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2021年10月5日、日本交通分会第7回団体交渉が行われました。
参加者は資本側から顧問弁護士、本社管理部部長2名、三鷹営業所所長、三鷹営業所副所長の計5名。組合側から顧問弁護士、労評役員2名、分会長、分会書記長の計5名。
団交の議事録はこちら
前回の団体交渉から5ヵ月が経過しましたが、その間の活動報告に関しては別の記事にしましたので、そちらをご覧ください。
私たちが過去の団体交渉で一番多くの時間を割いて交渉してきたのが指定LPGスタンドの利用制限の問題です。
これは、日交資本が乗務員に対し燃料費削減のためリッター単価の安いスタンドで給油するよう通達を出したものの、営業所や繁華街から離れているスタンドを指定したため、仕事の効率が悪くなって労働環境が悪化しているといった問題です。私たちは、この施策により事故や違反が増加していると考えていて、そのことを検証するためのデータを日交資本に提供するよう要請しています。
しかし、日交資本は第4回団体交渉において一度は提出すると約束したデータを、第5回団体交渉で前言撤回し提出を拒否。私たちがあきらめずに第6回団体交渉で提出するよう強く抗議したところ、該当期間の原油価格と売り上げの推移を比較したデータを口頭で回答しました。ただ、原油価格の推移は、私たちが求めていたデータとは異なるうえ、総給油量と比較しなければ燃料費の削減効果を検証することは出来ません。
しかも、後で調べて気づいたのですが、この原油価格の推移については該当するデータが存在しませんでした。この点については、今回の団体交渉で、私たちから正しい原油価格のデータを提供し、前年と比べて原油価格が下がっていること、また、燃費の良いジャパンタクシーの保有台数が増えていることが燃料費削減の主要因である事などを伝えました。
私たちは日交資本に対し、今後、全ての要求事項に関し、検証可能な客観的根拠のハッキリしたデータを提供するよう要請しました。しかし、彼らはこのLPGスタンドの問題については、データを開示するつもりが全く無いようです。
このような状況下で団体交渉を続けても時間の無駄になりますので、不誠実団交として東京都労働委員会に救済申し立てする方向で検討します。
日本交通の給与計算システムには瑕疵があります。そのことを突き止めた私たちは、差額分の支払いと再発防止を求めて団体交渉を続けてきました。そして今回、ついに日交資本は正しい計算式を明らかにするとともに、差額分を来月度の給与で支払うと約束しました。
また、計算ミスが起きた原因を「分からない」としながらも、計算システムの改善については「やらざるを得ない」と回答しました。リーディングカンパニーとして、他社の範となる給与システムを構築してくれることを期待します。
日本交通では、営業が終わり帰庫したら、営業データを転送し20分で納金と洗車を済ますことになっています。
タクシー乗務員を経験したことのある人なら誰でもわかる事ですが、余程いい加減な洗車をしない限り、20分で納金と洗車を終わらすことなど不可能です。私たちは、タクシー経験の無い彼らに実態を把握してもらうため、分会長が作業しているところを撮影してあらかじめ渡していました。
そして今回、映像を観た感想を述べるよう要求していたのですが、彼らは「時間内に終わらないなら早く帰ってきてやるように」と、分会長をのろま扱い。団体交渉の前日に、三鷹労基署の監督官から「休憩時間を正確に計れるシステムを構築するように」と指導を受けているにもかかわらずです。全く反省を感じません。
私たちは、「当局は洗車時間の問題に関しても労働時間を正確に把握できていない」と、日本交通の自動日報システムを問題視していることを伝えましたが、彼らは「通報しても構わない」と開き直る始末。よもや、よもや、です。
