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労評東京都本部で取り組んでいる闘争について報告します。
東京のタクシー会社、龍生自動車株式会社(東京・国分寺)は4月上旬に33名の労働者(乗務員及び事務所職員)全員の解雇を通告しました。
労評では、3年前に労働者が加盟し、龍生自動車と団体交渉を行ってきました。
過去の団交では社長が自らタクシーを運転し、「自分が少しでも稼いだほうが良い」と言い、経営管理に専念しない会社の経営体質の改善を要求してきました。
組合員の意見として、過去の内部留保を食いつぶしていくような経営態度であると述べているように、社長の熱意や責任感は感じられませんでした。
そのような中で、突然かつ一方的に「事業継続が困難である」と言い放ち解雇通知してきたことは、当然納得できるものではありません。
労評は速やかに団体交渉開催を申し入れ、4月24日に団交が行われました。
◎経営努力をしてこなかった無責任な資本
団交では、冒頭弁護士が作成した資料に基づき経営状態が苦しく、赤字から回復する見込みがないので「事業を廃止する」と言い、すでに債務超過に陥っている可能性があるとか、直近5年間ずっと経営が傾いており、社長の個人資産を投じて赤字を補填してきたが、ここにきて新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、一従業員当たりの売り上げが一日に2万円を下回るなかで最低賃金も保証できない状況であるなど、とても経営を維持できる状況ではないなど説明をしてきました。
新型コロナ禍にあって、タクシー業界が苦境に立たされていることは事実であり、龍生自動車の経営状態も決して健全な状態ではないことは偽りではないことはわかります。
しかし、労働者の生活がないがしろにされて良いわけがありません。
コロナ禍のなかで、解雇されては、どのタクシー会社にも転職できず、労働者の生活と命は危機にさらされます。
労働者の雇用と生活を預かる経営者として、解雇を回避するための努力を必死になってやることは最低限の役目だと思いますが、この資本にはその熱意が感じられません。
さらに龍生自動車の経営の悪循環は今に始まったことではありません。
今回の団交でも、新人を全く入れる努力をしていないことについて、社長は「自分の経営努力が足りなかったのは如何ともしがたいが、小規模では難しい」と開き直ります。
この状況を招いた責任は果たしてどこにあるのでしょうか?
◎「計画倒産」ともいうべき不当解雇を許さない!
このように、小規模な会社だから大きなところには対抗できないとか、社長は自分に経営能力がないと言い訳を述べながらも、長年に渡り、然したる経営努力もせず、内部留保を食いつぶし、かろうじて会社の形を維持していただけです。
つまり、今回の「事業廃止」は事実上の「計画倒産」と言っても過言ではありません。
このような経緯がありながら、いくら現状が苦しいという点だけを並べられて、いきなり解雇を宣告されても納得はできません。
今回、会社は事業廃止をしたのであり、会社法人は潰れていません。
他の会社に譲渡しようと思えば、労働者の雇用を維持しながら他社に譲渡すればよいことであり、雇用に責任を負う経営者ならば、このような無責任な解雇はしません。
現在のコロナ禍の中で、タクシーの売り上げは大幅に落ちて、苦しい状況にあると思います。だからといって、無責任な解雇が許されていいわけがありません。
「自分のところも同じような状況だ」という思われる方、一人で抱え込まずに労評にご相談ください!
