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労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争についての報告です!
5月19日に第6回目の団体交渉が行われました。
議題は前回5回目の継続で、①賃金支払いについて、②慰謝料支払いについて、③事業再開についての主に3点です。
※前回の交渉についてはこちらから。
不平等、勝手な差別的取り扱いは許されない!労評は徹底して追求します。
①賃金支払いについて
労評は、金子社長が労評組合員との雇用関係を認めた以上は、「100%の休業補償」の支払いを求め、もし、できないのなら明確な根拠を示すように求めています。
金子社長は今回も「目黒自動車に転籍してもらえれば平均賃金90%を支給するが、そうでない人は平均賃金60%しか出せない」と言います。
労評から、休業補償は、辞めない人だけ支払えばよいのであり、10数名に30%上乗せすればよいだけ話であり、大した金額では無い。なぜ目黒と同じにしないのかとさらに問いました。
金子社長の回答は「目黒で上げた利益を他の会社に回すと文句が出るから」という回答です。
労評からはさらに、雇用調整助成金などで賄えるはずで、ほとんど会社の負担はない。1万5000円の限度枠まで出せるはずではないかと問うと社長は「原資が無い」と同じ返答を繰り返します。原資がないという客観的な証拠は何ら示されていませんので、当然納得はできません。
労評は、休業手当(平均賃金の60%以上)ではなく、民法上の「賃金100%」を要求していますが、金子社長は「100%の支払義務はないと考えている」とは言うものの、根拠を示した回答はできていません。
示すことが出来ないのなら、弁護士にきくなり、団交の場に連れてくるなり、それなりの努力をすべきですが、それすらした跡が見えません。
仮に作戦だとしても不誠実です。
今回の団交でその点を厳しく追及し、次回までに必ず根拠を示して回答することを約束しました。
②慰謝料のついて
この点について、金子社長は前回と同様に
「結果的に雇用継続しているのだから休業手当を支払うし、組合員に具体的な損害が無い。慰謝料を支払う義務はない」
と回答しました。
この発言そのものが、今回の騒動について、ロイヤルリムジン資本が労働者のことなど一切考えず、ただただ自分たちの都合で行ったことだということを物語っています。
金子社長の発言は、ようするに「結果オーライで具体的な損害が発生していない」と取れる内容です。
しかし、我々があえて慰謝料を求めている理由はこうしたロイヤルリムジン資本の姿勢そのものに原因があるのです。
現に組合員は、突然解雇と言われ、2~3日夜も寝られなかった人も一人ではありません。
ロイヤルリムジン資本が「解雇する」という発言をし、退職合意書にサインを迫った結果として、このような精神的な負担がすでに発生しているのです。
このことは後でなくすことは出来ません。
精神損害は発生しているのですからそれに対する慰謝料ということです。
さらに前回の団交で明らかになったところでは、ロイヤルリムジン資本は「再雇用を約束する」と書かれた「合意書」を先にサインさせ、回収した後に、もう一枚合意書を出してきて、次は「再雇用を約束する」という文言を削った「合意書」に再度署名させたということです。こうなると、再雇用をすると騙して合意書を書かせたと言えます。
ロイヤルリムジン資本が自らの誤りを認めて真摯に反省して謝罪をするならまだしも、うやむやにする以上は労評は引き下がりません。
次回までに、金子社長が、慰謝料を支払う義務が無いというならば、根拠を示して説明することを約束させました。
③事業再開
(1) Uberのハイヤーの再開
ロイヤルリムジン東京でのUberのハイヤー事業の再開については労評はできる範囲からでも再開をすることを求めています。
現にタクシーについては、目黒自動車で少ない台数ながらも再開をしているのですから、やれる範囲での再開を真剣に考えることを求めています。
金子社長は、なぜかロイヤルリムジン東京でのタクシー事業再開とUberによるハイヤー事業の再開をセットでないとダメだとこだわりますが、論理的な根拠は示していません。
労評としても、グループ各社での一日も早い事業再開を願っています。
そういう観点からして、固定費は車両を動かさなくても発生するのですから、発想を転換しなければならない。どうやれば再開できるかを念頭に判断する必要があると考えます。
(2) 一二三交通での再開
一二三交通においても同様です。