この件につきましては、近日中に当局に指導要請します。
日本交通は公告をする方法を「官報に掲載してこれを行う」と、登記しています。しかし、私たちが調べた限り、日本交通は決算公告を官報に掲載したことがありません。会社法によって会社には公告を行う義務が課されていて、公告を怠った場合は行政罰として100万円以下の過料が科されることになっています。
会社法 第440条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
会社法 第976条2項
この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。(100万円以下の過料)
私たちは団体交渉を行うにあたり会社の経営状況を把握しておく必要があると考えています。そのため、今回の団体交渉で、決算公告を官報に掲載するか、貸借対照表と損益計算書、できればキャッシュフロー計算書も開示するよう要求しました。
ところが、彼らは「今後も公告するつもりは無い!」と高らかに宣言すると、悪びれる様子もなく「他労組が機関紙で情報開示(売り上げや当期純利益など)しているのなら、それを参考にすればよい」と、情報開示も拒否。その理由として「組合員数が少ないから」と、非常に分かりやすい差別回答を頂きました。そのせいで、私たちはこの件についても東京都労働委員会に救済申し立てするか検討しなくてはいけなくなりました。最近は、都労委の職員からも「やり方は説明しなくても分かりますよね」と、常連扱いされているのに、いい加減にしてもらいたいものです。
私たちは、資本に対し「決済端末の故障や乗り逃げなどで乗客から料金を徴収できなかった際は、乗車料金分は会社が立替えること」を要求していました。
前回の団交で日交資本は「ケースバイケースで対応する」と回答していましたが、私たちは「乗り逃げに関しては、会社が乗車料金を立て替えると乗務員に周知しない限り、犯人を追いかけていって刺される恐れがある」と、一律補償する必要性を訴えていました。しかし、今回の団交でも、日交資本は乗り逃げされた際の処理手順をルール化することや一律補償を拒否したのです。
そして団交から3日後に事件は起こりました。
A営業所のB乗務員が、乗り逃げした乗客を追いかけていって投げ飛ばされたうえ顔を殴られたのです。幸い軽症で済みましたが、打ち所が悪ければ亡くなっていたかもしれません。日交資本は、この被害者に対し乗車料金は補償するとしながらも、一方で、この事件を隠蔽しようと試み、乗務員に周知しませんでした。そのため、ニュースで報じられはしたものの、日本交通の乗務員が被害者であること知っている人はほとんどいません。
ここで、当組合から日本交通の乗務員の皆様にお願いです。乗車料金を支払わずに降車しようとする乗客には、身分証や貴重品を置いていくよう言ってください。もし、強引に降りていってしまった場合は、自分の身の安全を第一に考え絶対に追いかけないでください。その場からすぐに会社と警察に届ければ、会社が乗車料金相当の補償をしてくれます。会社が何も補償してくれなかった場合は、当組合が対応しますので以下のアドレスにご連絡ください。
この要求は、会社に早急に取り組んでもらう必要があったことから、団体交渉を待たずに三鷹営業所の安全衛生委員会で先行して話し合いを行いました。
その結果、浴室の利用者数に制限を設け、脱衣所に空気清浄機を導入するなど、一定の成果を得ることができました。ただ、喫煙所の廃止については、コロナ感染対策だけでなく受動喫煙防止の観点からも早急に対応して頂きたかったのですが、要求の趣旨をご理解いただけなかったようなので、やむを得ず多摩府中保健所の方に指導要請しました。現在、喫煙所を移動する方向で検討中とのこと。詳細につきましては、前回投稿した活動報告に記載しましたのでそちらもご覧ください。
