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大阪高裁係属中のトールエクスプレスジャパン事件は、当初の予定から半年近く伸び、本日ようやく結審しました。
判決は2021年2月25日(木)13時15分~大阪高裁で言い渡されます。
本件はどれだけ残業しても賃金が変わらない不当な賃金体系を巡る闘いです。
もしこれがまかり通れば、交通運輸業界のみならず、日本中の労働者にとっても大問題です。
トールエクスプレスジャパン事件については、過去のブログ記事もご覧ください。
労評東京都本部の日本交通分会の闘争について報告します。
労評の要求により、ようやく動き
労評日本交通分会は、過去2回の団体交渉を通してアルコール検査で使用する「使い捨てストロー」を勝ち取りました。
タクシー会社では、出庫前と帰庫時にアルコール検知器に息を吹き込む方法でアルコール検査を実施しています。
日本交通の場合、出庫前の検査に引っかかると、その日の乗務が出来なくなるのはもちろんのこと、帰庫時の検査に引っかかった乗務員には、もれなく懲戒解雇という重い処分が待っています。
このアルコール検知器、毎回同じストロー(個人専用)を使い計測しているとアルコール検知器に付着した唾液を媒介しクラスターが発生する可能性があります。
そのため、乗務員のなかには感染を警戒するあまり、ストローをアルコール消毒してから計測する者まで現れる始末。
再検査して懲戒処分は免れたそうですが、これでは本末転倒です。
このように、営業所でコロナ感染者が出たという噂が流れたりすると、まず警戒するのがアルコール検知器なのです。
こうしたクラスター発生の危険性については、他労組からも指摘がされていましたが、私たちが団交で「乗客と乗務員の健康を第一に考え、早急に使い捨てストローを導入せよ」と、強く働きかけたことで今回実現しました。
コロナ禍にあって安心・安全な職場環境の実現を!
導入された紙袋入りストローは、1500本970円(税込)で購入できます。
三鷹営業所では、ストローをハサミで切って出庫前と帰庫時にそれぞれ使うよう指導していることから、1人あたり1乗務0.65円(税込)という僅かな費用しかかかっていません。
同営業所は1日あたり270人程の乗務員が乗務することから、1日あたり約176円、年間約6万4058円の経費でクラスター対策が実現されたことになります。
もちろん、これだけでクラスター対策が万全な訳ではありませんので、今後も感染経路として疑われるところには全て対策を講ずる必要があります。
私たちは「職場のコロナ対策なくして、乗客の健康なし!」をスローガンに、引き続き経営陣に衛生面の改善を訴えていきます。
ストロー交渉の詳細は、団体交渉議事録をご覧ください。
労評東京都本部のタカサゴ分会のストライキ闘争の報告です。
労評タカサゴ分会は①定年制延長実現、②組合員懲戒処分撤回を目的に、12月日
日勤と夜勤(10日休日出勤)を拒否するストライキ闘争を決行・貫徹しました。
ご支援、ご協力に感謝いたします。
(関連記事:【労評タカサゴ分会】 定年制延長・懲戒処分撤回を求め”無償労働”ストライキを決行!)
改めて、今回のストライキの目的は
今回のストライキの目的は、
①定年制延長=具体的には嘱託契約移行時での「住宅手当」支給の実現
②9月16日付タカサゴ分会分会長に対する懲戒処分撤回
の2つです。
タカサゴ労働者の仕事は、60歳定年を迎えても、基本的に同じ労働です。
ですから、私たちは、65歳定年制を目指して、60歳定年後の嘱託契約については、同一労働同一賃金を法的根拠として、これまでと同じ労働条件で契約すべきであるという要求を行ってきました。
これは、生活的にも労働者にとっては、切実な問題であると同時に、資本にとっても定年後の嘱託労働者は、実際に貴重な戦力です。
そして、労評も同じように新人を定着させるためにも大切な役割を果たしています。
しかしタカサゴ資本は、表向きは組合を認めているようで、裏で不当労働行為を行っています。
組合員に対しても、昼休みに分会ニュースを非組合員に手渡したことに対して、就業規則違反だと言い、懲戒処分を下してきました。
私達は、このような組合敵視のやり方に対して、団体交渉をもって追及してきました。
しかしタカサゴ資本は定年制延長問題も、懲戒処分問題も平行線だから裁判にでも訴えてくれと開き直っています。
私達は、裁判などで決める問題ではなく、あくまでも労使対等な立場で、団体交渉を行い問題の解決を図っていきたいと考えています。
しかし、タカサゴ資本が、組合からの再三の提案も反故にしてきているため、団体交渉を開き、交渉のテーブルにつかせるためのストライキをするに至ったのです。