高知県本へのご相談はこちらまで。
労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争の3回目の団体交渉が行われました。
(団体交渉が行われた目黒交通自動車株式会社)
◎ロイヤルリムジンに対する労評の要求内容
労評がロイヤルリムジン資本に対して要求した内容は以下の通りです
前回までの交渉の内容はこちら。
要求書
2020年4月29日
ロイヤルリムジン株式会社
代表者代表取締役 金子 健作 殿
日本労働評議会中央執行委員会
委員長 長谷川清輝
1、組合員の賃金及び休業補償
1)保証給の支払い
保証給の支払いは4名の組合員については40万円、1名の組合員が35万円を4月、5月分について約束通り支給していただきたい。また、A組合員は祝い金が支給されていないので、早急に支給していただきたい。
2)休業手当の支給
一二三交通の組合員については、4月10日まではシフトに基づきそれぞれ勤務していましたが、4月10日以降は貴社の一方的な事業所閉鎖により勤務ができなくなりましたので、100%の賃金保障をしていただきたいと思います。
3)雇用調整助成金の活用
政府は、助成金の枠組みをさらに緩和して、100%給付方針を打ち出しています。法的に見ても労働者は100%の賃金支払いを請求できます。このことを踏まえて、休業手当は100%の支給を求めます。
2、経営状況の精査
先回決算書を開示してもらいましたが、この決算書の信ぴょう性を検証するために貴社からの説明、文書提出を求めます。具体的には次の点を要求します。
・親会社であるロイヤルリムジンの決算書の提出を求める。
・グループ全体の連結決算書の提出を求める。
3、事業再開に対する方針
貴社の説明によると、目黒交通自動車で30台を稼働して事業を再開するということです。当組合では次のように検討しました。
ロイヤルリムジンのハイヤー乗務をしていた組合員及びジャパンプレミアムの組合員はこれまで通りUberを利用したハイヤー事業の再開を望みます。この可能性については、口頭で説明をします。それがすぐに難しいのであれば目黒自動車交通のタクシー業務を検討します。
一二三交通の組合員は年齢も高齢であり、目黒まで通勤するのは困難であり、一二三交通の事業再開を望みます。聞き及んでいる範囲では、一二三交通の他労働組合の10人ほどが働き続ける意向を持っているとのことですから、一二三交通の事業再開は可能であると思います。
4、内定取り消しの損害賠償
大阪在住のB組合員は2月に内定をもらい、4月4日にロイヤルリムジン東京の事務所に内覧に訪れ、東京に行く準備をしていたところ4月8日に内定取消の連絡を受けました。すでに前の会社を辞めて就労の準備をしていて、銀座の事務所に行って挨拶をした時にも何も言われず、その4日後に内定取消しをされて、人生設計が大幅に狂ってしまった。その補償をどうするのか、見解を出してほしい。
これらの要求に対して、団交の席で金子社長からは次のように回答がありました。
◎矛盾だらけの呆れた社長の回答
休業補償については、社長は労基法の規定にそって直近3か月の平均賃金を基礎に計算して6割の支給と主張。
労評はそれでは、もともと約束していた保証給の支払いと話が違うため、あくまでも保証給の金額を基礎に計算するように求めました。
金子社長は、「労基署に聞いた」「社労士に聞いた」「他の労組から情報をもらった」など色々な言い訳を述べ、この点については平行線で結論には至っていません。
金子社長は、「原資がない」と言いながらも6割なら支払えるが、10割は支払えない根拠は何ら示しません。
労評は5人の保証給を100%、4月分、5月分支払えという要求を掲げて交渉し続けることになります。
残りの組合員(一二三交通の組合員)は100%の休業手当を支払うことを要求して交渉が続きます。
組合員のうち4月5月6月が保証給とされている組合員については保証給を資本側が支払う義務があることは、民法上の規定からも法的根拠のあること(民法130条)なので、コロナ問題があるにせよ請求する方針です。
休業補償60%では1,2,3月の平均賃金から算出するわけですから、実質的に通常の賃金の半分に満たない金額になります。
情報によると同じタクシー業界の他社では、御用組合でさえ、75%の休業手当を要求しているわけですから、60%は話になりません。
なお、念のためですが、労評が100%要求しているのは民法上の規定に基づいて賃金全額支払いを請求しているのであり、休業手当を100%支払えというものではありません。
事業再開については、目黒自動車交通で32台の車両で5月16日に操業を開始する予定とのことです。
それまでに人員を確保したいと述べています。
この点についてもどのような形で再開し、また乗務を希望する労働者をどのような条件で働かせるのか、会社との協議は継続です。
内定取り消しの件もまったく無責任なやり方で許せませんが、この点は事実確認をするという回答で次回以降の継続の交渉議題となります。
◎ロイヤルリムジンとの争議は継続している!