この件は前回の活動報告で記事にしましたが、いまだに日交資本より回答がありません。10月末までに回答するよう再要請しましたので、次回、ご報告できると思います。
私たちは少数派組合でありながらも互いに協力し、当局の協力を得ながら問題解決にあたっています。しかし、監督官庁、都労委、裁判所といった公的機関は、闘うための武器であって、要求を実現するための最終手段ではありません。そのため、私たちの考えがいくら正しくても、負けてしまう時もあります。そういう時にものをいうのが数の力です。労評に結集し世論を形成することで労働環境は変えられます。まずは、ご相談ください。
日本労働評議会(略称:労評)と会社との間で、10月1日に行われた団体交渉のご報告です。
金子社長の発言趣旨は以下の通りです。すべて11月16日のフル稼働後の収益に影響されます
1、目黒自動車交通の休憩室 ・仮眠室について
佐川運輸の跡地に入ることが出来たらすべての問題が解決する。そのため契約出来るように検討しているが現在はまだ具体的な契約交渉には至ってない。
隣家敷地建物の賃貸は所有者側と金額的な合意がきわめて困難な状況であきらめざるを得ない(現在)確約には至ってはいないながらも 「利用者が多いようならば近くに部屋を借りる事も検討する。」
→11月16日、銀座8-20-26にオープンする、「ジャパンプレミアム東京(東京シティエスコートから社名変更)」においても、同様の問題があります。
(運輸規則第21条第2項)
2、ロイヤルリムジン連結子会社の歩合は、累進歩合から積算歩合へ
11月16日のフル稼働までには明らかにする
(93号通達(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について(平元.3.1基発第93号))
3、目黒自動車交通の水道施設について
大家との交渉になるが水道の本管割り 引き込み工事も交渉してみたいと思う
→現在、洗車業者による作業が実施されておりますが、電源も無いため、ホウキで掃く程度の清掃しか出来ません。
労評では、洗車業者の手抜きが確認出来た際は規定の洗車代の支払いには応じる気が無いことを会社側に強く要求することに決まりました。
労評ロイヤルリムジン分会は労働環境を改善して働きやすい職場を目指します!
労働組合は、このように会社と労働条件を交渉することが出来ます。
自分独りでは言えない意見や要望を反映させることができるようになります。
今の労働環境を改善して働きやすい職場をみんなの力で創り出しましょう!
タクシー労働者の誇りを持って安全で質の高いサービスをお客様に提供し、会社も利益を生み、労働者も豊かになるロイヤルリムジングループを創りましょう。
労評東京都本部のスリーエス分会から闘争の近況を報告します。
現在、分会の第一目標は「非正規労働者にも賞与を!」です。 2021年4月からパート有期労働法が中小企業にも適用され、非正規労働者である事を理由に一切の一時金を支給しない事が、不合理な格差であると明確にされました。
しかし、スリーエスコーポレーション資本は、全ての正規労働者には年3回の賞与が支給する一方で、組合員を含むアルバイト労働者には無支給とされています。 資本は、「正社員とアルバイトでは仕事に対する責任が違う」「アルバイトにしては十分な給料を支払っている」 だから「アルバイトに一時金を支給しないのは不合理な格差ではない」と主張します。
しかし実態はそうではありません。資本ですら団交において、「現場でやっている仕事はほとんど同じ」であることを認めています。
詳しく述べると 仕事の内容は、実際にはほとんど一緒です。むしろアルバイト、とりわけ労評の組合員は、仕事に対する責任、姿勢、情熱、誇りは正社員以上であると自負しています。
違いは年間12日間の労働日数の違いだけ。(だからわたしたちは短時間労働者とされています。)資本は「責任の度合いが違う」と言い張りますが、やってる仕事は本当はほとんど同じです。