労評は「無償労働」を行うストライキを通告、会社は拒否
(スト決行中、近隣住民、取引先現場で経緯を説明するビラ情宣を実施)
私達は、このコロナ禍にあって、今回ストライキを決行するにあたり、大きな決断をしました。
お客様に対する多大なご迷惑を考え、ストライキは決行するが、「無償労働」を行うことを会社に通告しました。具体的には、仕事はするが、賃金は発生しない。しかしストライキの意思表示である腕章をつけて作業を行い、顧客の皆さまに対しては、「ストに至った経緯」みついてビラを配布するというものです。
お客様には決して迷惑をかけない、かけたくないという思いでの決断でした。
しかし会社は、「ストライキ当日の業務は会社の業務命令によるものではないので、責任は負えないとし、情宣物や腕章をあたかも会社が認めているような誤解を招くので、就労場所にも立ち入ることを禁止する」と言ってきました。
これは組合のストライキ決行に対する言い掛かりでしかありません。
あまりに理不尽であり、タカサゴ資本はあまりに情けないことを自覚するべきです。一体どちらが顧客、会社のことを本当に考えているのでしょうか。
組合員会議で、「社会的な影響のある仕事で、ストライキをやることでお客様に迷惑をかけることがあってはならない」「それでも会社の姿勢を正すためには、自分たちの賃金を得ずに働くことで抗議の意思を示すこともやむなし!」と、誰一人として反対しなかった「無償労働」については残念ながら決行できず、通常の、労務の提供を拒否するストライキとして闘いました。
「労働者あっての会社、会社あっての労働者」
(ストライキ行動の一環で、会社周辺の清掃活動も行った)
労評タカサゴ分会は、「物取り主義」でストライキ闘争を決断したわけではありません。
また、会社をいたずらに敵視して決行したわけでもありません。
「労働者あっての会社、会社あっての労働者」と思っています。
私達は仕事に誇りを持って働いています。
タカサゴ労働者は、コロナ禍にあって、エッセンシャルワーカーとして社会的になくてはならない労働であることを、自覚し、感染リスクの中懸命に働いています。
私達は労働組合活動を通して、株式会社タカサゴの業務がお客様から信頼され、安心して任せられるという評価をいただけること、株式会社タカサゴが発展することが望みです。
現業の分野において、顧客第一の姿勢をもって、誠心誠意尽力していきます。
タカサゴ資本が真面目に団体交渉に応じず、また道理のある定年制問題、懲戒処分撤回について不誠実な回答が続く以上は、我々も引き下がるわけにはいきません。問題解決の日まで継続して闘っていきます。
労評東京都本部のタカサゴ分会の活動を報告します。
労評は11年前にビルの給排水設備の清掃ならびに保守管理業などを行う株式会社タカサゴ(東京・豊島区・産廃業)で分会を結成し、安全な就労環境の確保、不透明な査定評価の是正などをはじめ、様々な問題を扱い、活動を継続してきました。
この間、全く同じ仕事についているにもかかわらず、60歳で定年を迎え、嘱託契約となった労働者の賃金が大幅に下がる問題をめぐり、65歳への定年制延長を大きな闘争課題に掲げて団体交渉を重ねてきました。
しかし、タカサゴ資本は団体交渉でも長時間にわたって無言を貫くなど一向に誠実な対応を見せません。
これに加えて、資本は昼休み時間に組合のビラを配布した分会長に対し、懲戒処分を下すという不当労働行為も重ねてきました。
このことの速やかに抗議と処分の撤回を求めましたが、明らかな不当労働行為であるにも関わらず聞く耳を持ちません。
先日の団交で話し合いが決裂、12月9日及び9日の夜勤についてストライキを決行することを、組合員の総意をもって決定し、12月7日に資本に通告を行いました。
今回、ストライキに至る経緯、ストライキの内容についてまとめました。
ストライキ闘争に至る経緯
これまでタカサゴ資本は団体交渉で「労働条件は会社が決めることだ」と言い、「もらった給料で暮らせばいい」「定年制延長にはメリットがない」と言ってはばからなかったのですが、コロナ禍の中再開された団体交渉で、労評からの道理ある追求に逃げの一手でしか対応できていません。
具体的には①定年制延長問題②分会長に対する懲戒処分問題(組合活動に対する弾圧)において、団体交渉では応えきれず、裁判にでも何でも訴えてくれと言っています。
労評は「法を尊び法に頼らず」の精神で、今回の問題は裁判に訴えるような問題ではなく、組合員の総意をもってストライキ闘争で闘い抜くことを決定しました。
(詳しくは東京都労働委員会に提出した「争議行為予告通知書」を添付しますので参照ください。)
“無償労働”のストライキを闘う!
