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東京 高裁判決は地裁での引越事故責任賠償金の勝訴判決は維持し、その他付加金の一部が認められました!
労評アート労組として活動している原告団の控訴審判決が、3月24日に出ました。
2020年横浜地裁の判決の当時、大問題になった「引越事故責任賠償金制度」を被告であるアート引越センターが判決を不服とし控訴しましたが、東京高裁判決でも結論を維持しました!
(【参考記事】横浜地裁判決時:『【労評アート労組】アート引越センター裁判報告』)
ここで地裁判決のおさらいをします。
労働者に損害賠償責任を負担させること自体は違法ではないですが、実態は事故報告書(赤紙)を作成するだけにとどまり、支払いの同意・署名捺印はしていませんでした。
さらに支店長への賠償金の現金手渡しも横行しており、領収書の発行もされていなかったので、適法に運営されていないことが明らかとなる判決でした。
つまり、図の②を制度どおりに運用していなかったから「不当利得」という判決がなされ、過去10年分に渡って請求が可能となる大きな判決となったのです。
しかし違法ではないにしても、なぜこのような労働者に不利な制度が設けられていたのかを追及しなければなりません。
その背景には、「偽装労組」の存在が大きく関わっていました。
「偽装労組」が労働者の権利と利益を奪っていってしまう!
今回の裁判闘争では、アートコーポレーション労働組合は「偽装労組」であるとして、違法に天引きしていた組合費の返還請求を求めています。
しかし、控訴審判決でもこの請求は認められませんでした。
なぜ実態のない組合が司法の場で認められるのでしょうか。
(【参考記事】偽装労組とは:『【労評アート労組】アート引越センター裁判が6/25にいよいよ判決!』)
なぜ裁判所はこんなおかしな判決を下したのでしょうか。
それは、裁判所がこの返還請求を認めてしまったならば、組合の存在を否定することと直結することになり、ひと月に195時間(過労死ラインの2倍以上)の残業を認めてしまうような36協定(残業を認める制度)や引越事故賠償金制度のすべてが過去に渡って無効となります。
36協定を結ばずに残業をすれば違法行為になりますし、前述した引越事故賠償金制度そのものも違法となってしまうのです。
つまり裁判所は「社会的影響があまりにも大きすぎるから敗訴判決を下した」という政治的判断が入っているのではないかと分析します。
このように運営している実態のない組合は世の中に蔓延しているのではないかと思います。
だからこそ、偽装労組の実態を世間に暴露し、世論を作っていかなければなりません。
御用労組に関する判例は多岐に渡りますが、偽装労組については一切の判例はありません。
これは、労働運動に新たな道を作っていく為の闘いであり、断固として勝ち抜かなければなりません.
労評は最高裁に上告し、「偽装労組」の実態を暴きます!
(高裁判決後の記者会見)
なぜ引越事故責任賠償金制度たるものが実在していたのでしょうか。
そこにはアート資本の狡猾な手段が隠されていました。
入社当初から偽装労組に加入したことにされ、月1000円の組合費を給与から天引きされています。
労働組合が何かも分からず、「福利厚生をやっている所」という漠然とした認識で、月1000円という控除額も高くはないので、特に異論を述べた労働者は今までいませんでした。
まさか、アート資本が私たち労働者の権利を奪い、労働者をより安く、より長く働かせる為に組合を利用していたなんてことは思いもしなかったことだと思います。現場で働く労働者は、自らお金を払い、自分で自分の首を絞めていたのです!
このような不法行為を打ち破るべく、労評アート労組は偽装労組の不当判決に上告し、最高裁での裁判闘争に臨みたいと思います。
労評アート労働組合は、アート引越センターで働く皆さんの声をまとめ、会社に労働環境の改善を求めます!!
誇りをもって長く働ける職場、頑張った人が報われる職場を目指します!!
職場での疑問、不満がありましたら、遠慮なく、ご連絡ください!!