(リモート団交の様子)
9月1日に団体交渉の状況にも触れます。
資本側は、「ガイドラインの本文に基づく主張が強い、給与の決定基準が違う場合の一時金において同一又は割合的な支給をするスキームが当社には当てはまらない」と無茶苦茶な主張し賞与の支給を拒みました。更に「アルバイトには精一杯の処遇をしているという「自負心」がある」と言い、アルバイトの最高時給の労働者と、正社員の最低月給の労働者を比較して年収ベースで100対89となるから不合理性はないという独自の論理を展開します。
ガイドラインでは「自負心」などの主観的、抽象的な説明では足りないと説明しています。つまり、100対89を合理化する客観的且つ合理的な説明が必要です。 その比率の根拠を求めると、資本は、「差はあってはならないと言うことですか?」と論点をずらしたり、職務内容の差、責任の程度の差、配転の有無、の三項目を上げるも中身について客観的且つ合理的な説明は一切できませんでした。
労評は新しい法律が施行された今、労使で協力して建設的に事を運ぶべきだと訴えかけても視野を広げようとしませず、あげく社長は「判例がないから支給できない、今の格差は不合理では無い、スリーエスの条件下で何割かの一時金を支払わなければいけませんと判例が出たら喜んで一時金を支払います」と発言しました。
労評側からはさらに行政ADRの援助などを受けるつもりはありますかと質問すると、「そんな中途半端なものでは済まされない、司法でしか納得できない」という発言しました。 行政すら蔑ろに扱うのです。 時代の流れに沿って健全な経営を目指すのであれば、このような発言は出るはずがありません。組合は資本に対して ・パートタイマー・有期雇用労働者法、ガイドラインに基づく主張を”丁寧に”に長い時間をかけて行ってきました。
しかし今回の団交で会社はこれらを蔑ろにし、司法の判断のみにしか従わないと主張したことは、法律を軽んじ、変化を拒み、古い価値観にしがみつき、自ら掲げた経営理念に反した発言であり、何よりも現場を支える我々労働者の労働を軽んじ、自らの欲望にまみれたいい加減な資本であることを明らかにしています。
我々は不誠実交渉を重ねても何とも思っていない会社の態度を断じて許しません。「非正規に賞与を!」 このスローガンの元、様々な闘いを繰り広げていきたいと考えています。
ここまで個別の状況を報告してきましたが、我々の闘いはスリーエス個別の問題ではありません。日本中の多くの非正規労働者が「自己責任」の掛け声のもと置かれてきた立場であると思います。今年の4月には、正規・非正規の間で不合理な格差を禁止する「パートタイマー・有期雇用労働者法」がスリーエスコーポレーションのような中小企業を含めて全面的に施行されました。
法律は具体的に「基本給」・「賞与」・「各種手当」の不合理な格差を禁止しています。 行政基準となる「同一労働同一賃金ガイドライン」も出されています。 今こそ、ずっと続いてきた非正規労働者に対する差別を一掃するときです。 私たちはもうこれ以上「ちゃんと働いても食っていけないから」という理由で離職する仲間を増やしたくありません。仕事の責任だけ負わされ賃金は半人前で良い、というこの社会の偏見を労働者の力で変えて行きたいと思います。
労評スリーエス分会の組合員は、女性用更衣室の設置に始まり、偽装請負からの雇用 契約、違法な残業制度の是正(正社員も含めて全員残業代750円均一)、現場あたりの必要最低 人数を労働協約で決定するなど、正期・非正規の垣根を超えて、会社で働く全ての労働者のため に会社を働きやすい場所に変えてきました。 この「非正規に賞与を!」闘争も絶対に負けません。全労働者のおよそ40%にも及ぶ非正規労働 者の皆さん、手を取り合って、この理不尽な生きづらさを強制する社会を変えてしまいましょう!