前回の団交で社長は事業計画書を出すことを約束しましたが、「今回は準備が間に合わなかった」と言い、ここでも「目黒で収益を上げないと、一二三の計画の立てられない。目途は九月位と考えている。目黒で実績が出れば融資も受けられる。」と自論述べます。
さらに、「一二三は夜勤が多い。今は夜勤では稼げない。」と繰り返します。
しかし、日勤で稼げないという根拠は明確に言及しません。
とりわけ、緊急事態宣言解除後の動向を見据えれば、もっと緻密に分析が必要であり、何よりも、一日も早い事業再開に向けて、あらゆる努力をすることが、経営者としての責任であるにもかかわらず、本気度が伝わってきません。
この点についても、上記のUber事業の再開と同様です。労評としては、具体的な事業再開計画を作成し、次回団交で交付するように求めました。
次回団交は5月28日13時から行われます
6回の団交を重ね、全体として、金子社長の回答・反論が論理的に破綻しており、自分の感覚だけで主張していることが明らかになってきています。
先に述べたように、労評も一日も早い事業再開を果たしていくことに異論はありません。
しかし、今回の騒動の発端となったロイヤルリムジン資本の自分たちの都合しか考えない姿勢が改まらなければ、根本的な問題解決には繋がりません。
その答えは、労評が要求している3点の要求への真摯な回答に現れてくると思います。
我々は、会社を潰そうとしているのではなく、金子社長個人を攻撃しているのでもありません。
ロイヤルリムジン資本の真摯が姿勢に改まることと、労働者として、当然要求すべき権利を求めているだけです。
労評は引き続き闘います。
労評東京都本部で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争について報告します!
5月12日、午後2時からロイヤルリムジンの第5回団体交渉が行われました。
前回までの団交で、金子社長はのらりくらと言い訳をし、自分の言い分を一方的に話すだけの対応を繰り返してきました。
5回目の団交では、社長の言い分があるなら、法的根拠を明確に示して、まずはきちんと議論のテーブルに乗って話し合うように迫り、要求書に沿って交渉を行いました。要求書の内容は主に三点です。第一に賃金全額支払い、第二に慰謝料支払い、第三に事業の再開についてです。
憤る労評組合員、社長は条件付きで休業補償を「平均賃金の90%」を支払うと発言
社長は、例によって、曖昧な回答で逃げようとしますが、それでは。労評組合員の怒りは当然収まりません。
口々に、気迫を込めて社長に、根拠をもって誠実に回答するように迫りました。
最終的に、金子社長からは今回の団交で以下の点の回答がありました。
回答が不十分な箇所については、次回までに必ず、回答をすることを約束しました。
① 休業手当について、基本的に今までの主張である「平均賃金の60%」と主張しながらも、雇用調整助成金の上限が上がればという条件付きながら目黒自動車交通の事業再開に参加する労働者には「平均賃金の90%」を支払うと言い出しました。
今まで、頑として譲らなかった「平均賃金の60%」の主張に風穴を開けることができました。
もちろん、全組合員に賃金100%を支払えという労評の要求とはまだかけ離れています。
次回の第6回団交までに誠実に検討し、根拠理由を含め団交で回答することを約束させました。
② 慰謝料請求については、会社の「解雇」を巡るやり方があまりにもいい加減であり、従業員に多大な混乱を招いたことは明らかです。
慰謝料が発生することを説明し、慰謝料請求も行うこと告げました。
社長は、第6回団交までに検討を行い、団交で資本が回答することを約束させました。
③ また、一二三交通のタクシー事業再開、ロイヤルリムジン東京とジャパンプレミアムでのUberハイヤー業務の事業再開を検討することを追及し、非常事態宣言解除後まで含めて検討した3社の事業計画書を次回団体交渉で提出することを約束させました。
次回団交は19日。労評はロイヤルリムジン資本との闘いを続けます。
一部報道では、ロイヤルリムジングループは目黒自動車で事業再開をし、今回の騒動は終わったかのように報じられています。
しかし、労評はまだ何も解決したとは思っていません。
今回の要求書で述べているように、「解雇なんてしていない」と”言い訳”をし、雇用関係の継続を認めている以上は、労働者の生活を保障することは、経営者として当たり前のことです。
新型コロナウイルス感染拡大を、勝手に「天災だ」などと言って、何の努力もしないことは許されません。
企業としての社会的公共性を果たさせるため、休業補償は100%支給を求めます。
また、いくら”言い訳”をしたとしても、多くの労働者がロイヤルリムジン資本の「解雇します」という言葉に大きく混乱し、生活設計、人生設計を狂わされたことは紛れもない事実です。