一般的にストライキは労務の提供を拒否することをもって、労働者が資本に対して抗議の意思表示を行うものです。
しかし、今回の労評タカサゴ分会のストライキは”無償労働”を行うストライキとして闘うことを資本に通告しています。
なぜ、“無償労働”のストライキを行うのか、理由は以下の通りです。
労評タカサゴ分会も団体交渉での解決を目指し、粘り強く交渉を重ねてきました。
しかし、上記の経緯にもある通り、資本が団交拒否を繰り返すなど、誠実な対応を拒み続けるなかで、止むにやまれずの決断でストライキを決断したのです。
今、コロナ禍にあって、タカサゴ労働者の労働は、顧客及び市民にとって、エッセンシャルワークとして、社会的になくてはならない労働です。ストライキが決行されれば、市民とその社会的生活に負担をかけることになります。
労評は「物取り主義」ではありません。
タカサゴ労働者も社会を支える誇りある労働を日々行っています。
自分たちの要求さえ通れば、後は関係ないという考えではなく、ストライキ闘争においても労働者としての社会的役割については、できる限り全うしていきたいと考えています。以上のような理由から、
今回は争議行為として我々は賃金の請求をせず、”無償労働”を行います。
当然争議行為ですから就労先においては、スト決行中であるので我々が就労している意味について情宣物をもってその意志を表していきます。
尚、12月9日夜勤(10日休日労働)については、無償労働はせずに就労を行いません。
労評タカサゴ分会のストライキに対するご支援、組合員への励ましをお願いします!
タカサゴ資本は、労働者の声に真摯に耳を傾け、誠実に対応をするべきです。
また、労評は組合活動に対する弾圧は許しません。
今回の労評タカサゴ分会のストライキ闘争にぜひ多くの方に注目していただき、ご支援、労評組合員への励ましを宜しくお願い致します。
ストライキ闘争の状況は、続報を出していきます。
最高裁判決を執行させるには
10月13日、15日と労働契約法20条をめぐる最高裁判決が下りました。
メトロコマースや大阪医科大学の判決はひどいものでしたが、日本郵便の関する判決は少しはまともなものでした。これは、非正規労働者の権利が認められた判決ですから、これを執行させなければなりません。
労評が都内の各郵便局でビラをまいたとき、職員が見張りに立ちました。実に異様な光景です。日本郵便資本は自分たちはしてきた違法行為を反省するどころか、最高裁判決が労働者に知られることを阻止しようとしているのです。
労評に加盟し、奪われた権利を取り戻そう!
最高裁判決は次のような内容でした。
「最高裁で認められたものは、扶養手当、年末年始勤務手当、年始期間における祝日給、有給の病気休暇制度及び夏期冬期休暇制度です。これらの諸手当はこれから支払われるのではなく、これまで支払われなかったことが違法だということです。過去にさかのぼって支払われるものです。」
最高裁判決は、裁判を起こした原告だけに過去分の扶養手当などが支払われるのであって、一般の非正規労働者には支払われることはありません。
みなさん、指をくわえてこのまま見過ごしますか。
本当は、日本郵便資本が皆さんに支払わなければならなかった扶養手当などは、請求しないと戻ってきません。
では、どうやって請求すればいいのでしょうか。もう一度裁判をしないといけないのでしょうか。
いいえ、労働組合に入って請求すればよいのです。自分たちが奪われた賃金であり、請求する権利があるのです。ぜひ労評に入って扶養手当をはじめとする未払い賃金を請求しましょう。
非正規社員は正社員と同じ仕事をして、正社員の半分くらいの賃金(一時金や退職金をあわせれば)で仕事をしてきました。最高裁判決をもって、少しでも不当に奪われた賃金を取り返しましょう。
12月8日に東京都労働委員会で証人尋問が行われます。
労評は非正規65歳定年制問題を巡って日本郵便資本が団交を拒否していることに対し、東京都労働委員会に不当労働行為救済申し立てをしていますが、12月8日にいよいよ証人尋問が行われます。
(関連記事:『【日本郵便】東京都労働委員会で第2回調査期日が開催される』)
証人尋問に立つのは、労評側は、佐野郵便局で解雇されたNさんと、2011年当時船橋郵便局で働いていた職員です。
Nさんは非正規65歳定年制が導入されてきた経緯を述べます。佐野郵便局では非正規65歳定年制の就業規則の周知さえもまともにされておらず、日本郵便の称する非正規65歳定年制導入による雇止めが手続き上も間違っていることを訴える予定です。
もう一人の証人は非正規65歳定年制が導入された当時、船橋郵便局で働いていた職員です。船橋郵便局では一挙に80人もの労働者が解雇されたのです。船橋郵便局の非正規労働者は当時400人ですから、一度に20%の非正規労働者が職場を去ったことになります。当然、職場は大混乱。その結果、本来配達しなければならなかったダイレクトメールなどの大量廃棄してしまうという重大な問題が生じたのです。
無謀ともいえる日本郵便の非正規65歳定年制の導入が、いかに現場から遊離したものであったのか、正当性も合理性もないものであったのか、ひいては最高裁判決のいい加減さも含めて、都労委の証人尋問で明らかにする予定です。
日本郵便で働く皆さん、労評にご相談ください!
年末年始の時期になりました。
日本郵便は年賀はがきのノルマを廃止すると言いましたが、私たちは未だに各郵便局で郵便はがきの販売ノルマを課しているという情報を得ています。
年賀はがきのノルマや、パワハラで苦しんでいるという人がいたら、ぜひ労評にご相談ください。