前回の団体交渉から5ヵ月が経過しました。その間、私たちは新型コロナウイルス感染症対策を中心に賃金問題や安全衛生問題を解決するために活動をしてきました。私たちはこれまでもコロナ禍において発生した労働問題を団体交渉や抗議行動、当局への指導要請などを通していくつも解決してきましたが、日交資本のコロナ対応は依然として十分とは言えず、新たな問題も発生しています。今回は、直近5か月の活動を報告させていただきます。
2021年8月19日、第1回から第6回までの団体交渉において、労使間で合意に達した事項を労働協約化するため、確認書を作成し日交資本に提出しました。
【日交資本の回答】
「本社労務と顧問弁護士に確認したところ、単独労組とこれまで労働協約を締結したことが無いため、協約することを前提に考えていない。質問があれば次回団交で説明する」
【当組合の見解】
団体交渉で合意した事項について、労働組合から労働協約とすることを求められたにも拘らず、使用者が相当な理由なくこの合意を無視して労働協約の書面作成を拒否することは、団体交渉の結果を尊重しないということに他ならず、不当労働行為として許されません。
【日交資本の対応】
現在、日交資本は10月末までに最終回答をすると言っていますので、その時の回答次第では、東京都労働委員会に救済申し立てします。
※参考判例・命令等
〇 大阪貨物事件・中労委命令昭48.3.7命令集49集
〇 日本鉄線事件・松江地裁判決昭27.11.14労民集3巻6号
〇 石塚証券事件・東京地裁判決平成5年1月21日
※参考文献
「労働組合実践マニュアル」日本労働弁護団・2011.11.11 99頁。
2021年9月6日、東京労働局に指導要請しました。
【通報の概要】
会社がコロナ感染対策をしてくれないため、コロナ感染者が何人も出ている。労働安全衛生法第三条に抵触するため、日本交通に改善するよう指導して頂きたい。
【通報の詳細】
三鷹営業所の所長は、我々が団体交渉や安全衛生委員会でコロナ対策を取るよう要請しても、表面上の対応を取るだけで、問題を根本から解決する対応は取ってくれない。因果関係は分からないが、職場で18人ほどコロナ感染者が出ている。そのうちの1人が9月1日に亡くなった。会社は「特定の時期にまとまって感染者が発生していないからクラスターではない」と断言しているが、現在も3人の乗務員がコロナに感染し休んでいる。所長は、保健所からも何も指導されていないと言っているが、現在保健所は忙しくて、濃厚接触者を調べられる状況に無いことは周知の事実である。今回亡くなった乗務員も、点呼中に具合が悪くなり1時間半ほど会社で休んでいた。その間に接触した乗務員も多くいる。彼を病院から自宅まで送迎した職員も、常識で考えたら濃厚接触者だが、保健所の担当者が「濃厚接触者ではない」と言ったことを根拠に勤務を続けている。また、乗務員が感染してから発症するまでの期間、同じ車に乗っていた乗務員には、PCR検査を促すなどの対応も必要だと我々は考えている。しかし、同所長は、「車を消毒したから問題ない」として、当該乗務員に対し、感染者が載っていた車両であることを伝えていない。
当組合が日交資本に対し団体交渉や安全衛生委員会で要請したのは、「集団点呼は密状態であるため、個別点呼に変えるように」である。しかし、所長は「個別点呼は非効率であるため点呼時間を短くすることで対応する」と回答。乗務員が亡くなった後に再度、個別点呼の実施を要請した際も、「今よりさらに点呼時間を短くする」と回答している。また、点呼場の換気に至っては、「花粉症の人もいるから開けられない」と、十分な換気を行っていない。現在も、二カ所ある出入り口は、どちらも空いている時間より閉まっている時間の方が長い。さらに、仮眠室の布団も交換用のシーツが不足していることがあり、新しいシーツが補充されるまでは汚れたシーツを使い続けることになる。また、アルコールチェックをする際に使用する使い捨てのストローも、導入時に会社がハサミで2つに切って使うよう指導していたこともあり、ハサミを介して感染している疑いも拭えない。我々が「ハサミを撤去しろ」と言っても、聞く耳を持たない。
以上の事から、会社が安全配慮義務を欠いていることは明らかであり、労働安全衛生法第三条に抵触する。日本交通に改善するよう指導して頂きたい。
※安全衛生法第三条
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」
