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日本労働評議会 高知県本部

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労働相談、受け付けます

こんにちは。
年が明けたと思っていたら、もう1か月が過ぎました!
年が改まっても、私たち働く者にとっての厳しい状況は昨年から変わりません。
職場で何か不安や不満があれば、一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。

高知県本では、業種・職種を問わず、随時、労働相談を受け付けています。

お気軽にご相談ください。

・相談無料・秘密厳守。

・相談は、電話、メールどちらでもOKです。

・相談時間・場所は双方で相談し、双方の都合のよいところで調整します。

・相談人数は一人でも複数人でも受け付けています。

・顧問弁護士がいますので、法律的なご相談もどうぞ。



 

連絡先:労評高知県本部

    メール:rouhyokochi@gmail.com

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<クリーニング名ばかりオーナー店長>労評ステージ分会がNHK「おはよう日本」で紹介されました!

昨日放映のNHKおはよう日本」で、労評ステージ店長分会が紹介されました。

 

番組の中の、個人事業主の働き方について紹介するコーナーで、代表的な例として、クリーニング業界の「名ばかりオーナー店長」の問題が取り上げられました。
形としては個人事業主でありながら、働き方の実態としては労働者と何も変わらず、会社の言いなりになるしかない。

しかも、契約で縛られて過酷な労働を強いられ、事業の面倒な部分を丸投げされ、苦しんでいる店長さんたちは全国にいます。

 

◎労評はクリーニング業界で働く方の労働相談に応じています。

日本労働評議会(労評)は、全国でクリーニング業界の労働問題に取り組んでいます。
同じような問題で悩んでいる方、オーナー店長に限らず、店舗、工場、配送などクリーニング労働者として働き方に疑問や不満を感じている方は、ぜひ、労評にご相談ください。


高知県本への労働相談はこちら


 


労働相談を受け付けています!

こんにちは。
労評高知県本部です。

高知県本では、業種・職種を問わず、随時、労働相談を受け付けています。

お気軽にご相談ください。

・相談無料・秘密厳守。

・相談は、電話、メールどちらでもOKです。

・相談時間・場所は双方で相談し、双方の都合のよいところで調整します。

・相談人数は一人でも複数人でも受け付けています。

・顧問弁護士がいますので、法律的なご相談もどうぞ。

 

連絡先:労評高知県本部

    メール:sikoku2012@orange.plala.or.jp

 


相談の進め方:

◎状況共有:どのような相談内容であっても、まず相談者の方と職場の問題点、悩みについて共有していきます。

◎問題整理:次に、労評側において問題が法律違反かどうか、どういう性質のものかを整理します。

◎解決提示:問題点に対してどのような解決策があるか、などを提示させていただきます。

◎組合としての活動:解決に向けて労評が一緒に取り組むことになれば、労評に組合加盟していただきます。

 

相談事例:

「サービス残業がある。どうにかならないか。」

「退職しようと思うが、会社が辞めされてくれない。」

「退職する際に、有給消化や残業代未払いの請求をしたい。」

「パートだが、次回の契約更新で雇止めになりそう。」

「うちの会社はこんなところがあるのですが、これは法律違反ではないですか?」

などなど。


「名ばかりオーナー店長」の労働組合活動報告―団交で「定休日」を勝ち取る!―

労評で取り組んでいるクリーニング店の「名ばかりオーナー店長」の問題についてです。

※これまでの取り組みについては以下の記事をご覧ください。

「クリーニング業界の労働問題とは?②―『名ばかりオーナー店長』の実態が明らかに!―」



◎名ばかりオーナー店長と会社の交渉は続いています

「労評ステージコーポレーションオーナー店長分会」は今年1月に結成、公然化されました。
労働状況の改善を求め、第1回団体交渉において十項目以上の多岐にわたる要求を提示しました。

第2回団体交渉で、会社はこれへの回答を提示しましたが、そこでは未払手数料の支払い要求と年間最低保証額切下げ通告の撤回要求を除き(この2点の要求についてはいずれも、法的見地から従わざるを得ないから従ったというに過ぎません)、ほとんど要求に応じませんでした。


◎定休日を勝ち取る!

