忍者ブログ

日本労働評議会 高知県本部

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


労評交通運輸労組トールエクスプレスジャパン労組 裁判報告③

労評交通運輸労組トールエクスプレスジャパン労組の裁判報告、第三弾です。

◇裁判報告第三弾 「労基法37条の趣旨」

労基法37条は、残業に対し割増賃金を支払うよう使用者に強制する法律です。

この労基法37条の趣旨は

時間外労働について割増賃金を課すことによって、その経済的負担により時間外労働を抑制すること、及び通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して一定の補償をさせること

にあります。

 

ところが

「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」であるから、残業をしても残業代支払いの負担は、被告会社に生じない。

能率手当+時間外手当A=(賃金対象額-時間外手当A)+時間外手当A=賃金対象額

となる。

 

このように幾ら残業させても被告会社は、残業割増賃金を支払わずに、つまり会社は全く経済的負担を負うことなく集配職員や路線職員、整備職員に残業をさせることができる。

 

◇証人尋問における裁判官の質問

裁判官も上記の労働基準法の趣旨から、被告会社証人対し、

使用者, 会社の側に対して,そういう一種の割増しの義務を課すことによって, 会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。

と確認し、その上で

労働者のほうで, むやみに長時間になってしまうというような特別の事情

があるのかと問い質した。

 

これに対し、被告会社証人は、

ドライバーというのは, 支店の外に出て仕事をしている時間帯が長いので, その時間帯に, サボっていると言うと語弊があると思うんですけれども, 我々が直接見て, 指導できないので, 意識としてきちんと持ってもらいたいというふうには, 常々思っています。

と的外れな証言しかできなかった。

 

この証言に対し、裁判官から

先ほども, 例としておっしやったみたいな, すたすたと小走りぐらいで行けばいいのに, だらだら歩いてしまうような, そういう懸念もあるということなんですか。

と質問し、被告証人は

そうですね。

と証言する。

 

皆さん、被告会社の証言、どう思いますか。

能率手当という賃金規則をつくる特別な事情があるのかという裁判官の質問に対して、被告会社の証言はムチャクチャです。

最終的には裁判官が審判をするが、次のことは言える。

 

会社は、労基法37条の趣旨に反して、残業代という経済的負担を負っていない。

しかも、残業代を支払わずに、賃金対象額の増加分しか労働者に支払っていないのだから、会社は丸儲けである。

なぜなら会社は、賃金対象額以上の金額で運送を請け負っていから、残業をさせればさせるほど利益を上げることができる。

つまり裁判官が残業割増しの義務を会社に課すことで「会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と被告会社証人に確認したが、これに反する。

 

大阪労働局は

平成25年、大阪府内では、トラック運送業の労働災害は1,169件発生しました。

その内訳を みると、荷の積み卸し(荷役作業)中の災害が67%を占め、交通事故8%を大きく上回っています。

また、荷役作業中の労働災害としては、墜落・転落が268件で最も多く、その発生場所内訳 をみていくと、その4分の3以上が配送先(荷主等)で起こっています。

と荷役作業中、しかも荷主先での労災多発に対し重大視し、行政指導している。

このことからも荷主先で小走りして荷役作業をしろという、裁判所での被告会社証言は全く受け入れらないだろう。


 
◇いよいよ320日、大阪地裁で判決が下る

大阪地裁の判決日が、本年3月20日に決まりました。

裁判の原告は、労評トール広島分会を結成し、「残業代を支払え」と裁判を起こすとともに、集配労働者の地位向上と待遇改善を求めて闘って来ました。

全国の支店で集配労働者の人手不足が深刻化しています。

荷物を運ぶ労働者が居なければ、会社は成り立ちません。

配達時間帯、集荷時間帯を守るよう必死で努力している集配労働者に対し、支店外でサボる可能性があるなどというのは、われわれ労働者に対する侮辱です。

このような会社に未来はありません。誰が稼いでいるのか、現業労働者が稼いで会社は成り立っています。労評と共に、このような会社の考え方を変え、働き甲斐のある会社に変えていこう。

 

PR

【大阪府本】2月10日(日)電話労働相談会(無料)を開催します

労評大阪府本部では、下記のとおり、電話労働相談会を行います。

大阪にお住いの方、是非ご連絡ください!


