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高知県本では定例勉強会を行っています。今回のテーマは賃金に関わる労働問題でした。
例えば…
〇最低賃金
→会社が労働者に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度です。
最低賃金には「地域別」と「特定(産業別)」があります。みなさん、自分の地域や産業の最低賃金をご存知ですか?ちなみに、高知県は時給762円、そして47都道府県で一番高い東京都は985円です。
もし、会社と労働者が合意の上で契約した賃金が最低賃金を下回る場合でも、法律によって無効とされ、会社は最低賃金額を支払わなければならないのです。
日給や週給、月給の場合では、賃金を時間額に換算して最低賃金額と比較してチェックする必要があります。
〇残業代、休日手当
→1日8時間、1週間40時間を超える場合、また休日出勤をした場合には、会社は割増賃金を支払わなければなりません。さらに、深夜帯(午後10時~午前5時)の労働についても割増賃金の支払いが義務付けられています。
今ではどんな職種でも残業が当たり前のようになっていますが、本来は「1日8時間、1週間40時間」が基準なのです。それ以上働くのは労働者にとって負担であり、もしもそれ以上働かせるのであれば、給料を多く払うのは当然ということです。しかも、会社は勝手に残業をさせてはならず、あらかじめ労働組合と会社で書面による協定を締結しなければなりません。労働基準法36条が根拠になっていることから、一般的に「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。この「36協定届」を労働基準監督署に届けずに残業をさせた場合、違法になります。
改めて、自分の給料明細書を見てみてはいかがでしょうか?また、割増賃金や手当についてよくわからない場合は、就業規則を確認してみるのもいいかもしれません。就業規則なんてあったっけ?という方もいるかもしれません。10人以上の労働者(アルバイト等を含む)を使用する会社は就業規則があるはずです。就業規則の周知義務というものもありますので、申し出れば見せてもらうことができます。
労評では随時労働相談(無料)を受け付けています。
不安なこと、疑問に思うことなどあれば、お気軽にご相談ください!
労働相談はこちら!
あきれ返るほどの不当判決である。
我々は、即大阪高裁に控訴する。
今回の裁判の争点の中心は「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」に加えて時間帯手当Aを支払ったとしても、それで残業代を支払ったと言えるかどうかであった。
ところが大阪地裁判決は「時間外手当Aが現実に支払われているか否か」が争点であると争点をすり替えて、しかも甚だしい論理の飛躍を持って判決を下した。
我々は、時間外手当Aを算出するに当たっての計算において問題があるとか、時間外手当Aが別途の賃金項目として支払われていないとかを裁判で問題としたのではない。
あくまでも能率手当を算出するに当たって、時間外手当Aを差し引くことは、実態として残業代を支払ったことにはならず、労基法37条に違反するという主張である。
これに対し、「時間外手当Aと能率手当は、それぞれ独立の賃金項目として支給されており、・・・能率手当の具体的な算出方法として、『能率手当=賃金対象額-時間外手当A』という過程を経ているとしても・・・、現実に時間手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という判決である。
なんという論理の飛躍と言葉での誤魔化しではないか。
本判決について、記者会見において司法担当記者の大半が「頭の中に入ってこない判決文」「何を言っているのか分からない」判決であると評している。
もっともである。
それは「現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが妥当である」という結論になぜ至るのかという理由の説明が全くない。
しかも、「現実に」という言葉で誤魔化し、「実態として」という判断を避けた。
それゆえ労評弁護団及び労評は、大阪高裁で大阪地裁の判決を根底から十分ひっくり返すことができると考えている。
もう一つ、今回の判決において、通常の労働時間の賃金(所定内労働時間の賃金)をどのように決めるかは労使の自治にゆだれられるという点の問題である。
判決は言う。
「従業員の過半数が加入する労働組合との協議、調整を経て能率手当を導入・・」したのだから「割増賃金の支払いを免れる意図により導入されたものとは認められない」と。
このように司法(裁判所)が「過半数組合」と合意していること理由とするならなら「過半数組合」に問わなければならない。
残業をすればするほど損をする賃金体系をなぜ会社と合意したか。
集配労働者を中心に現賃金体系に対する不満がどれほど多いのかを分かっていないのか。
「多数派組合」の組合員の過半数が、能率手当という賃金項目に賛成しているとでも言うのか。
なぜ若い人達が、トールのような能率手当を導入する会社に定着せず、トラックドライバーの高齢化と人手不足が深刻化しているのか。
なぜアルバイトで集荷作業をしていた労働者が、正社員になると直ぐに辞めていくのか。
それは正社員になると賃金が下がるからではないか。その根本原因は、賃金対象額から残業代を差し引く能率手当にあるのでないか。
「過半数組合」というが、その組合は一体誰のための労働組合なのか。
「大阪地裁の裁判の結果がどうであれ、残業代を差し引く賃金規則は改めさせなければならない。」
これが労評交運労トール労組の方針である。
我々は、今回の春闘からこの交渉に本格化させる。
今回の春闘で会社に経営資料の提出を求めている。
これまで集配労働者等の低賃金の犠牲の上に成り立った経営ではないかという疑問は、現業のトール労働者に共通する疑問である。
そして集配労働者等の低賃金は、能率手当に根本原因がある。
トール労働者の皆さん、労評と共に残業代を支払わない賃金規則を変えていこう。
トールエクスプレスジャパン事件一審判決・弁護団声明
2019年3月20日
トールエクスプレスジャパン事件弁護団
弁護士 指宿昭一
弁護士 中井雅人