【東京労働局の回答】
安全衛生法第3条は、違反したからといって罰則がある条文ではない。まずは、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を予防するためのチェックリスト」に照らし、該当項目があるか確認してもらいたい。
チェックリストに該当する、点呼時の密、点呼場の換気については、三鷹労働基準監督署に伝えておく。チェック項目に該当しないが、仮眠室のシーツ、ストローを切るハサミについても伝えておく。
【日交資本の対応】
10月5日現在、個別点呼は実施されていないが、点呼場にある棚の位置を壁側に寄せ点呼スペースを広くしている。これに加え、点呼の回数を増やしてくれたことで密状態は若干解消された。換気に関しても、正面玄関のドアを全開にしている。仮眠室のシーツ類も、不足が発生しないよう業者に依頼したらしい。冬場にかけて新型コロナウイルス感染症の第6派が来るとの予測もあるため、対応してくれたことに感謝したい。
2021年9月6日、個人情報保護委員会に指導要請しました。
要請1 車内カメラの映像の運用方法について
【要請内容】
日本交通はタクシーの車内を撮影した映像を本来の目的とは違うことに利用しています。これが個人情報保護法に抵触すると思われるため、指導していただきたく通報をした次第です。
これまでの経緯と具体的な事例を挙げますと、日本交通では、7~8年前に防犯目的で車内カメラを導入しましたが、その後、映像の活用方法や管理方法について労使間で話し合い、事故・違反・苦情があった際に、次長以上の管理責任者と労働組合の役員と当該乗務員の3者が立会いのもとチェックできることに決まりました。しかし、先日、オリンピックが開催された際に、会社はオリンピック関係者を乗せる前と乗せた後、それぞれ10分間、車内消毒をしているか映像を観てチェックしていました。映像の管理者いわく、「オリンピック委員会から確認するよう要請があった」とのことですが、衛生目的であれば、いつでも好き勝手に映像をチェックできるということになると、オリンピック後も「車内換気をしているか確認していた」と理由を付けて、チェック可能になってしまいます。この件は個人情報保護法15条と16条に抵触すると思います。また、車内カメラの映像を取り扱う人間の中には、試採用の職員や班長といった情報管理スキルが低い者が含まれています。彼らは常に車内カメラ管理責任者の管理下にいるわけではない為、映像を自宅に持ち帰ることも可能です。この件は個人情報保護法20条と21条に抵触すると思います。
【当局の回答】
ワクチンが人々に行き渡っていない中、会社が公衆衛生上の目的で情報収集したということであれば、個人情報保護法の例外規定に該当するため違反ではない。
要請2 ワクチン接種状況の確認方法について
【要請内容】
現在、日本交通では全乗務員に対し、コロナワクチンの接種状況を確認しています。確認方法は、記入用紙に名前とワクチンを接種済みか接種していないか、これから接種する予定があるかについて記入するようになっています。問題は、他の乗務員の接種状況も見えるようになっていることに加え、個人情報を収集する目的や、記入を拒否できるかについて一切説明していないことです。私は骨折して自宅療養中でしたが、自宅に試採用の従業員から連絡があり、口頭で質問されました。私はその場で三鷹営業所の副所長に収集の目的を確認しましたが、「多分、職域接種をするために状況を把握しておくためではないか」との回答でした。しかし、先日職域接種した際は、接種希望者だけリストに記入する方式でやっていました。今回もその方法で可能なはずです。
本社の指示でやっているとのことでしたので、本社の労務部にも利用目的を確認しましたが、労務部長いわく「従業員の健康状態を確認するのは安全衛生上当然のことであり、何ら問題はない」との回答でした。しかし、私が調べた限りでは、社員のワクチン接種に関する情報は、労働者の健康に関する個人情報として、要配慮個人情報に該当するため、個人情報を収集する際は利用目的を明らかにしたうえで行うことになっています。根拠法令は(個人情報保護法16条、17条、18条、20条、23条)になります。日本交通に指導してください。
また、日本交通グループの会長であり、業界団体のトップである川鍋氏が、9月1日にコロナに感染し亡くなった乗務員のワクチン接種状況をツイッター上に発信した。この行為は目的外利用にならないか?