解雇された、残業代が支払われない、有給休暇が取れない、パワハラ・セクハラ等を受けたなどの問題がありませんか。

しかし、どこに相談してよいか分からないと泣き寝入りしていませんか。

無料相談を行います。泣き寝入りせずに気軽に相談してください。

【開催日程】

2月10日(日)14時~16時

場所 日本労働評議会大阪府本部

(大阪府東大阪市西鴻池町2丁目2ー10)

TEL  06-7174-4523

 

 

 


高知県本の1月定例勉強会を行いました

1月の高知県本の定例勉強会を行いました。テーマは解雇、雇い止めについてでした。


みなさんは2018年問題をご存知ですか?

201341日に施行された労働契約法18条の問題です。

…と言ってもピンとこないかもしれませんね?

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、使用者が期間の定めのない労働契約の締結を承認したものとみなす制度であり、無期転換ルールと呼ばれています。2013年4月1日に施行されているので、要件を満たすのが、最短で201841日でした。一見、「正社員が増える」「労働者の待遇改善がされる」といふうに見えるかもしれません。しかし、実際は、会社側がこの法律の適用を逃れるために、5年を超える直前に雇用契約を打ち切るなど、様々な策動を巡らせていました。

実際に、2018年に入るころから問題は発生しており、労評にも相談が寄せられています。その事例を紹介します。

事例1:5年以上契約を更新してきた女性労働者の事例です。

会社は、労働契約法18条発効の201841日を前にして、331日で契約を終了するという労働契約書にあらかじめ判を押させました。労働契約法18条を知っている労働者は少ないでしょう。この労働者もサインはしたものの働き続けることが出来ると考えていました。ただ、やはり不安があったので、労働局のあっせんによって雇用継続を希望したところ、会社は「65歳まで雇用を維持してきたが、これ以上は無理」というあいまいな回答で拒否してきました。確かに、この労働者は2018年で65歳になるのですが、雇用契約書には定年制はなしと明記されているので、年齢を理由とした雇い止めはできないのです。この労働者は弁護士に相談し、弁護士の紹介で労評に相談にきました。

 

事例2:20132月からこの会社で契約を開始している労働者の事例です。

労働契約法18条発効により、201841日から無期転換の資格を得ることになっていました。しかし、会社は事前に430日で雇用契約満了と通知してきたのです。その理由は、労働者の行ってきた業務がアウトソーシングになるので、業務がなくなるというものでした。雇用契約を反復して継続してきた労働者に対しては、合理的理由がなければ解雇契約の解除はできないことが、労働契約法19条に定められています。その趣旨からして、この程度の理由だけで雇い止め(解雇)することはできません。この会社は1万人以上の従業員を抱える企業であり、他の職場に配置することなど、できるはずです。

労評に相談に来て、団体交渉を行いましたが、会社はその労働者の人格攻撃をしてきました。つまり、協調性がない、職場で孤立している、上司にいつも口答えをしている、等々。5年以上契約を更新している間に、そのような注意を受けたことはなく、まさに言いがかりです。

 

このような問題が当てはまる方はいませんか?「もしかして自分かも…」「自分の状況に似ている…」という方はぜひお気軽にご相談ください!

高知県本では月一回、勉強会を行っています。労働相談の様々なパターンに対応していけるよう、具体事例を中心に勉強し、解決方法をシュミレーションしています。

皆さんの抱える問題についても取り組みや解決方法をご提案します。

労働相談はこちら


【東海地本】 2月23日(土) 弁護士による無料◇電話労働相談!!

 労評東海地方本部では、下記のとおり、弁護士による無料相談を行います。
東海地域(愛知、岐阜、三重、静岡)にお住まいの方、是非ご連絡ください!