金子社長は謝罪はしないと突っ張っていますが、そういう態度を取るのであれば、労評は、混乱を招いたことに対し、慰謝料を請求します。
労評が4回目の団交でも求めたように、ロイヤルリムジン資本は労働者に対し、頭を下げて真摯に謝罪し、再び結集してもらえるように、筋を通すべきです。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、労働者の生活は大きな打撃を受けています。
労評でも相談ホットラインを開設し、相談を受け付けていますが、タクシー関係の労働者などを中心に多くの相談が寄せられています。
労評に寄せられ相談事例と、対応方法をQ&A方式でシリーズで紹介していきます。
同じような状態で、対応に困っている場合の参考にしていただき、また、会社との交渉など、具体的な対応が必要になってくる場合は、ぜひ労評にご連絡ください。
ケース① 新型コロナウイルスに感染してしまった場合は仕事はどうなる?賃金は貰えるのか?
相談事例
もしも、自分が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合、会社から賃金をもらうことはできるのでしょうか?仮に賃金が貰えない場合、補償制度などはあるのでしょうか?
また、家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合もどうなるのか教えてください。
<解決方法・対応例>
「会社に賃金支払いを求めることは難しい。ただし、就業規則をよく確認しましょう。」
「労災申請できるケース、傷病手当金を受け取れる可能性もあります。」
まず、「業務上」感染したことが強く疑われる場合は、労災申請できる可能性があります。労災が認められれば、療養費、休業補償を受けることができます。但し、労災は申請してから認定されるまで時間がかかるので、健康保険の傷病手当金の受給手続きをしましょう。
会社の「業務上」感染したかどうかがはっきりしない場合は、会社の責任ではないので、賃金支払いや、休業補償を求めることは法的には難しいと思われます。ただし、会社の就業規則で病気による休職の規定がある場合もあるので、確認する必要があります。就業規則に私傷病の場合の休職規定がない場合には、会社が休業補償や賃金を支払う法的義務があるとは言えませんが、(今回の新型コロナウイルス感染症については、労働者にも責任があるとも言い切れないので、)労働組合が間に入って、会社と休業中の賃金補償の支給について交渉することが可能です。
また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、健康保険の傷病手当金を受給することができます。
家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合は、労働者自身が感染したわけではないので就業制限は課されません。したがって、会社が業務命令として自宅待機を命じる場合には、使用者の責任で就労させないという命令をしたと言えるので、給料の全額が保証されます。
ケース② 自主的に休業した場合はどうなるか?
相談事例
自分には、呼吸器系の持病があり、もし新型コロナウイルス感染症に罹患したら生命の危険があるから十分注意するようにとかかりつけの医師からも言われています。そのため、テレワークをしたいと上司に相談しましたが、「あなたの仕事はテレワークではできないから、いつも通り会社に来るように」と言われ、断られました。それでも感染するのが怖く、仕方がないので自主的に休んでいる状態なのですが、どうすればよいでしょうか。
<解決方法・対応例>
「いきなり解雇はされません。会社に感染リスクをはっきり伝えて対応を求めましょう。」
労働契約法5条で、使用者には、労働者の健康等について、安全配慮義務があることが定められています。今回の相談にあるように持病がある場合などで、労働者から要望があれば、会社は、労働者の安全に配慮するように努めなければなりません。
会社の取るべき対応のなかには、テレワークや、時差出勤を認めることも当然含まれます。
また、今回のように、労働者が要望しているのに会社が出勤を命じている場合に、労働者が従わずに自主的に欠勤しても、それを理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。安全配慮義務に違反する出勤命令に対して労働者がそれを拒否しても、それは処分の対象とはならないと考えられます。
個人で会社と交渉をすることもできますが、労働組合に加入し、会社との団体交渉を通じて、解決を目指すことができます。
新型コロナの影響による労働トラブル、諦める前に労評へ相談してください!
