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高知県本では定例勉強会を行っています。今回のテーマは賃金に関わる労働問題でした。
例えば…
〇最低賃金
→会社が労働者に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度です。
最低賃金には「地域別」と「特定(産業別)」があります。みなさん、自分の地域や産業の最低賃金をご存知ですか?ちなみに、高知県は時給762円、そして47都道府県で一番高い東京都は985円です。
もし、会社と労働者が合意の上で契約した賃金が最低賃金を下回る場合でも、法律によって無効とされ、会社は最低賃金額を支払わなければならないのです。
日給や週給、月給の場合では、賃金を時間額に換算して最低賃金額と比較してチェックする必要があります。
〇残業代、休日手当
→1日8時間、1週間40時間を超える場合、また休日出勤をした場合には、会社は割増賃金を支払わなければなりません。さらに、深夜帯(午後10時~午前5時)の労働についても割増賃金の支払いが義務付けられています。
今ではどんな職種でも残業が当たり前のようになっていますが、本来は「1日8時間、1週間40時間」が基準なのです。それ以上働くのは労働者にとって負担であり、もしもそれ以上働かせるのであれば、給料を多く払うのは当然ということです。しかも、会社は勝手に残業をさせてはならず、あらかじめ労働組合と会社で書面による協定を締結しなければなりません。労働基準法36条が根拠になっていることから、一般的に「36(さぶろく)協定」と呼ばれています。この「36協定届」を労働基準監督署に届けずに残業をさせた場合、違法になります。
改めて、自分の給料明細書を見てみてはいかがでしょうか?また、割増賃金や手当についてよくわからない場合は、就業規則を確認してみるのもいいかもしれません。就業規則なんてあったっけ?という方もいるかもしれません。10人以上の労働者(アルバイト等を含む)を使用する会社は就業規則があるはずです。就業規則の周知義務というものもありますので、申し出れば見せてもらうことができます。
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