日時:2月23日(土)
   午後1時~4時
連絡先:052-799-5930

主催 日本労働評議会 東海地方本部

 「解雇されそう」、「残業代が出ない」、「有給休暇を取らせてくれない」、「パワハラで苦しんでいる」等、職場の問題を抱えている方、「労働組合や弁護士に相談しても、らちがあかない」等、お困りの方、労働問題専門の弁護士が、無料で、親身になって相談に乗ります。あきらめる前に、気軽に連絡してください。※今回は電話での相談のみです。
 担当する弁護士は当労組の顧問弁護士です。労働組合を結成したい、労働組合を強くしたいという相談にも乗ります。相談時間は一人30分以内です。但し今回は東海地域(愛知、岐阜、三重、静岡)にお住いの方に限らせていただきます。

【弁護士紹介】
弁護士 指宿昭一(いぶすきしょういち)
暁法律事務所(東京都新宿区高田馬場)
https://www.ak-law.org/


< 役職>日本労働弁護団全国常任幹事
   東京支部事務局長
   日本労働評議会顧問弁護士
<担当裁判例>
  アート引越センター未払い賃金等請求裁判
  国際自動車未払い賃金等請求裁判
  トールエクスプレスジャパン未払い賃金請求等裁判


日本郵便と「65歳以上の雇用」を求めて交渉を開始しています

 

現在、労評で取り組んでいる日本郵便での団体交渉について、報告します。

◇65歳以上の雇用確保のために私たちは起ち上がった

全国の郵便局で働く皆さん。

私たちは今、日本郵便に対して「65歳を超えて働きたいという労働者を雇用すべき」という要求を掲げて、団体交渉をしています。

団体交渉の中心になっているのは、かつて栃木県佐野郵便局を2011年に解雇された労働者です。

知っている方も多いと思いますが、日本郵便は2011年に全国で1万3千人の65歳以上の非正規労働者を一斉に解雇しました。

これは明らかに不利益変更であり、これを不当として裁判で争った9名の原告の訴えは、昨年9月に最高裁で退けられました。

裁判の判決が真実を反映しているわけではありません。

日本郵便のやったことは、不当で不合理なものです。

だから、原告はあきらめず、労評に加盟して団体交渉を行っているのです。

◇昨年団体交渉が開催され、話し合いが始まっている

団体交渉は12月12日に本社で行われました。

会社側は裁判の判決を盾に、65歳定年制の正当性を主張していますが、人員不足ですでに65歳以上の雇用も認めざるを得ない状況にあるにもかかわらず、「慢性的な人員不足はない」と言い張り、労務政策の破綻ぶりを認めようとしません。

今、郵便局で働く労働者は、人手不足の影響を受けて、過重労働を強いられています。

昨年9月の新聞に

「総務省は、手紙やはがきなど郵便物の土曜日の配達をとりやめ、平日のみにする検討に入った。

人手不足で配達員の負担が増えているため。」

という記事が載りました。

団体交渉ではこの新聞報道は認めながら、人員不足は認めないという矛盾した態度を取っています。

今年2月には第2回目の団体交渉が開催される見込みです。

◇労働組合が先頭に立って闘うことが最も大切

日本郵便は官製資本ともいうべき、親方日の丸会社です。

人手不足なのに、募集をかけている時給は最低賃金に20円上乗せするだけの無策ぶりです。

昨年暮れにもパワハラ被害にあった新入社員の損害賠償が認められた判決が出ました。

日本郵便の企業体質を改革するために、労働組合が献身的に闘わなければなりません。

私たち労評は、現場で働く労働者のために、先頭に立って闘います。

最高裁判決などに負けずに、道理と正義を通していきましょう。

◇60歳代の労働者の皆さん ともに65歳以上の雇用を要求しましょう

政府さえも、70歳まで企業に雇用を義務付ける検討を始めています。

体が元気なら何歳までも働き続けられた、過去の日本郵便の労使慣行に戻すべきです。

私たちは、65歳定年制を打ち破ります。

現在、65歳を間近に控え、働き続けることを希望している人もいると思います。

人手不足で汲々としているわけですから、客観的に皆さんが働き続けることに何の支障もありません。

民間企業では普通に行われていることです。

堂々と、65歳以上の雇用を認めろと要求していきましょう。