【当局の回答】
ワクチン接種状況は要配慮個人情報ではないというのが当機関の統一見解である。また、利用目的が安全衛生上ということであれば、ワクチンの接種状況を確認すること自体に問題はない。本人が回答した時点で同意を得たことになる。他人の接種状況が見える状態になっていたことについては、社内での個人情報共有が法令で認められているため違反ではない。ただ、プライバシー上の問題があるとして会社にやり方を変えるよう提案してみてはどうか。それでも解決しないときは、法務省管轄の「みんなの人権110番」に相談してほしい。
相談者が懸念しているように、会社が大口顧客に対し、ワクチン接種済みの乗務員を配車しているのであれば、一般利用者と差別的な取り扱いをするための個人情報収集として目的外利用にあたる可能性がある。その時は、調査を検討するので情報提供してほしい。
亡くなった人の個人情報は個人情報保護法の対象ではない。遺族のプライバシーを侵害したとして会社に損害賠償請求するなら分かるが、こちらの管轄ではないため対応できない。
【日交資本の対応】
10月5日現在、日交資本は、ワクチン接種のアンケート調査の目的について「従業員の接種状況を把握するため行った」と回答しています。また、「無線センターと情報共有していない」ということで、目的外利用もしないとのこと。ただ、利用目的の周知については回答を拒否しています。
要請3 モビリティーテクノロジーズの他社アプリデータの侵害について
【質問】
日本交通のグループ会社である株式会社モビリティーテクノロジーズにおいて、日本交通の担当者が他のタクシー会社のアプリ配車情報を閲覧できるアカウントを作成し3623名分の顧客情報を閲覧していました。この件は個人情報不正取得や、目的外利用として個人情報保護法20条と21条に抵触すると思います。
日本交通に指導をお願いします。
【当局の回答】
この件に関しては、会議で話し合って調査するか決める。指導が必要と判断した際はこちらでしかるべき手配をする。進捗状況については守秘義務上お知らせできない。ただ、モビリティーテクノロジーズはホームページで原因と対策を発表しているため、これ以上こちらで何かやる必要は無いと思う。この件の詳細が書かれた業界紙についてはこちらで確認するので、FAXしてもらう必要は無い。
【株式会社Mobility Technologies】
2021.04.20 お知らせ
個別アプリ配車情報等の取り扱い不備についてのお知らせ
https://mo-t.com/news/info/2021/04/20/05213b80-dde6-5fdf-99e0-5db00f0a385a/
株式会社Mobility Technologiesは、ホームページ上で日本交通の担当者が他社の個人情報を不正取得していたと認めながら、現在も経緯を調査中として、不正を指示した人間を特定していません。また、責任者を処分したとの報告もありません。再発防止策としては不十分と言わざるを得ません。別件ではありますが、同社は、タクシーが10分間停車すると一律休憩時間としてカウントする自動日報システムも開発・販売しています。この件についても、当組合は労基法に抵触するシステムを開発・販売している会社として問題視しています。なお、同社と日本交通のトップを務めるのは、業界団体のトップでもある川鍋一郎会長です。
不正競争防止法に抵触している疑いもある事から、近く、経済産業省にも通報します。
9月13日、「新型コロナウイルス感染症対策に関する要求書」を提出
210913日本交通分会 新型コロナウイルス感染症に関する要求書
10月4日時点で日交資本から回答はありません。
私たちは、日本で新型コロナウイルス感染症が確認された初期段階で日本交通分会を立ち上げました。それからというもの、日交資本に対しコロナ対策に関する要求書をいくつも提出してきましたが、彼らの対応は、常に後手後手でした。そのため、今回、未対応となっている要求を洗い出し再提出しました。
これらの要求は、三鷹営業所の安全衛生委員会でも議題として取り上げ、風呂場の衛生問題に関しては労評がルールを策定し、すでに実施されています。その他の要求に関しては、日交資本の委員と日交労の委員が「現状問題が生じていない」「組合員から、そのような要望は出ていない」と、反対していました。いつもながら呆れます。仕方ないため、喫煙所の問題に関しては9月27日に多摩府中保健所に受動喫煙防止法の観点から通報しました。近く、三鷹営業所の喫煙所は移動すると思います。また、更衣室と脱衣所の空気清浄機については、「原資が無いため検討させてほしい」と、お決まりの逃げ口上。仕方なく、労評の分会長として空気清浄機を4台寄付させてほしいと申し出ました。この件については、次回までに、会社で購入するのか労評から寄付してもらうのか、双方について検討し回答するということになりました。