金子社長は解雇問題は解決し、事業再開の方向で今回の一連の争議はあたかも終了したかのように考えているのかもしれませんが、とんでもないことです。
金子社長は
「不可抗力で事業が停止してしまった。コロナウイルスの影響で売り上げが減ってしまったことは天災のようなもので、債権者もいずれ分かってもらえると信じている」
などと言いました。
不可抗力だというならば、真摯に謝罪の言葉を述べるべきですが、一言もありません。
まだ社会的責任を取っていないし、自分のやってきたこと(企業としての社会的公共性に反した解雇)に対して謝罪もしていない。
会社に団交を申し入れた一部組合員が解雇撤回をされただけです。
記者会見を開いて全従業員に対して謝罪と解雇撤回をすべきである。
これから事業再開をするうえで労使の協力は欠かせないが、約束した保証給への支払いについても配慮しようとしません。
休業手当の金額も労働者の生活に配慮しない。
政府も100%の休業補償を推奨し、企業もできるだけ休業補償をしようとしている。
法律通り平均賃金の60%としか言わない会社の態度で、事業再開に協力を得られるわけがない。
労評は、今回要求書で求めた内容が最低条件であり、これらが認めない以上、争議は終息しないと考えます。
次回の団体交渉は、5月6日13時から目黒自動車交通で行われます。
◎労評に加入して、雇用継続を要求しよう!
今回までの交渉で組合員で、雇用継続を求める人については、金子社長は雇用関係を認めています。
納得がいかず解雇された方、諦める必要はありません。
また、労評は、資本が雇用関係を認めるならば、労働者が安心して、納得して働くことのできる条件が整うまで、決して途中で要求は下げません。
今回要求している、休業補償など、企業、経営者としての最低限の責任を果たさせ、ロイヤルリムジンを労働者が働きやすい会社へと生まれ変わらせましょう。
労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争について報告します。
◎ホットラインに続々と相談が寄せられる
先日、「ロイヤルリムジン解雇・タクシー労働者コロナ労働問題緊急ホットライン」を開催しました。
ホットライン開始時間の前からすでに電話がひっきりなしにかかってくる状況で、ロイヤルリムジングループをはじめ、タクシー労働者の方から、20件以上の相談が寄せられました。
寄せられた労働相談の一部を紹介すると、
ロイヤルリムジングループ労働者からは、
「納得いかないまま解雇されたがどうしたらよいか」
という相談が共通して寄せられました。
また、他の会社の労働者からは、
解雇はされていなくとも、
「賃金を一方的に下げられ、保障をしてもらえない」
「転職して、一定期間の保障給の約束があったが、反故にされた」
「休業補償をもらえない」
「自主的に会社を休んでいるが、解雇されないか」
など、切実な訴えが寄せられました。
いずれにしても、コロナ禍にあって、労働者に不利益な取り扱いをされているということは共通しています。
とりわけロイヤルリムジンにおける大量解雇の問題は、経営者の犠牲を労働者に強いる理不尽な人員削減であり、労働者の大量解雇は企業の社会的公共性に真っ向から反するものです。
経営者のご都合主義で、収益が上がらなければ合理化し、労働者を解雇するという不当な大量解雇であり、断じて許されるものではありません。
一時、ロイヤリリムジンの一斉解雇は「美談」として取り上げられましたが、とんでもない話です。
解雇されれば、労働者は路頭に迷い、生活できないのに、一方的に解雇したことは、労働者を人間として扱わず、生産手段以下の労働力商品としてしかみていないということを如実に表しています。
ロイヤルリムジングループは6社を経営する企業規模からみても、国の雇用調整助成金を受けることなど十分に可能なはずです。
経営者の責任を取るつもりがあるのならば、雇用を継続しなければならず、大量解雇を強行したことは断じて許せません。
◎タクシー労働者の皆さん、労評にご相談ください!
労評は、今後もロイヤルリムジングループをはじめ、あらゆるタクシー会社の労働者の方からの相談に対応します。一人で抱え込まず、諦めず、労評にご相談ください!