本日、大阪地裁は、トールエクスプレスジャパン事件(平成28年(ワ)第5771号・平成29年(ワ)第4632号・平成29年(ワ)第7352号賃金等請求事件)につき、原告らの請求を棄却する不当判決を言い渡した。
本事件は、能率手当の計算過程で残業代の主要部分を差引くことにより、実質的に残業代のほとんどを支払わないという「残業代ゼロ」の賃金制度に対して、トラック運転手らが原告となり未払残業代の支払いを求めたものである。
大阪地裁は、
①「被告と原告らとの間の労働契約において,賃金対象額と同額を能率手当として支払うなどとする合意の存在は認められ」ないから、「被告は, 現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが相当である。」
②「労基法37条は, 労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるか特に規定していないことに照らせば, 労働契約の内容となる賃金体系の設計は、法令による規制及び公序良俗に反することがない限り,私的自治の原則に従い、当事者の意思によって決定することができるものであり, 基本的に労使の自治に委ねられていると解するのが相当である。」
などの理由により、「本件計算方法が, 労基法3 7条の趣旨に反するとか,同条の潜脱に当たるとはいえない。」として、原告らの支払いを棄却したもので、極めて不当なものである。
労働基準法37条は、長時間労働の抑制と残業をした労働者への補償のために、使用者に対して割増で計算した残業代の支払いを義務付けており、本判決は同条の理解を完全に誤っている。
本判決は、同条を死文化し、無意味にするものであり、労働者の権利擁護の観点から、絶対に許せないものである。
原告団と弁護団は直ちに控訴し、大阪高裁において一審不当判決を覆し、原告らの請求を認める判決を勝ち取るべく、全力で闘うことを表明する。
全国のトラック、タクシー会社で同様な「残業代ゼロ」の賃金規則が横行している現状の中で、本判決はこのような賃金規則が労働基準法37条に反する違法なものであることを認めず、同条を死文化する極めて危険な判断を行った。
このような判決が確定すれば、すべての使用者は、見かけだけ残業代を支払ったことにして、その残業代と同等の金額を他の賃金項目から差し引くことによって残業代の支払いを免れることになり、労働基準法の改悪なしで「残業代ゼロ」制度が実現できることになる。
弁護団は、トールエクスプレスジャパンで働く労働者と同様の「残業代ゼロ」の賃金制度の下で働くすべての労働者に訴える。このような「残業代ゼロ」の賃金規則は許さないという声をあげよう。
大阪高裁の控訴審に注目し、「残業代ゼロ」の賃金規則を違法として、残業代の支払いを認める判決を勝ち取るために、共に闘おう。
今日、大阪地裁で判決のあったトールエクスプレスジャパンの残業代請求裁判は、「原告の請求を棄却」とする不当判決でした。
内容は、論理の飛躍と何を言いたいのか分からない判決で、これについては、記者会見で、司法記者の方たちの大多数が同様の感想を抱いていました。
労基法37条の趣旨は2つ。
①残業割増賃金を支払わせることによって、使用者に経済的負担を課すことで、長時間労働を抑制すること
②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して、一定の補償をさせること
にあります。
今回の判決は、この点について全く触れていない。というより、避けています。
上記2点は、労基法などの法律に違反しない範囲に制限されています。
しかし、今回の判決は、この点からかけ離れて、労使間の合意さえあれば、自由に勝手に決められるという、労働法よりも、労使関の、「私的自治」を優先するかのような内容です。
このような判決に対し、労評交運労トール労組は、速やかに控訴して、大阪高裁で争います。
もし、トールのような賃金規則が、合法ならば、残業させておいて、残業代を、踏み倒すことが、合法となる世の中になってしまいます。
これは、日本の全労働者の利益に関わる問題であり、高裁で勝訴判決を勝ち取るために、闘います!来る2019年3月20日13:10から、大阪地裁本館809号法廷で、トールエクスプレスジャパン事件の判決が出ます。
期日後に、下記要領で記者会見を行います。
弁護士 指宿昭一
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4丁目28番19号
きりしまビル4階 暁法律事務所
TEL03-6427-5902 FAX03-6427-5903
弁護士 中井雅人
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目5−5
マーキス梅田601 暁法律事務所
TEL06-6948-6105 FAX06-6948-6103
記者会見 3月20日14時30分 大阪地裁司法記者クラブ
会見者 原告訴訟代理人弁護士 指宿昭一・中井雅人
日本労働評議会大阪府本部役員 原告代表
トールエクスプレスジャパン株式会社(代表取締役社長 熊谷 義昭、本社・大阪市淀川区)では、時間外手当の大半を支払わない「残業代ゼロ」の賃金制度を採用しています。
同社の賃金計算は、時間外手当Aを形式上支払ったことにして、能率手当の計算で時間外手当Aを差し引いているため、割増賃金(時間外手当A)が給与計算から消えています。
つまり、同社は、実質的に、割増賃金(時間外手当A)の支払いをしていないことになります。
同社のように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されており、社会的に強い批判を受けています。
本件判決は、同社のトラック運転手9名がこのような賃金制度に疑問を持ち、労働組合(日本労働評議会トール広島分会)を結成して同社と団体交渉しても同社が不払賃金の支払いを拒否したので、2016年6月14日、未払い賃金請求訴訟を大阪地裁に提訴した事件の判決です。
その後、他支店の運転手も提訴し、現在、原告は16名にまで拡大しました。
本件と類似の事件であるタクシー会社の「国際自動車事件」は、現在、最高裁で判断が待たれていますが、本件は、トラック会社であるという違いがあります。
運輸・交通産業で多く採用されている「残業代ゼロ」の歩合給制度に対する判決であり、社会的影響の大きな事件だと思います。