2021年10月4日、「コロナに感染し亡くなった乗務員に関する要求書」を提出
211004日本交通分会 コロナに罹患し亡くなった乗務員に関する要求書
この要求書は提出して間もないため、日交資本からの回答はありません。
10月5日に団体交渉がありますので、その報告と併せてお知らせ出来ると思います。
大切な人を失わないためにも、みんなで力を合わせて、安心して働ける職場環境を作っていきましょう。
令和3年7月13日、第1回団交が行われました。
大学側は副学長や理事など総勢10名程度が参加し、労評側もTさんのほか役員や他の組合員が参加しました
この当時のTさんは、上司である副学長に、研究計画や研究レポートを提出しても受理してもらえないという研究の妨害・アカハラを受けた上、“研究レポートを提出しなかった”という理由で懲戒処分を受けるなど、一方的に処分が進められており、研究ができる状況ではありませんでした。
そこで今回の団交は、労評が副学長と直に話す初めての機会でもあったので、研究の妨害やアカハラに見える副学長の言動の意図を聞いていくことを方針としました。
労評としては、副学長の言動には悪意がある、指導の形を借りたアカハラである、という見解があるため、その裏付けとなる発言を引き出して、これ以降の闘争をより強力に進めたいという作戦でもありました。ただ、もしTさんと副学長のただのすれ違いだったと明らかになるならば、この団交を機に、研究が円滑に進むようになればそれで良いのです。
団交の場では、労評側から方針に沿って、研究の計画やレポートが不受理な理由や具体的に内容をどのように改めればいいのか、などの質問を副学長に投げかけていきました。
ところが、副学長は、労評からの質問に対して明確な回答をしませんでした。
そして、ここまで散々、研究の計画書やレポートを受理せずに跳ね除けてきたところから一転して、「ジャーナルに論文を投稿しさえすれば、この間のレポート提出の件についてはこれ以上問いただすことはしません。」という妥協案を提案してきたのです。つまり、これまでのことは無かったことにしようというのです。
副学長の言い方は「レポートを提出しなかったTさんを、特別に許してあげよう。」といった様子であり、一見するとTさんのための妥協案にも見えます。
しかし、実際は、Tさんがレポートを提出できなかった原因は、副学長が作り出したものです。大学側が雇用契約と整合する形で、はじめからきちんと研究にあたらせていれば、Tさんは意図したような研究もでき、レポートも提出でき、適応障害を患うこともなかったのです。
副学長が自分で蒔いた種なのだから、自分で対応するのは当たり前のことであり、「悪いことをしたTさんを許してあげる。」というのはおかしな態度です。むしろ、なぜ真っ先に「自分のミスのために、研究をさせてあげられなくて、病気にまでさせてしまって、申し訳ない。」と謝罪する気にならないのでしょうか。
研究できなかった時間は取り戻すことはできず、壊れた心身は簡単に元には戻りません。Tさんには、無かったことになどできない現実があるのです。副学長はそれはまったくわかっていません。
副学長は肝心の質問にきちんと答えず、受理する気がないレポートを提出させ続けたことに悪意があったのかどうかは、明らかにはなりませんでした。
しかし、「これでいいでしょ。」と言わんばかりに、何の解決にもならない妥協案を出してきて偉そうにしているところを見ると、副学長が若手研究者の人生をないがしろにしていることは明らかです。
研究者には、研究をして社会に貢献したいという面と、働いて生活していかなければならないという面があり、どちらも尊重されるべきものですが、副学長はその両方を踏みにじり、自分が出世するための、踏み台にしていると言えるのではないでしょうか。
実は、東北大でハラスメントにあったという事例はTさん以外にも数多くあるため、これは副学長個人の問題というわけでなく、東北大の体質の問題であるかもしれません。労評では、同じような目に遭っている研究者の方々のためにも、Tさんの事例だけではなく広く目を向けて取り組んでいきます。
東北大の教職員の方、学生の方でハラスメントにお悩みの方はいませんか?相談を受け付けますので、ぜひ抱え込まずにご相談ください。