよう対処せよと、会社に要請したことです。トールエクスプレスジャパン労組は、一体誰のための労働組合か!時給数百円しか賃金が増加しない追加残業を集配労働者が毎日させられていることをどう思っているのか。

 この点について、今後、トールエクスプレスジャパン労組に対して問い質していく。

 

労働組合は、労働者のための組織です。

労働者の利益を守るために活動するのに必要だから組合費も労働者は納めるのです。労評と共に働く者の利益を守り、労働者の生活の未来を切り開いていこう。

 


トールエクスプレスジャパン都労委事件で全面勝利!会社のスト妨害を“不当労働行為”と認定

本件は トールエクスプレスジャパン(())で、労評の組合が最低賃金以下の違法な残業を拒否するストライキを行っていたこと対し、会社が対抗措置として業務を取り上げ、賃金を大幅させる不利益取扱いをしたことが「不当労働行為」であると争っていました。

申立時の記事:『トールエクスプレスジャパンで組合活動への差別行為!』

 

723日、東京都労働委員会において、会社の行為は労評組合員に対し、正当な行為であるストライキを行ったことを理由に不利益取り扱いをし、さらに組合活動を萎縮させる支配介入に当たるとして、「不当労働行為」と認定し、救済命令が出されました。

こちらの訴えが全面的に認められた全面勝利の命令です!

命令書の主文は以下の通りです。

なお、東京都労働委員会のホームページでも、命令の概要が公開されています。

 

追記

命令交付を受けて行った記者会見の内容が報道されました。

記事「業務を減らして、残業ゼロ」一体なぜ? 不当労働行為と認定」(弁護士ドットコムニュース)


主 文

 

1 被申立人トールエクスプレスジャパン株式会社は、別紙記載の組合員に対し、平成29111日から30131日までの間に被申立人会社が組合の集荷業務の量を減らしたことによって減少した賃金差額相当額を支払わなければならない。

2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人日本労働評議会に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社東京中央支店及び同広島支店の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。

年 月 日

日本労働評議会

中央執行委員長 殿

トールエクスプレスジャパン株式会社

代表取締役 山本 龍太郎

当社が、平成29111日から平成30131日までの間、貴組合の組合員の集荷残業の量を減らし、賃金を減額させたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。

今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。

(注:年月日は交付又は掲示した日を記載すること。)

3 被申立人会社は、第1項及び前項を履行したときには、速やかに当委員会に文書で報告をしなければならない。