労評東京都本部で取り組んでいる闘争について報告します。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、600人の従業員が一斉大量解雇されるというニュースが大きな波紋を呼んでいるロイヤルリムジン株式会社。
4月上旬、ロイヤルリムジンの労働者から相談を受け、複数人が労評に加盟し、即日、会社に対し、組合結成通知と「解雇撤回」を求め団体交渉の申入れを行いました。
社長は、申入書を受取り、「団交は拒否しない。後ほど連絡します。」と回答し、後日、団体交渉を行うことを確約しました。
既に二回の団体交渉がもたれています。
◎会社は「解雇」ではなく「合意退職」と強弁
もともと、今回申入れを行った銀座営業所は3月から営業を開始したばかり。
何の説明もなく、いきなり営業開始から1か月後の4月8日に取締役以外のグループ社員全員を解雇を宣告されました。
この経緯を見ても、労働者の雇用に全く責任を負わない態度で、使用者としての資格がないと言わざるを得ません。
さらに同社では、今月9日に「解雇ではない!」と強弁して、労働者に「退職同意書」を書かせ、「合意退職」であると主張しています。
しかし、この「退職合意書」は、「書かないと離職票が出せない。」と嘘をついて労働者だまして無理やり書かせています。
労働者が真意から退職に同意したものではありません。
会社が解雇すれば「離職票」を出さなければならないことは法的に定められた義務であり、会社は拒否できません。
「退職合意書」を書かないと「離職票が出せない。」というのは明らかな嘘です。
会社は、「会社が業務をやらないから仕事がありません。」と労働者に説明しているのです。
その説明通りならば、会社都合の「解雇」のはずです。当然、「離職票」を出さなければなりません。
おそらく、解雇予告手当を支払わないために「解雇」ではなく「退職合意」という形にしたいのです。
◎労評は「解雇撤回」と「保障給の支払い」を要求しています
労評の要求内容は、
①「解雇撤回」
②入社時に約束した「保障給」の支払い
以上の2点についての団体交渉を行うことです。
②「保障給」は、会社が入社から3か月間は最低保証給として月○○万円を支払うという約束をしているので、それを支払わせるという要求です。
①では、会社が「解雇ではない」と主張しているので、それもよし。
解雇ではないのなら堂々と「賃金の支払い」を要求します。
また、②も、会社の主張によると、「退職合意書」を提出していない労評組合員は、雇用関係が継続しています。
雇用契約通りの「最低保証給」を要求することができます。
会社は、「事業全部の廃止」ではなく「事業の一部休廃止」と明言しています。
会社と役員は残して、労働者だけを全部首にして再建資金を残しておき、ほとぼりが冷めたら事業を復活するというのが社長の本音です。
◎漏れ出た無責任で呆れ果てた社長の「本音」
社長の説明では、社長の「本音」が漏れ、「できるだけ再建の資金を手元に残したい」という発言もありました。
社長は、労働者の生活のことなど考えていません!
労働者を人間として扱っていない、利潤を生む道具としか考えず、1年後にほとぼりが冷めたときに、どうやって再建するかが関心事ということです。
仮に、新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい経営状況にあったとしても、突然一方的にグループ社員全員を解雇する前にやるべきことはあるはずです。
例えば同じように苦境に立たされている他のタクシー会社はどうでしょうか?
一例ですが、労働者に丁寧な説明をし、2グループに分けて休業日を設定するなど、やり方を考えてできるだけ雇用を維持しようとしている会社もあります。
このような解雇(会社は合意退職と強弁している)がまかり通れば、「休業手当を支払うよりも解雇して失業保険を受給させればよい」ということが全国に広がり悪用されかねません。
現にハローワークにはそういう問い合わせが寄せられているようです。
労働者の権利を守るために、この無謀なロイヤルリムジン資本の事業休止を撤回し、使用者の責任を果たさせましょう!
*国際自動車残業代不払い裁判最高裁で勝訴判決!
3月30日、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下されました。
労働者側が勝利の判決です。
最高裁判所は、「被上告人の上告人らに対する割増金の支払により,労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたということはできない。」として、実質残業代ゼロの国際自動車賃金規則(当時)は違法であると判断しました(国際自動車事件1次・2次訴訟最高裁判決)。
*この最高裁判決は国際自動車だけの問題ではありません。労評交運労トール労組の組合員が起こしている残業代不払い裁判の勝利も事実上確定しました。
国際自動車判決をトール労組の当てはめるとどうなるか??→詳しくはこちら。
奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。
実質的に残業代が支払われていないタクシー、トラックの労働者のみなさん。残業代を支払わせるために闘いましょう!
*労評高知県本部は労働相談を受け付けています。
自分のところでも同じような問題があると思う・・・と思った方は、お気軽にご連絡ください。
労働相談はこちら。