そこで、第3回団体交渉では、労評ステージ分会は、単純な要求としてではなく、会社の経営状態改善のための提案として、定休日の設定を主張しました。

これは 当初から要求として掲げてきたものですが、全店舗で統一的に定休日を設けることにより、工場も休むことが可能になり、直接雇用の労働者の労働条件改善、ひいては品質改善にもつながることを説きました。そして、顧客にきちんと説明すれば、週一回の定休日を設けたとしても売上減はほとんどないと見込まれます。

定休日を設けることは、店長分会として切実な要求であり、社会的にも道理が通り、また会社の経営上もプラスになることです。

労評ステージ分会は、その実現に向けて道理を説くと共に強い意志を会社に示しました。

その結果、団交後、会社側から、この提案に応じる方向で動き始めた旨、連絡がありました。

◎会社にとっても労働者にとってもプラスになる道を


労評は中小資本との統一戦線政策を掲げています。

この不況下においては、労使が対等に意見をぶつけ合い、会社にとっても労働者にとってもプラスになる道を見出せるようにしていかなければ、中小企業の存続・発展をはかり、労働者の生活を守ることはできません。

労評は、会社をとりまく様々な現実から出発して道理を通していくことにより、定休日設定の成果を勝ち取ったと言えます。


【労評交運労トールエクスプレスジャパン労組】7月23日、会社の不当労働行為認定、会社に対する「命令書」下される!

労評交運労トールエクスプレスジャパン労組の活動報告です。
7月23日に東京都労働委員会から下された命令書の要約を掴んでいただくとともに、そのもとで労働者の皆さん呼びかけます。

                    主 文

1 被申立人トールエクスプレスジャパン株式会社は、別紙記載の組合員に対し、平成29年11月1日から30年1月31日までの間に被申立人会社が組合員の集荷残業を減らしたことによって減少した賃金相当額を支払わなければならない。

2 被申立人会社は、本命令書受領から1週間以内に、下記内容の文書を申立人日本労働評議会に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×88センチメートル(新聞紙2項大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社東京中央支店及び広島支店の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。

  当社が、平成29年11月1日から平成30年1月31日までの間に組合員の集荷量を減らし、賃金を減額させたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。

 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。



 以上の命令書が、7月23日東京都労働委員会から下されました。本命令書が下された理由は明確です。命令書を要約すると以下です。

命令書の要約

残業をしても最低賃金以下の時給数百円という賃金しか増加しない追加残業をさせられることに対し、対象を特定して追加集荷残業等を拒否するストライキ闘争は、正当な労働組合活動であること。

これに対し、ストライキを行なう労評の組合員のみに対し、集荷残業をさせないという会社の対抗措置は労評組合員に対する不利益扱いに当たると共に、組合活動を萎縮させようとすることを企図した組合の運営に対する支配介入にも当たること。この不利益を受けた賃金相当額を支払うよう命令を下したこと。

ストライキ闘争の範囲を労評組合に確認することなく、全く残業拒否ストライキを行なっていない東京中央支店の労評組合員を含めたトール支店の組合員まで集荷残業をさせないという極端な措置を行ったことには大いに疑問がある。

ストライキ闘争に対し、多数派組合(トールエクスプレスジャパン労組)が業務改善要請書を交付し、早急に問題を解決するよう要請した事実は認められるが、労働組合の問題意識・活動方針の違いが顕在化した場合、会社は中立保持義務の観点から慎重な対応が求められていた。

労働者の皆さん

 本命令書において残業拒否ストライキ闘争は、正当な労働組合活動であると認定しています。それは残業拒否闘争を行なった理由に道理があること、また対象を特定したその闘争方法にも道理があることということです。集配職労働者の賃金規則は、会社の残業やらせ得で、集荷が早く終ったら追加残業をさせられます。時給数百円で追加残業をさせられることに、多くの集配労働者はヘキヘキし、不満をもっています。残業代未払いの裁判闘争の決着が付くまでは時間がかかります。だからこそ、少なくとも会社が経営努力することを棚に上げ、集配労働者に負担を掛け、追加集荷残業を安易にさせることを止めさせることが必要です。

 会社は、今回の命令を中央労働委員会に再審査申立ができるが、これほどはっきりとした命令が下されているから、再審査申立をしても無駄です。

 今回の東京都労働委員会の不当労働行為申立で明らかになったことは、トールエクスプレスジャパン労組がストライキ闘争を止めさせるよう対処せよと、会社に要請したことです。トールエクスプレスジャパン労組は、一体誰のための労働組合か!時給数百円しか賃金が増加しない追加残業を集配労働者が毎日させられていることをどう思っているのか。

 この点について、今後、トールエクスプレスジャパン労組に対して問い質していく。

 

労働組合は、労働者のための組織です。

労働者の利益を守るために活動するのに必要だから組合費も労働者は納めるのです。労評と共に働く者の利益を守り、労働者の生活の未来を切り開いていこう。