労評は、1人からでも加盟することのできる労働組合です。
個人で会社と交渉してもなかなか解決できない問題も、労働組合を通して交渉することで解決を目指し、闘っていくことができます。
社内にすでに労働組合があっても何も対応してくれない、また対応に不満がある場合なども、労評に加盟して、交渉を行うことも出来ます。
諦める前にまずはご相談ください!
労評高知県本部へのご相談はこちら。
労評東京都本で取り組んでいるロイヤルリムジン闘争についてです。
5月20日、レイバーネットTVに労評組合員と労評弁護団の指宿昭一弁護士が出演し、ロイヤルリムジン解雇問題について、労評のこれまでの闘いの経緯と、現状を話しました。
また、番組内では、ロイヤルリムジン問題に限らず、コロナ禍におけるタクシー業界の労働問題を、指宿弁護士が分かりやすく解説しています。
番組はこちらからご覧にください。
↓
5月20日放送 : コロナで揺れる労働現場〜タクシードライバー・医療従事者(レイバーネットTV)
コロナウイルス感染拡大により、全国各地で様々な労働問題が起こっています。
今回は、労評神奈川県本部で取り組んでいる問題について紹介します。
◎たった一本の電話のみでパート労働者50名全員が休職を余儀なくされた!
この会社の社名はCーTEⅭ(代表取締役社長 谷嘉樹 新宿区岩戸町14)
ホテルのルームクリーニング業務を請け負うアウトソーシング会社です。
去る、4月11日、Ⅽ―TEⅭは、請負先であるホテルインディゴ箱根強羅の清掃に携わるパート労働者に対し、
「新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ホテルが6月末日まで休館するので当事業所も閉鎖する」
と告げました。
4月11日の電話の内容に、パート労働者(Uさん)は生活の糧を奪い取る重大な事案を電話一本で済ませるのかと激怒し、労働局と小田原労基署に訴えました。
Ⅽ―TEⅭに対し労働局と小田原労基署は事の重大性から啓発に乗り出しました。
Uさんは同時に労評に加盟し、労評からもⅭ―TEⅭに対して雇用調整助成金を申請するよう要求書を提出しました。
これに対し、Ⅽ―TEⅭ側から以下のような回答がありました。
「シフト(出勤日および休日)のない労働者は、雇用調整助成金の対象外、架空偽装の申請はできない」
耳を疑うような実に馬鹿げた回答です。
2月、3月はシフトがあり、そのシフトに基づいて勤務していたのに、何故4月はシフトを作らなかったのかの察しはつきます。ホテルの休館を予想し、その時は全員休ませるとの判断があったのではないかと推測できます。
まさにコロナの影響です。
しかし、Ⅽ―TEⅭは、雇用調整助成金を申請する考えはさらさらありません。
現在ノーワークノーペイ状態なので、給与収入が入らなければ必然的に自分から休職もしくは退職せざるを得ない状態になっています。
Ⅽ―TEⅭの考えは、「ホテルが営業したら、また働きに来てください」なのでしょう。
ご都合主義そのものです。
◎労評は横暴で無責任な会社のやり方を許さず、闘っていきます!
Ⅽ―TEⅭは、雇用条件確認書(会社控)と(本人控)を作成し社印を押しています。
雇用条件確認書の(5、休日)の欄には
「原則として、シフトで決められた勤務日以外の日を休日とする。なお、毎月のシフトは、前月25日迄に決定する。」
と書かれています。雇用条件確認書は、会社と労働者の約束です。
電話一本で済ませてはならない!いきなり休日を通知するならば保障をしなければならない!
自分の会社でも同じようなことが起こっているという方は、一人で抱え込まず、ぜひ労評にご相談ください。
労評 高知県本部へのご相談はこちらから。